〔開催年月日:平成18年7月27日〕


自動車の登録の申請手続に係る昼休み時間帯の対応などについて
行政苦情救済推進会議の検討結果を踏まえ九州運輸局にあっせん


 行政苦情救済推進会議(座長:川上宏二郎 西南学院大学名誉教授)に諮り、この結果を踏まえ、平成18年9月12日、九州運輸局に対し、あっせんを行いました。

 行政相談の申出要旨

 私は、先日、初めて九州管内のA運輸支局に行き、自動車登録の抹消手続を行った。
 申請をしてから手続をひととおり済ませると、窓口の職員から「次は、ナンバー交付所に行って、ナンバーを返納してください。」と言われた。ナンバー交付所は別の建物になっており、入口のドアを開けると、正午を少し過ぎていたため、職員が机で昼食をとっていた。
 そこで、受け付けてもらえるかたずねたところ、「午後1時までは昼休みですので受け付けておりません。仕方がないですね、午後0時40分ごろ来てください。」と言われ、大変不快な思いをした。
 職員が交代で昼食をとれば、昼休み中も窓口を開けることが可能ではないだろうか。どうしても昼休み時間中には手続ができないのであれば、ドアの入口にその旨掲示するか、ひとつ前の窓口で午後1時まで待つよう案内すべきではないか。

(注)  申出人がいうところの「ナンバー交付所」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第25条第1項の規定に基づき国土交通大臣の指定を受けた「自動車登録番号標交付代行者(以下「交付代行者」という。)」が業務を行っている事業場を指す。
 当局のあっせん内容
  1.  昼休み時間帯の窓口の開設
    (1)  九州運輸局は、昼休み時間帯の窓口の開設について可能な範囲で対応することについて検討すること

    (2)  九州運輸局は、交付代行者に対し、昼休み時間帯の窓口の開設について可能な範囲で対応してもらえるよう働きかけること

  2.  ホームページによる窓口の開設時間に関する周知
     九州運輸局は、交付代行者における窓口の開設時間及び昼休み時間帯の窓口の対応状況について、同局のホームページで閲覧等できるようにすることについて検討すること

  3.  窓口の開設時間の掲示
    (1)  九州運輸局は、運輸支局等に対し、窓口の開設時間の掲示が、実態と掲示内容とが相違しているものについて、是正させる必要

    (2)  九州運輸局は、交付代行者に対し、窓口の開設時間の掲示が無いもの及び実態と掲示内容とが相違しているものについて、是正させる必要

  4.  人事院規則の一部改正による勤務時間の変更に応じた窓口の開設時間の見直し
     九州運輸局は、人事院規則の一部改正による勤務時間の変更に応じた窓口の開設時間の見直しができるかどうか検討することなど