〔開催年月日:平成20年2月18日〕


独立行政法人航空大学校における入学出願時の視力に係る検査基準を
エアラインのパイロット養成機関の応募資格・条件並みに緩和してほしい


行政苦情救済推進会議の検討結果を踏まえ、独立行政法人航空大学校に参考連絡

 行政苦情救済推進会議(座長:川上宏二郎 西南学院大学名誉教授)に諮り、その検討結果を踏まえ、平成20年3月13日、航空大学校に対し参考連絡を行い、検討を依頼しました。

 申出要旨
 エアラインパイロットに採用されるには、通常、各航空会社の自社のパイロット養成機関を受験し合格(入社)する又は航空大学校を卒業した後、各航空会社の採用試験に合格(入社)する方法がある。
 航空大学校の平成20年度学生募集要項における出願時身体検査基準のうち、視力の検査基準は、各眼について、各レンズの屈折度(ジオプトリー)が±1.75を超えない範囲の矯正眼鏡により、0.7以上かつ両眼で1.0以上に矯正できることとされているが、例えば、平成21年度の民間航空会社A社のパイロット養成機関の応募資格・条件は、屈折度−5.5〜+2.0、同B社は、−4.5〜+3.5の範囲で各眼1.0以上に矯正できることとされており、A社、B社の基準は航空大学校よりも緩いものとなっている。
 また、A及びB社では、国の航空身体検査基準の緩和に対応して年々徐々に緩和されてきているものの、航空大学校においては、平成20年度学生募集要項の視力の屈折度±1.75は、平成12年度の検査基準のままである。
 より良き人材確保のためにも、航空大学校の入学出願時の視力の検査基準について、民間航空会社の自社養成パイロットの応募資格並みに緩和されることを要望する。

 当局の参考連絡の内容
  1.  行政苦情救済推進会議に付議した結果、次のような意見を聴取した。
    1)  航空大学校が、卒業後、エアラインパイロットとして就職させることを大きな目的のひとつとしている観点から、各航空会社のパイロット養成機関における視力に係る応募資格・条件が見直された場合などはこれに連動してその都度、基準の見直しを検討してほしいこと
    2)  平成12年6月29日航空審議会答申に従って、視力を含め、身体検査基準を定めるに当たっては、各航空会社の協力を得て、採用時の基準を参考とすることを検討してほしいこと
  2.  行政苦情救済推進会議の意見を付して、航空大学校に対し参考連絡した。