高齢や病気等の理由で最寄りの公証役場に出向くことができない場合、公証人に自宅や医療機関等まで出張してもらい、遺言公正証書の作成を依頼することができるが、依頼できるのは居住する県内の公証役場の公証人のみであり、県外の公証役場の公証人には出張を依頼することはできない。 このため、県境の市町村に居住している人は、最寄りに他県の公証役場がある場合でも、遠方にある県内の公証役場の公証人に出張を依頼しなければならず、余分に旅費を負担したり、来てもらうまでに時間も要することとなっている。 公証人の出張については、県内外を問わず最寄りの公証役場の公証人に依頼できるようにしてほしい。