〔開催年月日:平成23年3月14日〕

   公証人の出張できる区域を拡大してほしい
−行政苦情救済推進会議の結果を踏まえ、福岡法務局に参考連絡−

○ 行政苦情救済推進会議に諮り、その検討結果を踏まえ、平成23年4月25日、福岡法務局に参考連絡しました。

○ 申出要旨

 高齢や病気等の理由で最寄りの公証役場に出向くことができない場合、公証人に自宅や医療機関等まで出張してもらい、遺言公正証書の作成を依頼することができるが、依頼できるのは居住する県内の公証役場の公証人のみであり、県外の公証役場の公証人には出張を依頼することはできない。
 このため、県境の市町村に居住している人は、最寄りに他県の公証役場がある場合でも、遠方にある県内の公証役場の公証人に出張を依頼しなければならず、余分に旅費を負担したり、来てもらうまでに時間も要することとなっている。
 公証人の出張については、県内外を問わず最寄りの公証役場の公証人に依頼できるようにしてほしい。



○ 福岡法務局に対する参考連絡の内容
公証人の職務執行区域等について、次の点について検討していただきたい。

(1) 公証人の職務執行区域は、法令により、公証人の所属する法務局又は地方法務局の管轄区域内とされているが、遺言公正証書の作成数は、高齢者の増加により、今後増加し、公証人の出張依頼も増加するものと予想されることから、他の法務局からも出張できるよう現行法の下で、又は法改正により改善が図れないか

(2) 九州管内の公証人の配置状況をみると、離島など全く公証人がいない地区があるなど不均衡になっており、依頼者にとって不便な状況が生じていると考えられることから、公証人の配置を充足する必要がないか

(3) 遺言公正証書制度の理解、利用の向上に資する観点からも、公証人の取扱件数等の基本データを国民に公表すること