第1 |
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調査実施時期・通知年月日及び通知先 |
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1 |
実施時期 |
:平成13年12月〜平成14年3月 |
通知年月日 |
:平成15年8月7日 |
通知先 |
:福岡県教育委員会 |
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第2 |
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実施の経緯 |
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○ |
我が国に在留する外国人及び我が国の義務教育対象年齢の外国人子女は、近年増加傾向
外国人登録者数 平成6年 約135万人⇒平成13年 約178万人
義務教育対象年齢の外国人子女数 平成6年 約10万2,000人⇒平成13年 約10万6,000人(当省推計) |
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○ |
外国人子女については、我が国の義務教育への就学義務は課せられていないが、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(昭和54年条約第6号)に基づき、入学を希望する者については、公立の義務教育諸学校への受入れを保障 |
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○ |
この行政評価・監視は、外国人児童生徒等の公立の義務教育諸学校への受入れ推進等を図る観点から、就学の案内の実施状況、就学援助制度の周知状況等を調査し、関係行政の改善に資するため実施
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第3 |
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調査結果 |
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1 |
就学の案内等の徹底
<制度の概要>
・ |
文部科学省は、都道府県教育委員会(以下「県教委」という。)を通じ市町村教育委員会(以下「市教委」という。)に対し、公立の義務教育諸学校への入学を希望する外国人子女がその機会を逸することがないよう、小・中学校への就学予定者に相当する年齢の子女の保護者に対し、入学に関する事項を記載した案内(以下「就学案内」という。)を発給するよう指導 |
・ |
市教委は、外国人子女の保護者に就学案内を発給
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《参考通知要旨》
○ |
調査した4市教委のうち、公立小学校に在籍していない外国人子女の保護者に対しても公立中学校への就学案内を発給している市教委は1
公立小学校に在籍している外国人児童の保護者に対してのみ就学案内を発給している市教委は3 |
○ |
外国語による就学案内を発給している市教委はなし。 |
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2 |
就学援助制度の周知の的確化
<制度の概要>
・ |
市町村は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対し、必要な援助を実施。国は、市町村に対し、就学援助に要する経費(学用品費、学校給食費等)の一部を補助(平成13年度約153億円)
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・ |
文部科学省は市町村に対し、i )外国人児童生徒に対する就学援助については、日本人と同様に取り扱うこと、ii )保護者に対する制度の周知を図ること、を指導
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《参考通知要旨》
○ |
就学援助制度について、新入学の場合、外国人子女の保護者が入学を決定する前に周知している市教委はなし(入学後、学校で説明)。
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○ |
外国語による就学援助制度の案内パンフレットを配布している市教委はなし(日本語による案内パンフレットは配布)。 |
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