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農業担い手への農用地の集積の促進
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農地移動適正化あっせん事業・ |
・農業委員会が農用地等の売買、貸借等のあっせんを行うもの |
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農地保有合理化事業・ |
・県、市町村農業公社、農協等の農地保有合理化法人が相手方として、認定農業者等を優先して農用地等の売渡し等を行うもの |
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(注)認定農業者・ |
・中核的担い手として、意欲的に経営改善に取り組む農業経営者で、市町村から農業経営改善計画の認定を受けた者(平成11年度末現在150,324) |
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(1) |
農用地の売買等のあっせんによる集積
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)により農業委員会は農用地等の利用関係についてのあっせんに関する事務を行うことができるとされている。
農業委員会が農業経営の規模拡大、農地の集団化等農地保有の合理化を図るため、農用地等の売買、貸借又は交換のあっせんの事業を行おうとするときは、農地移動適正化あっせん事業実施要領に基づき、あっせん基準を定めて行うこととされている。
しかし、あっせんによる農用地等の売渡し等の相手方として認定農業者を優先する取扱方針が事業実施要領等に示されていないため、調査した5市町の農業委員会の平成10年度及び11年度のあっせん事業実績をみると、認定農業者への農用地等の集積が低調となっているものがみられる(4市町)。 |
(2) |
農用地の売買等による集積
県農業公社、農業協同組合等の農地保有合理化法人は農用地等の売渡し、貸付け等の農地保有合理化事業を行おうとするときは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき、農地保有合理化事業の実施に関する規程を定め知事の承認を受けなければならないとされている。
調査した農地保有合理化法人(5)の平成10年度及び11年度の2年間における農地保有合理化事業の実施状況をみると、認定農業者への農用地等の集積が低調なものがみられる(3法人)。
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