第1 |
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調査実施時期・対象機関等 |
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第2 |
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実施の経緯 |
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○ |
PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、絶縁性、不燃性の特性から、トランス、コンデンサーなどの電気機器の絶縁油、化学・食品工業等諸工業における加熱・冷却の熱媒体等として幅広く使用
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○ |
昭和43年、西日本一帯でPCBが混入した米ぬか油の摂取による中毒事件(カネミ油症事件)が発生。平成12年、東京都内の小学校で、蛍光灯のPCB使用安定器が破裂し、PCB絶縁油が小学生の身体に付着する事件が発生。同種事件が各地で発生、やけど、吐き気などの被害 |
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○ |
昭和47年、通商産業省の行政指導でPCBの製造中止、回収。昭和49 年化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)を施行。PCBの製造、輸入、新たな使用が原則禁止
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○ |
平成13年7月、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下「PCB特別措置法」という。)を施行。PCB廃棄物を保管する事業者に保管及び処分状況の届出等を義務付け
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○ |
この行政評価・監視は、県等における保管事業場の実態把握の的確化、保管等の適正化等を推進する観点から、県等におけるPCB廃棄物に関する情報の収集等の状況、事業者におけるPCB廃棄物の保管・処分の状況や届出状況等を調査し、関係行政の改善に資するため実施
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第3 |
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通知年月日及び通知先 |
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1 |
通知年月日:平成15年12月5日(金)
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2 |
通知先 :福岡県、北九州市
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第4 |
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調査結果 |
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1 |
PCB廃棄物の保管事業場の実態把握の的確化 |
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〔制度・仕組み〕 |
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都道府県等は、PCB廃棄物を保管する事業者等から、毎年度、前年度の保管等の状況について届出を受理(PCB特別措置法)
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環境省は、届出漏れがないように区域内の事業者等に確実に周知すること等について都道府県等に通知
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〈参考通知要旨〉 |
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平成13,14年度ともにPCB特別措置法に基づく届出に係る事業者名簿に掲載されていない事業場45を抽出調査
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両年度ともに届出義務のある保管事業場は13 |
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○ |
届出義務のある13保管事業場のうち、両年度ともに届出を行っていないもの11事業場(84.6パーセント) |
○ |
届出を行っていない11事業場の中には、保管事業場の実態把握と届出の励行指導が適切に行われていないもの1事業場 |
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2 |
PCB廃棄物の保管等の適正化 |
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〔制度・仕組み〕 |
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(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
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PCB廃棄物の保管について、特別管理産業廃棄物保管基準の遵守を義務付け |
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特別管理産業廃棄物の保管事業場ごとに管理責任者の設置を義務付け |
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都道府県等は、特別管理産業廃棄物の保管事業場に対する立入検査等の権限 |
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(2) PCB特別措置法 |
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PCB廃棄物の譲渡又は譲受は、原則禁止 |
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都道府県等は、PCBの保管事業場に対する立入検査等の権限
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〈参考通知要旨〉 |
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○ |
実地調査した17事業場におけるPCB廃棄物の保管等の状況 |
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PCB廃棄物が密閉容器で保管されていない、保管場所に掲示板が設置されていないなど保管基準を遵守していないもの延べ30事業場 |
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管理責任者を適正に設置していないもの13事業場 |
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○ |
保管事業場に対する立入検査の実施状況 |
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県は、立入検査の実施頻度や検査対象の選定に係る方針を策定していない |
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立入検査の実施率は、県15.6パーセント、北九州市30.9パーセント |
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立入検査で指摘漏れがみられるもの4事業場4事項 |
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