第1 |
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実施時期・対象機関等 |
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1 |
実施時期 |
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平成16年4月〜7月 |
2 |
対象機関 |
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九州森林管理局、森林管理署(福岡、熊本、熊本南部、宮崎、同都城支署、宮崎北部) |
3 |
担当部局 |
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九州管区行政評価局、熊本行政評価事務所、宮崎行政評価事務所 |
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第2 |
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実施の経緯、目的 |
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○ |
林野庁は平成10年に国有林野事業の管理経営方針を、「林産物の供給に重点を置いたものから、公益的機能の維持増進を旨とするもの」へ大きく転換し、国有林野を開かれた「国民の森林」として位置付け。 |
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○ |
九州森林管理局管内の国有林野は約53万ヘクタ−ル。同局は、国民の保健・文化・教育的利用に適した国有林野について、広く国民に開かれた利用を図るため、その一部をレクリェ−ションの森(レクの森)として整備するなど種々の施策を展開。 |
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○ |
この行政評価・監視は、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図ること等の観点から、主に「レクの森」を中心に国有林野の管理及び利用の状況を調査し、関係行政の改善に資するために実施。 |
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参考 |
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九州森林管理局管内のレクの森は94地区(約18,000ヘクタ−ル)。
今回は、福岡県、熊本県及び宮崎県内のレクの森(54地区)のうち、19地区について現地調査を実施。
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第3 |
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通知年月日及び通知先 |
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1 |
通知年月日 |
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平成16年9月9日(木) |
2 |
通知先 |
: |
九州森林管理局 |
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第4 |
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調査結果の概要 |
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(調査結果の要旨) |
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レクの森は、国民の利用に積極的に供することから施設設備の安全確保及び適切な利用案内等を行うことが求められるが、現地調査した19地区のレクの森の中には、安全性に欠ける施設や利用案内が不十分なものがみられる(7レクの森
35件)。 |
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○ |
安全性への配慮が不十分(8件) |
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・ |
登山道の木製の階段が腐食・滅失し、残った鉄製の杭が路面に突き出たままになっているもの。 |
・ |
転落の危険性のある遊歩道に転落防止のためのロ−プが設置されていないもの。 |
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○ |
案内が不十分(27件) |
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・ |
遊歩道の分岐点に行き先を示す案内標識が設置されていないなど案内が不十分なもの。 |
・ |
レクの森の施設案内図に廃止された売店やバンガロ−が表示され、また、休憩舎の位置が誤って表示されているもの。 |
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(改善所見) |
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(1) |
森林巡視やレクの森内の点検等により、危険箇所や整備・改善が必要な施設等を把握し、安全対策を講じるよう森林管理署への指導を徹底すること。また、利用案内が不十分なものについては、適切・的確な案内表示を行うよう指導すること。 |
(2) |
利用が低調な施設については設置の必要性を含め、委託、貸付の是非、活用の可能性を検討すること。 |
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(調査結果の概要) |
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管理経営方針書は、レクの森の管理体制及び利用方針、レクリェ−ション施設の設置計画等を定めたもので、適期の見直しが必要であるが、調査した3県内の8森林管理署・支署の中には、見直しが不十分なものがみられる。 |
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○ |
見直し作業が終了しているのは半数
九州森林管理局は平成14年9月、森林管理署に対し、管理経営方針書の見直しを行い同局に提出するよう指示 ⇒ これに対し、当局の調査時点(16年6月)で見直し作業が終了し同局に提出しているのは8森林管理署・支署のうち、4森林管理署・支署。
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○ |
見直し作業は形式的・不十分 |
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・ |
レクの森の区域外においても遊歩道、展望台等が整備されており、レクの森の区域を拡大する余地があると思われるが、その検討を行っていない。 |
・ |
管理経営方針書において整備を計画している大規模レクリェ−ション施設については、予定事業実施主体(民間企業)の経営状態等から、その実現性が見込めないものと思われるが、見直しを行っていない。 |
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(改善所見の要旨) |
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(1) |
見直しが進んでいない森林管理署に対し、提出期限を示して早急に見直しを行うよう指導すること。 |
(2) |
見直しに当たっては、レクの森の区域の変更・拡大の余地、施設計画の妥当性(利用者数、施設規模、採算性等)についても十分検討を行うよう森林管理署を指導すること。 |
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3 廃棄物の不法投棄防止対策及び処理対策の積極的推進 |
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(調査結果の概要) |
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廃棄物は、景観の阻害や水源汚染にもつながるおそれがあることから、不法投棄防止対策の徹底とその迅速な処理が望まれる。また、廃棄物の処理に当たっては、地方公共団体等との連携が不可欠と考えられるが、連携が不十分な例や不法投棄廃棄物の処理対策等が不十分なものがみられる。 |
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○ |
地方公共団体との等との連携不十分
九州森林管理局は平成14年2月、森林管理署に対し、地方公共団体等が不法投棄防止対策とその対応を協議するために設置している「協議会」に参画するよう指示 ⇒
これに対し、15年10月現在、協議会に参画しているのは管内23 森林管理署・支署のうち5署等 |
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○ |
不法投棄廃棄物の処理対策等が不十分(福岡森林管理署のみを調査)
福岡森林管理署が把握している同署管内の不法投棄廃棄物は14件で、このうち13件は2年前から存在。地方公共団体への処理要請は、専ら同署の下部機関である森林事務所が実施 ⇒ 同署は改めて地方公共団体に処理要請を行っていない。
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(改善所見の要旨) |
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(1) |
森林管理署に対し、「協議会」への参画について徹底した指導を行うこと。 |
(2) |
廃棄物の処理に係る関係地方公共団体への協力要請については、森林事務所だけでなく森林管理署からも積極的に行うよう指導すること。併せて森林管理署が自ら処理(回収)できると思われる軽微な事案については森林管理署と森林事務所が協力して回収に努めることが望まれる。 |
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(調査結果の概要) |
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国有林の境界に設置される境界標については適切な管理が必要である。森林事務所の森林官の境界巡検によって不明、転倒等している異状な境界標が把握されているが、森林管理局及び森林管理署における境界検測及び境界標の改設(復旧)への取り組みは必ずしも進捗しているとはいえない状況にある。 |
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○ |
平成14年度末現在で福岡森林管理署管内に設置されている境界標は30,655点。 このうち不明、転倒等しているため新たに設置する必要があるものは725点(2.3%)⇒ 同署では専門的な技術を有する職員が少ない等の制約から、少なくとも平成13年度以降においては境界検測及び境界標の改設実績がない。 |
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○ |
九州森林管理局は、局職員が主体となって境界検測を実施し、平成15年度からは請負で境界検測等を実施しているが、ごく一部にとどまっている。 |
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(改善所見の要旨) |
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森林管理署における境界検測及び境界標改設等の実施を一層推進するため、引き続き境界検測等に関する指導及び人材育成等に努めるほか、請負による境界検測等の推進についても併せて検討すること。 |
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