![]() 被扶養者死亡に伴う政府管掌健康保険の異動届時に家族埋葬料の請求を教示してほしい。
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私は、ある零細事業所の役員をしている。 平成10年7月、従業員の扶養家族(母)が死亡した際、従業員から「健康保険被扶養者(異動)届」の提出を受け、私が熊本東社会保険事務所に提出したが、家族埋葬料の請求は行わなかった。 平成14年3月、家族埋葬料の支給のことを知った従業員から家族埋葬料を請求したいと相談を受け、社会保険事務所に問い合わせたが、すでに請求権が時効消滅しており給付できないとのことであった。 また、社会保険事務所では、家族埋葬料は被保険者から事業所を経由して請求があった場合に支給するもので、事業所には、社会保険に関する説明会の配布資料に制度を記載して周知しているとも言われた。 しかし、零細事業所では制度を熟知している者がいないことが多く、請求漏れに気づかない場合が少なからずあるのではないだろうか。 このような事態を防ぐため、「健康保険被扶養者(異動)届」の提出時に窓口職員が提出書類の記載欄を確認しているのだから、「異動となった事由」欄が「死亡」となっている場合には、家族埋葬料が請求できることを教示するようにしてもらえないだろうか。 |
1 | 熊本県下における政府管掌健康保険家族埋葬料請求制度の周知状況等
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2 | 熊本行政苦情救済推進会議での意見(要旨) 政府管掌健康保険の披保険者等における正当なる給付請求権の保全を図る観点から、次のことを、社会保険事務局等に働きかけることが必要。 給付漏れを防止するため、例えば、社会保険事務説明会や広報誌等を活用して、被扶養者等の死亡に伴う異動届時には家族埋葬料等の請求書を併せて提出するよう指導することや、被扶養者等の死亡に係る異動届時において届様式の副本に「家族埋葬料等の請求が出来る(業務上及び第三者行為による死亡を除く。)。」旨のスタンプを押印の上返戻するなどの措置を講ずること。 |
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3 | 当事務所のあっせん要旨 行政苦情救済会議の意見を踏まえ、熊本社会保険事務局に対し、社会保険事務所の窓口において、被扶養者の死亡時には家族埋葬料が請求できることの周知を徹底するようあっせんした。 |
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4 | 改善状況 家族埋葬料の請求について、管内社会保険事務所の受付窓口において教示するとともに、被保険者異動届副本に「死亡の場合は家族埋葬料の請求ができます(業務上及び第三者行為による死亡を除く。)。」と表示するなど請求漏れを防止する措置が講じられた。 |