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1 |
利用者の安全確保対策
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(制度の仕組み等) |
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○ |
サ−ビスエリア(以下「SA」という。)及びパ−キングエリア(以下「PA」という。)の休憩施設について、車両進入禁止標識、本線方向案内標識等を設置(道路法(昭和27年法律第180号)、標識設置要領(昭和63年4月27日付け技交第16号)等)。 |
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○ |
日本道路公団九州支社(以下「九州支社」という。)は、独自に逆走防止対策を推進。
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休憩施設について、i )逆走防止看板の設置、ii )方向案内標識の標示を「本線」から「行先都市名」に変更、iii )入口及び出口部分における路面への矢印標示を実施。 |
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− 休憩施設の「車両進入禁止標識」、「逆走防止看板」、「本線案内標識」の設置例 −

− 車両進入禁止標識と逆走防止看板 −
− 本線方向案内標識 −
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(調査結果の要旨)
7管理事務所管内の60休憩施設について、
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1) |
入口側の車両進入禁止標識がなくなっているもの(1事例)。 |
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2) |
方向案内標識を出口部分に設置しているが、本線側及び施設側にないもの(1事例)、本線側又は施設側の一方しかないもの(5事例)など。 |
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3) |
入口及び出口部分における路面に矢印標示がないもの(4事例)など。 |
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(大分管理事務所管内における調査結果)
【本線案内標識の設置が一方側しかない事例】
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・ |
大分管理事務所管内の10休憩施設のうち、1休憩施設(大分自動車道上り1PA)において方向案内標識が本線側には設置されていない。 |
【休憩施設の入口及び出口部分の路面に矢印標示がない事例】
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・ |
大分管理事務所管内の10休憩施設のうち、2休憩施設(東九州自動車道上り1PA、下り1PA)において休憩施設の入口及び出口部分の路面に矢印標示がない(下記写真参照。)。 |
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− 休憩施設の入口部分の路面に矢印標示がない −
− 休憩施設の出口部分の路面に矢印標示がない −
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(通知要旨)
九州支社は、休憩施設における交通の安全と円滑化をより一層推進する観点から、
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1) |
車両進入禁止標識の設置。 |
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2) |
方向案内標識を本線側・施設側に設置の検討。 |
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3) |
入口及び出口部分の路面に矢印標示の実施等。 |
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(制度の仕組み等) |
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○ |
跨道橋(高速道路上を交差している橋)
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日本道路公団が高速道路の建設の際、従来からの道路等の機能を回復させるために建設したもので、竣工後は日本道路公団から従来の管理者に移管。 |
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○ |
跨道橋は、建設に当り、原則として、i )一般国道あるいは主要県道となっているもの、ii )周辺が人家密集地で利用する人・車両が多いもの、iii )通学路として指定されているものなどには、落下物防止柵(側壁を含め高さ2メ−トル)を設置(設計要領第五集第12−5編 落下物防止柵設置要領(昭和53年8月29日付け技交第20号)) |
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(調査結果の要旨)
7管理事務所における跨道橋からの落下物防止対策について、
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1) |
管理事務所では、跨道橋の周辺の開発状況、利用実態等を把握していない。 |
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2) |
7管理事務所管内の309跨道橋のうち167跨道橋(54.0パ−セント)は、落下物防止柵が未整備。これらの中には、i )主要県道で、かつ通学路、ii )工業団地の工区間をつなぐ町道、iii )主要県道で、跨道橋を挟んで小学校や県営住宅等があり人口が増加など、移管後の周辺状況の変化等に伴って落下物防止柵等の整備が必要とみられるものがある。 |
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( |
大分管理事務所管内における調査結果) |
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今回の調査結果において、落下物防止柵等の整備が必要とみられる跨道橋はみられなかった。
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(通知要旨)
九州支社は、高速道路の安全な交通をより一層確保する観点から、跨道橋における落下物防止柵等の整備状況、利用実態等を把握し、移管後の周辺状況の変化等に伴って落下物防止柵等の整備が必要となっているものは、当該管理者に落下物防止柵等の整備を要請。 |
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(制度の仕組み等) |
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○ |
ETC(ノンストップ自動料金支払いシステム)
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日本道路公団は平成12年度末から導入し、平成15年度末までに基本的に全国の料金所に設置予定。九州支社管内では、平成13年11月末から運用し、平成14年2月末現在、83料金所中48料金所(57.8パ−セント)に設置。 |
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○ |
ETC設置に伴う安全対策
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i )ETC専用レ−ン内に非ETC車が誤進入した場合の後続車との接触事故防止のためのバック禁止の標示、ii )ETC車線を案内する標示板の設置、iii )発進制御棒が開かない場合の緊急停車が可能な安全走行速度20キロメ−トル以下を周知する注意喚起看板の設置等を実施。 |
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(調査結果の要旨)
7管理事務所管内で、1) バック禁止の標示が剥がれたままのもの(1事例)、標示しているが見えにくいもの(2事例)、2) 安全走行速度の注意喚起看板が未設置のもの(2事例)。 |
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(大分管理事務所管内における調査結果)
【バック禁止の標示が不十分な事例】
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・ |
料金所においてETCレ−ン内のバック禁止の標示が剥がれたままとなっており、今回の調査時において、ETC専用レ−ンに誤進入した非ETC車がバックしている状況がみられた。(東九州自動車道の1料金所)
また、バック禁止の標示をしているものの、見えにくい料金所あり(下記写真参照)。(東九州自動車道の1料金所) |
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適切なバック禁止の標示の例
−進行方向前面に貼られているため、見やすい−
不十分なバック禁止の標示の例
−進行方向前面に貼られておらず、かつ、制御棒の根元に貼られているため、見にくい−

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(通知要旨)
九州支社は、ETC設置料金所における安全を確保する観点から、平成15年度末までに基本的に全国の料金所にETC設置が予定されていることを踏まえ、ETC設置に伴う安全対策の更なる徹底。 |
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2 |
利用者の利便確保対策
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(制度の仕組み等) |
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○ |
休憩施設(SA・PA)
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連続高速走行を安全かつ快適に行うことができるよう、駐車場、トイレ等のサ−ビス提供施設を整備(設計要領第四集第11編休憩施設(昭和61年12月26日付け技交第23号))。 |
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○ |
高齢者、身体障害者等の弱者対策
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「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)等の趣旨を踏まえ、休憩施設の新設又は大規模改築の工事に際して適用する、身体障害者用駐車場、多目的トイレ等の諸基準ならびに設計上の考え方を示した、設計要領第六集第1編
休憩用建築施設(平成14年4月4日付け施企第24号)を策定。 |
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(調査結果の要旨)
7管理事務所管内の60休憩施設におけるサ−ビス提供施設について、
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ア |
身体障害者用駐車場で、1) スロ−プ利用者に対する配慮が不十分なもの(3事例)、2) 車いす使用者がスム−ズに通行できないもの(5事例)など。 |
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イ |
多目的トイレで、1) 非常用ボタン(12事例)や非常用警報装置(7事例)の設置、管理が不十分なもの、2) ドアが施錠できないなど、関係設備が不十分なもの(16事例)など。 |
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ウ |
非常電話の設置方向が適切でないもの(3事例)。 |
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エ |
一般トイレの個室内の洋服かけが破損しているものなど(7事例)。 |
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(大分管理事務所管内における調査結果)
【多目的トイレ内の非常用ボタンの管理が不十分な事例】
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・ |
大分管理事務所管内の10休憩施設のうち、3休憩施設(大分自動車道上り1SA、東九州自動車道上り1PA、下り1PA)において、今回の調査時、多目的トイレ内の非常用ボタンの点字案内(点字シール)が剥がれたままになっている状況がみられた。(次ページ写真参照) |
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(東九州自動車道上り1PA)2か所の非常用ボタンの点字案内(点字シール)が剥がれている。
(東九州自動車道下り1PA)2か所の非常用ボタンのうち1か所の点字案内(点字シール)が剥がれている。

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(通知要旨)
九州支社は、高齢者、身体障害者等を含む利用者の利便を確保する観点から、
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1) |
サ−ビス提供施設の実情を把握し、高齢者、身体障害者等に配慮した施設整備の推進。 |
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2) |
破損しているなど利用できない施設は、改善するとともに適切に管理。 |
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(制度の仕組み等) |
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○ |
道路標識
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「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和35年12月17日総理府・建設省令第3号)を受け、標識設置要領(平成14年6月4日付け技交第16号)を策定。
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○ |
迂回路案内図等
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九州支社は、異常気象、事故等によりICを閉鎖し、走行中の車両を強制的にICから流出させる場合に備えて、周辺ICまでの道順や主な方面等への国道、県道等を記載した案内図等を料金所等で配付。 |
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(調査結果の要旨)
7管理事務所管内の道路標識等及び迂回路案内図等について、
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ア |
道路標識等
1) 案内標識で間違い起こしやすい標示内容のもの(1事例)、2) 「方面及び距離」標識で遠方都市名及び距離が標示されていないもの、又は遠方都市名が見えないもの(4事例)、3) IC内の路面標示が消失しかかっているもの(1事例)など。 |
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イ |
迂回路案内図等
道路の路線番号、名称、町名等を誤っているもの(9事例)、有料道路、主要交差点等を記載、標示等していないもの(9事例)など。 |
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(大分管理事務所管内における調査結果)
【道路標識等】
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IC手前の高速道路上の案内標識においてはIC名以外に付近の市町村名も行先地名として標示されているが、ICを出てすぐに設置されている案内標識においては付近の市町村名が未標示。案内標識間における行先地名の標示について調整が必要(次ページ写真参照)。 |
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IC手前の高速道路上の案内標識
−IC名以外に付近の市町村名も標示−
ICを出てすぐに設置されている案内標識
−IC名は標示されているものの、付近の市町村名が未標示−

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【迂回路案内図等】
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・ |
通行止めの実績があるにもかかわらず、IC間の迂回路が未記載 |
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(通知要旨)
九州支社は、高速道路利用者に対する情報提供の充実を図る観点から、
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1) |
道路標識等の現況を確認し、間違いを起こしやすい標示内容のもの、遠方都市及び距離が標示されていないものなどの改善等。 |
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2) |
迂回路案内図等の定期的な見直しを行い、現状との整合性を確保。 |
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(制度の仕組み等) |
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○ |
不特定多数が利用する公共の場所での分煙等を推進(「たばこ行動計画」(平成7年4月公衆衛生審議会意見具申)、「健康日本21」(平成12年3月31日厚生事務次官通知))。 |
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○ |
多数の者が利用する施設の管理者は、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること。)の防止に努めること(健康増進法(平成14年法律第103号)第25条)。 |
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○ |
休憩施設のトイレの全面禁煙
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高速道路利用者からの要望及び禁煙化の社会的な流れを踏まえ、平成11年4月1日から全国的に実施。 |
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○ |
休憩施設の無料休憩所、スナックコ−ナ−等の営業施設
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財団法人道路サ−ビス機構及び財団法人ハイウェイ交流センタ−(以下「財団」という。)が道路法第32条の道路占用許可を受けて設置・管理しているもの。 |
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(調査結果の要旨)
7管理事務所管内の42休憩施設(無料休憩所、スナックコ−ナ−等の営業施設を設けているもの)について、i )独立した喫煙室を設置するなど受動喫煙を防止しているもの(5休憩施設)、ii )喫煙コ−ナ−を無料休憩所内等に設置しているが排煙措置等を講じていない、又は喫煙コ−ナ−及び禁煙コ−ナ−の設置、指定等を行っていないもの(37休憩施設)。 |
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(大分管理事務所管内における調査結果)
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大分管理事務所管内の4休憩施設(スナックコーナー等の営業施設を設けているもの)のうち、2休憩施設では独立した喫煙室を設置し受動喫煙の防止を図っているが、残る2休憩施設においては喫煙コーナー及び禁煙コーナーの設置、指定等を行っていない。 |
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(通知要旨)
九州支社は、休憩施設の快適な利用を促進する観点から、財団と協議のうえ、営業施設内のスペ−ス、無料休憩所の配置状況等営業施設の実態を踏まえて分煙対策を推進。 |
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(制度の仕組み等) |
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○ |
ハイウェイ・ポスト
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高速道路等の利用者ニ−ズを的確に把握し、利用者サ−ビスの推進を目的に、日本道路公団及び財団が、レストラン、無料休憩所等を整備している休憩施設に意見等投函用のポストを設置(昭和62年)。 |
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○ |
「ハイウェイ・ポスト実施要領」(昭和62年12月28日付けサ−ビス推進企画室長通達)
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管理事務所は財団と立会のうえ、ハイウェイ・ポストに投函された意見等を回収し、各々整理、検討を行い実施可能な意見については速やかに実施する、管理事務所は意見、実施内容等を支社に送付するなど、投函された意見等は適切に処理、活用。 |
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(調査結果の要旨)
7管理事務所管内におけるハイウェイ・ポストに投函された意見等の回収、処理状況等について、
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1) |
7管理事務所とも財団管理分に係る意見等の件数、内容及び処理状況は未把握。しかし、財団管理分の意見等には、レストラン、売店等の営業施設以外に、休憩所、清掃、施設等に係るものがあり、利用者意見等の的確な把握が不十分。 |
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2) |
7管理事務所とも九州支社に意見等の件数、処理状況等を未報告。また、管理事務所の中に、i )匿名の意見等についての措置状況、検討状況等が不明確、ii )意見等に対して検討が不十分なものがある。 |
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3) |
ハイウェイ・ポストを食堂奥等に設置しているなど、利用しづらいもの(7事例)。 |
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(大分管理事務所管内における調査結果)
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今回の調査結果において、上記2) のi )匿名の意見等についての措置状況、検討状況等が不明確、ii )意見等に対して検討が不十分なものはみられず、また、3) の利用しづらい位置に設置されているハイウェイ・ポストもみられなかった。 |
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(通知要旨)
九州支社は、利用者サ−ビスを推進する観点から、
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1) |
管理事務所主導でハイウェイ・ポストの意見等を区分し、財団管理分に係る意見等の件数、内容及び処理状況を把握。 |
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2) |
ハイウェイ・ポストの意見等の件数、処理状況等の報告を求めること。また、管理事務所における意見等の処理手順、方法等を内容とする事務処理要領等を作成。 |
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3) |
ハイウェイ・ポストの現状を把握し、利用しづらいものは改善。 |
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