(1 |
) 派遣労働者の就業条件の確保 |
ア |
就業条件の明示状況をみると、1)派遣契約書及び就業条件明示書における業務内容の記載が具体的ではなく、派遣労働者からみて分からないもの(7派遣元事業所)、このため、業務内容が合わないとして就労1日で派遣をとりやめた者がみられるもの(1派遣元事業所)、2)就業条件明書について、苦情処理担当者など法定事項を明記していないなど不備があるもの(3派遣元事業所)がみられた。 |
イ |
就労管理の状況をみると、派遣契約書及び就業条件明示書において時間外労働の有無や時間外労働時間数を明記していないにもかかわらず、派遣先において時間外労働させているなど就労管理が不適切なもの(6派遣元事業所、1派遣先事業所)がみられた。
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《派遣労働者からの意見》 派遣労働者19人から次のような意見が寄せられた(詳細は資料参照。以下、同様。)
◎ | 就業条件明示書の記載内容では不十分、実際の仕事とギャップがある(9人) |
◎ | 契約外の仕事をさせられることがある(12人) |
◎ | 派遣元や派遣先が苦情相談に十分対応してくれない(5人) など。 |
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(2 |
) 派遣先事業所による派遣労働者の特定行為 |
ア |
派遣先事業所においては、1)1人の派遣労働者を受け入れる際に、2派遣元事業所から候補者を出させ事前面接を行い、派遣労働者を決定しているもの(1事業所)、2)氏名、年齢、住所、経歴等が記載された履歴書等を事前に受け取った上で、派遣労働者を決定しているもの(3事業所)がみられた。 |
イ |
派遣元事業所においては、派遣先からの依頼により履歴書等を事前に送付したり、事前面接に応じているもの(3事業所)がみられた。
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《派遣労働者からの意見》
◎ | 派遣が決まる前に派遣先による事前面接等があった(13人) |
◎ | 学歴や結婚予定などプライベートなことを聞かれるのは不愉快、容姿・年齢・学歴で品定めされることに 憤慨など |
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(3 |
) 派遣期間の遵守 |
愛媛県内の9一般労働者派遣事業所において、派遣労働者の派遣期間について調査した結果、合理的な理由なく派遣労働者を同一の業務に同一の就業場所で継続して3年を超えて派遣しているものが4事業所あり、派遣先における常用雇用の機会が不当に狭められかねない状況がみられた。 |