平成13年12月17日

人材派遣に関する行政評価・監視結果(概要)

―労働者派遣事業を中心として―

連絡先:評価監視部第4評価監視官

電話087(831)3101



 【調査実施の背景事情等】
 
 労働者派遣事業では、派遣労働者は能力・技術を提供、派遣元事業主は労働者の雇用管理、派遣先は受け入れた派遣労働者の指揮命令を行うことになっている 

1)   平成11年12月に労働者派遣法が改正。派遣対象業務が原則自由化され、営業職、販売職等にも派遣が可能となったことから、派遣元事業主が近年増加
 
 香川県内の一般労働者派遣事業所数:平成10年4月、28事業所  平成13年8月、46事業所
  (増加率164パーセント)
2)   景気低迷による人件費の削減等に派遣労働者を利用する企業が増加
3)   近年労働市場がいわゆる売り手市場から買い手市場に移行したことから
i) 派遣労働者の長期間派遣による常用雇用者の代替化の増加
ii) 派遣先の事前面接等の常態化、派遣労働者の年齢等での差別化
iii) 契約以外の業務への従事、社会保険への加入の不徹底

 【調査の実施時期等】
実地調査時期:  平成13年8月〜11月
調査対象機関:  香川労働局、高松公共職業安定所
 一般派遣元事業主 15事業所  派遣先 11事業所  派遣労働者 19人

 
一般派遣元事業主抽出状況
事業主数
(平成13年8月1日現在)
抽出事業主数 抽出率
 %
46 15 32.6

 【改善所見の通知】
通知年月日:  平成131217日(月)
通知先:  厚生労働省香川労働局





調査結果の要旨

  高松公共職業安定所管内の派遣元事業主15事業所及び派遣先11事業所を抽出調査するとともに、派遣労働者19人から派遣労働の実態を聴取した結果、派遣元事業主及び派遣先において次のような不適切事例が認められた。(事業所別の不適切事例の一覧は、別紙の不適切事例総括表参照)

  派遣元事業主が講ずべき措置の適正化
[派遣元事業主の責務]
   1)   労働者派遣法の許可基準では専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供してはならない
2)   労働者派遣法では、派遣期間は原則として1年と定められているが、派遣労働者の雇用の安定等を勘案し、取扱要領により、3年を超える更新は違反(いわゆる「3年ルール」)
3)   派遣元指針では、i)労働者派遣に当たっては、労働者派遣契約を締結、ii)就業条件を文書により明示する、iii)労働保険及び社会保険に加入する必要がある派遣労働者をこれら保険に加入させてから派遣

  *   改善を要する事例<15事業所のうち14事業所で事例あり>
(1) 許可基準及び3年ルールの遵守状況 [事例編]
   自社の系列会社のみへの派遣となっており許可基準違反のもの(2事業所)
P1……事例No1(1)ア
 同一の派遣労働者を3年を超えて派遣しており、3年ルールに違反しているもの(5事業所)
P1……事例No1(1)イ

(2) 派遣労働者の就業条件の確保状況
   労働者派遣契約書に、従事する業務の内容等が未記載(12事業所)
P2……事例No1(2)ア
 就業の場所、休憩施設等の利用についての就業条件が明示されていない(6事業所)
P2……事例No1(2)イ
 派遣労働者が労働保険及び社会保険に未加入(4事業所)
P2……事例No1(2)ウ

(3) 派遣労働者の管理状況
   派遣元管理台帳の様式及び記載内容に不備(5事業所)
P2……事例No1(3)ア
 派遣先に派遣労働者の氏名、社会保険の加入状況の通知をしていない(4事業所)
P3……事例No1(3)イ

 <改善意見>
香川労働局は、派遣元事業主が講ずべき措置の適正化を図るため、次の措置を講ずる必要がある。
 1)   すべての派遣元事業主に対し、労働者派遣法、派遣元指針等の遵守について、文書により指導すること。
 2)   派遣元事業主に対する実地指導を計画的かつ積極的に行い、派遣元事業主の業務内容の実態を把握するとともに、労働者派遣法、派遣元指針及び取扱要領が遵守されていない場合は、速やかに是正措置を講じさせること。また、必要に応じてその後の改善状況を確認するなど実効性のある指導監督を行うこと。



  派遣先が講ずべき措置の適正化
[派遣先の責務]
 労働者派遣法及び派遣先指針により
    1)  事前面接あるいは履歴書を提出させる等により派遣労働者の特定をしないこと
2)  派遣労働者の業務の範囲は派遣契約に基づくものであること
3)  派遣先台帳等の整備を行うこと
[派遣元事業主の責務]
 派遣元指針により
    1)  派遣先に派遣先指針の周知を行うこと
2)  事前面接等の派遣労働者の特定することに協力しないこと

  *   改善を要する事例<11事業所のうち11事業所で事例あり>
(1)   派遣先における派遣先指針の認識状況 [事例編]
  派遣先指針を承知していないあるいは内容を十分理解していないもの(8事業所)
P4………事例No2(1)
(2)   事前面接等の実施状況
  業務打合せを含め、事前面接を実施しているもの(7事業所)
P4……事例No2(2)ア
派遣元事業主から氏名等を記載した履歴書等を送付させているもの(7事業所)
P4……事例No2(2)イ
事前面接等に協力している派遣元事業主(8事業所)
氏名等を記載している履歴書等を提出している派遣元事業主(9事業所)
P4……事例No2(2)ウ
(3)   派遣労働者の就業条件の確保状況
  労働者派遣契約にはない業務に従事させているもの(3事業所)
P4……事例No2(3)   
(4)   派遣先管理台帳の管理及び整備状況 P4……事例No2(4)   
   3年保存の派遣先管理台帳を保存していないもの(1事業所)

 派遣先管理台帳に派遣労働者からの苦情を記載する欄がないもの(7事業所)

 派遣先管理台帳に派遣労働者からの苦情を記録していないもの(1事業所)

 <改善意見>
香川労働局は、派遣先が講ずべき措置の適正化を図るため、次の措置を講ずる必要がある。
 1)   派遣労働者を多く受け入れている派遣先の業界団体等を中心に労働者派遣法、派遣先指針の説明会等を積極的に開催するなどにより、その周知を図るとともに遵守を指導すること。
  また、派遣元事業主に対しても、派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為に協力しないこと及び派遣先への派遣先指針の周知を徹底することを文書により指導すること。
 2)  派遣元事業主に対する実地指導等により把握した労働者派遣法等を遵守していない派遣先に対しては、速やかに改善を指導すること。



  労働者派遣事業に係る広告の適正化
  派遣元事業主あるいは請負業者は、新聞紙、求人誌、NTTタウンページ、会社情報誌などの広告媒体を通じて人材派遣の提供や派遣労働者等の募集を行っているが表示内容が事実と異なるなど不適切な事例がある。

 
1) 請負業者が労働者派遣事業を行っていると誤認させるもの2231事業所)
  労働者派遣事業の許可を得ていない事業所が、NTTタウンページ、インターネットタウンページの「労働者派遣業」の業種欄に電話番号を掲載しているため、労働者派遣事業の許可業者と誤解されるおそれがあるもの(NTTタウンページ43事業者中22事業所、インターネットタウンページ56事業者中31事業所)

2) 派遣の対象外業務について派遣するとしているもの(1事業所)
  当分の間、労働者派遣を禁止されている「物の製造」の業務について、NTTタウンページに労働者派遣の広告を行っているもの(1事業所)

3) 本社のみに係る許可事項を支社でも表示しているもの(1事業所)
  当初は香川県の支社で労働者派遣事業の許可を得ていたが、他県にある本社と統合したため、事業を廃止しているにもかかわらず、NTTタウンページに、引き続き香川県の支社名で労働者派遣事業の広告を行っているもの(1事業所)

 <改善意見>
  香川労働局は、労働者派遣事業に関する広告内容についても適宜把握を行い、広告内容の適正化を図るよう派遣元事業主及び労働者派遣事業の許可を得ていない事業所を指導する必要がある。





(別紙)

派遣元事業所及び派遣先事業所における不適切事例(総括表)






派遣元



調



営業区域業種

業態等
派遣

受入れ人数等
派遣元事業主 派遣先
(1) (2) (3) (1)

派遣先指針の認識状況
(2) (3) (4)

許可基準違反

3年ルール違反

派遣契約書の不備

就業条件の明示不備

労働保険、社会保険未加入

派遣元台帳の様式不備

派遣先への通知不適切

事前面接等の実施

派遣元から履歴書等を送付

契約業務以外への業務に従事

派遣先管理台帳の保存、苦情記載欄なし

管理台帳への苦情記載なし
派遣元事業主が事前面接等へ協力 派遣元事業主が履歴書提出
派遣元 全国
×
×
×



× ×


全国
× ×






× ×


香川県

×

× ×



×


全国

× ×

×


× ×


全国
×

×





×


香川県 I × × ×











香川県 III

×

×



× ×


香川県 IV

×






×



全国 IV

×

×



× ×


全国 IV

× ×










全国 IV

× × × ×



× ×


全国 IV

× × ×




× ×


香川県 I

×
×
×







香川県 V × × × ×

×







全国 III

















×










派遣先 通信 I
×




× × ×

× ×
通信 V







× ×


×
商社 II
×





× ×


×
通販 II







× ×

× × ×
設計施工 II






× ×



×
研究開発 III
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金融証券 I
×




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金融証券 I






× ×



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電気機械 I






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OA機器 II






× × ×




金融証券 I
×




×
×


×


      (注) 本表は、派遣元事業主、派遣先及び派遣労働者の調査結果により作成
表中の「×」は、不適切な事例があるもの、
「派遣・受入れ人数等欄」のランクは次の人数を示す。 I:1〜5人、II:6〜10人、III:11〜50人、IV:51〜100人、V:101人以上