四国行政評価支局
事例No1(1)ア 自社の系列会社のみへの派遣となっており許可基準違反のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 一般労働者派遣事業については、「専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと」が許可基準のひとつ(労働者派遣法第7条第1項第1号)。 |
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○ | F,N事業所の事例 | |||||||||||||||||||||||||||||
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事例No1(1)イ 3年ルール違反 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 同一の派遣労働者(期間の定めなく雇用されている者を除く。)については、就業の場所及び従事する業務が同一の労働者派遣を継続して3年を超えて行わないよう指導すること(取扱要領)。 |
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○ | N事業所は、平成13年6月1日時点で136人を派遣しているが、同事業所の説明によると、親会社に派遣している約70人のうち約50人については、2か月ごとの更新を繰り返し、3年を超える派遣となっている。この中には、昭和63年10月から約13年間の長期派遣事例もみられる。 当局が、N事業所から派遣を受けている派遣先のk事業所を調査したところ、派遣労働者が3人就業しているが、表のとおり、このうち1人が3年ルールに違反した派遣となっている。 |
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事例No1(2)ア 労働者派遣契約書の記載が不備 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 労働者派遣契約には、派遣労働者が従事する業務の内容を可能な限り詳細に記載することとされており、具体的な記載例も示されている(取扱要領)。 |
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○ | K事業所から派遣された労働者の契約書では、従事業務が「営業」、「総務事務業務」等となっているなど業務内容が具体的に記載されていないため、次のような事例が発生している。 |
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事例No1(2)イ 就業条件の明示が不適切 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 派遣元事業主は、派遣元責任者に派遣労働者に対する就業条件明示書の交付等を行わせること(法第34条)。 |
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○ | 派遣労働者は、派遣元事業主P事業所(当局の調査対象外の派遣元事業主)から平成13年9月8日・9日の2日間、販売業務で派遣されたが、この際に同事業所から、就業条件(昼の休憩時間の取り方等)の明示を文書のみならず口頭でも受けなかったため、昼の休憩時間を1時間取ったところ、派遣先から昼の休憩時間は40分で残り20分は午後3時ごろに取るよう注意を受けている。 |
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事例No1(2)ウ 労働保険・社会保険に未加入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 派遣元事業主は派遣労働者を労働保険・社会保険に加入させる等の措置を講ずること(派遣先指針)。 |
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○ | E事業所において雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の未加入者がみられた。これは、派遣労働者が保険料が低い国民健康保険に加入していること、短期間の派遣の場合、加入・脱退手続が煩さであることなどを理由に派遣労働者本人が加入を拒否し、事業所側も安易にこれを認めてきていること等による。 |
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事例No1(3)ア 派遣元管理台帳の記載が不備 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 派遣元責任者は、派遣労働者から申出を受けた苦情の処理を行い、これを派遣元管理台帳に記載しなければならないこと(法第36条第3号、37条第1項第6号) |
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○ | C事業所では、派遣労働者が申し出た苦情を聴取し、派遣先責任者と協議しているにもかかわらず、派遣元管理台帳にその記録を行っていない。 |
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事例No1(3)イ 派遣先に必要な通知を行っていない | ||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、派遣先に対してあらかじめ、派遣労働者の「氏名」、「年齢」、「性別」及び「当該派遣労働者に関する社会保険及び雇用保険の被保険者格取得届提出の有無」を書面により通知しなければならないこと(労働者派遣法第35条、同施行規則27条第2項)。 |
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○ | M事業所では、派遣先に「派遣労働者に関する社会保険及び雇用保険の被保険者格取得届提出の有無」を通知していない。 |
事例No2(1) 派遣先指針の認識状況 | |
・ | 厚生労働省は、派遣先が派遣労働者を受け入れに際し講ずべき具体的措置を「派遣先指針」として策定している。 |
○ | a事業所では、高松公共職業安定所あるいは、派遣元事業主からの周知がなく派遣先指針を承知していない。また、e事業所は、派遣先指針を承知しているが、その内容を十分理解していない。 |
事例No2(2)ア 事前面接等の実施 | |
・ | 派遣先は、労働者の受け入れに先立って面接することなどの派遣労働者を特定することを目的とする行為を行わないこととされている(派遣先指針)。 |
○ | a事業所では、派遣労働者を受け入れる場合、2〜3事業所に派遣労働者を紹介してもらい、面接を行っている。また、当局が調査した派遣労働者も事前面接等があったとしている。 |
事例No2(2)イ 派遣先における派遣元事業主から履歴書等を送付させている状況 | |
・ | 派遣先は、労働者の受け入れ先立って労働者に係る履歴書を送付させる等の派遣労働者を特定することを目的とする行為を行わないこと(派遣先指針)。 |
○ | g事業所では、契約に際して、氏名、年齢、学歴、住所、職歴、経験職種、資格、 |
事例No2(2)ウ 事前面接等に協力している派遣元事業主 | |
・ | 派遣元事業主は、派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為(事前面接、履歴書の送付)に協力してはならないこと(派遣元指針)。 |
○ | D事業所では、氏名、生年月日、未既婚の別、住所、詳細な最終学歴、職歴、取得資格を記載した履歴書等を派遣先に提出している。また、同事業所の派遣元責任者によると、「他の派遣元事業主においては、履歴書等は、 |
事例No2(3)労働者派遣契約にはない業務に従事させているもの | |
・ | 派遣先は、派遣労働者が従事する業務の内容が労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講ずること(法第 |
○ | 派遣労働者の労働者派遣契約に定める業務名は、「 |
事例No2(4) 派遣先管理台帳の管理及び整備状況 | |
・ | 派遣先は、派遣先管理台帳を作成し3年間保存すること、派遣労働者が従事する業務の内容等を記載すること(法第 |
○ | a事業所は管理先台帳を3年間保存しておらず、また、d事業者は、苦情があるにもかかわらず管理先台帳に記録していない。 |
年度 区分 |
昭和 63年度 |
平成 10年度 |
11年度 |
12年度 |
13年度 |
一般労働者派遣事業 | 11 | 28 | 31 | 38 | 46 |
増加率(%) | - | 100 | 110.7 | 135.7 | 164.3 |
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うこと |
請負業務は、請負事業者が注文主から請け負った仕事を、自己の責任で自己の雇用する労働者を直接指揮して、仕事の完成を目的とするもの |
労働者派遣法は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(昭和60年7月5日法律第88号)をいい、改正法は平成11年12月1日から施行 |
派遣元事業主は、登録型の一般労働者派遣事業の許可を受けたもの及び常用雇用労働者だけを対象として行う特定労働者派遣元事業の届出をし、受理された者 派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受ける者 |
派遣元指針は、労働者派遣法第47条の3の規定に基づき定めている「派遣元事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成11年11月17日労働省告示第137号)をいい、平成11年12月1日から適用 |
派遣先指針は、労働者派遣法第47条の3の規定に基づき定めている「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(平成11年11月17日労働省告示第138号)をいい、平成11年12月1日から適用 |
取扱要領は、「労働者派遣事業関係業務取扱要領」(平成11年11月17日付け職発第814号、労働省職業安定局長通知)をいい、労働者派遣関係業務の運営について規定 |