【行政評価・監視の背景事情等】
○ 旅客船等による四国の旅客運送は、本州四国連絡橋が開通したものの、四国と本州・九州間の全輸送人員の3割を占めるなど公共交通機関として重要な役割を維持 ○ 四国本島と離島間においては、人又は灯油、液化石油ガス等を含めた生活物資のほぼ唯一の輸送手段 ○ 瀬戸内海は、狭水道、島しょが多く、船舶の交通がふくそうしているため、旅客船の衝突、接触等の事故が毎年7〜10件発生しており、海上運送の安全対策の一層の推進が課題 ○ この行政評価・監視は、船舶の安全運航及び旅客の安全確保を図る観点から、旅客船等の安全対策の実施状況を調査し、関係行政の改善に資するために実施
【調査の実施時期等】
〇 実地調査時期 : 平成13年1月〜3月 〇 調査担当部局 : 四国行政評価支局、徳島行政評価事務所、愛媛行政評価事務所 〇 調査対象機関 : 四国運輸局、徳島・松山・今治・宇和島各海運支局、高松・小松島・松山・今治・宇和島各海上保安部
事業者(香川・徳島・愛媛3県の26事業者。業種別の抽出状況は、次表のとおり)
事業者の業種別抽出状況 (単位:事業者、%)
区 分 事業者数(平成13年1月末現在) 抽出事業者数 抽出率 旅客船、フェリ−
(定員13人以上)旅客定期航路事業 56 18 32.1 旅客不定期航路事業
(遊覧船等)26 5 19.2 そ の 他 不定期航路事業等
(海上タクシ−等)43 3 7.0 計 125 26 20.8 (注)抽出事業者が使用する船舶(乗船調査した船舶)の船種別内訳は、
旅客船 ……6、フェリ− ……14、遊覧船 ……3、海上タクシ−……3の合計26隻である。
【結果の通知】
〇通知年月日 : 平成13年3月28日 〇 通 知 先 : 四国運輸局
(本件に関する問い合わせ先)
四国行政評価支局
担当: 評価監視官
電話: 087−831−9208
1 | 運航管理の適正化 |
旅客船等を運航する事業者は、海上運送法の規定に基づき、運航管理者の選任等の運航管理組織及び旅客・車両の乗下船時における作業方法等を内容とする運航管理規程を作成して地方運輸局長に届出し、これを遵守することとされている。 26事業者における運航管理状況を調査した結果、以下のとおり、運航管理規程を遵守していない事例等がみられた。 |
(1)運航管理規程が遵守されず、安全確保措置が適切でない事例 | |
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※ 四国で旅客船等を運航する事業者に関係する事故が平成8〜12年度(12月末現在)の5年間に43件発生。中には、下船準備のため車止めを外し、車と支柱との間に挟まれて負傷するなどの船内車両事故が2件発生している。 | |
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※岸壁への接触による衝撃によって、階段で下船待ち中の旅客が転落した事故が3件発生
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(2)その他 | |
運航管理体制を改めているにもかかわらず、運航管理規程を変更していないもの及び一部の待合所に、旅客が遵守すべき事項を掲示していないものなど:8事業者(香川2、徳島2、愛媛4) |
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2 危険物運送の適正化 | |||||||||
船舶により危険物を運送する場合は、「危険物船舶輸送及び貯蔵規則」(運輸省令)において定められた方法、手続によって行うこととされている。 26事業者における危険物の運送実態を調査した結果、以下のとおり、法令を遵守していない事例がみられた。 | |||||||||
(1)旅客と危険物を混載運送している事例 | |||||||||
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救命・消防設備の整備及び維持管理については、「船舶救命設備規則」(運輸省令)、「船舶消防設備規則」(運輸省令)において、航行海域や総トン数に応じて整備しなければならない設備の種類や数量、操作の利便性、機能等が定められている。 26事業者における救命及び消防設備の整備とその管理状況を調査した結果、以下のとおり、法令を遵守していない事例がみられた。 ※ 平成8年度以降の5年間に火災による事故が4件発生 | |||||
(1)救命及び消防設備の整備が適切でない事例 | |||||
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