交付手数料は無料。様々なメリットがあるマイナンバーカードについてご説明します。
平成28年1月から、マイナンバーカードの交付が開始されています。
マイナンバーカードは、本人の申請により交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な本人確認書類として利用でき、また、様々な行政サービスを受けることができるようになるICカードです。交付手数料は、当面の間無料です(本人の責による再発行の場合を除く)。表面には
が記載され、個人番号は裏面に記載されます。
マイナンバーカードは、金融機関等本人確認の必要な窓口で本人確認書類として利用できますが、個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されているため、規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできません。
マイナンバー制度導入後は、就職、転職、出産育児、病気、年金受給、災害等、多くの場面で個人番号の提示が必要となります。
その際、通知カードであれば、運転免許証や旅券等他の本人確認書類が必要となりますが、マイナンバーカードがあれば、一枚で番号確認と本人確認が可能となります。
他にも、マイナンバーカードの利活用の範囲はどんどん広がっています。
これらのメリットを実現するため、マイナンバーカードには、大きく分けて3つの利用箇所があります。
表面は金融機関等本人確認の必要な窓口において本人確認書類として、また裏面は個人番号の提示を求められた際に使用できます。
マイナンバー制度導入後は、就職、転職、出産育児、病気、年金受給、災害等、多くの場面で個人番号の提示が必要となります。
その際、通知カードであれば、運転免許証や旅券等他の本人確認書類が必要となりますが、マイナンバーカードがあれば、一枚で番号確認と本人確認が可能となります。
マイナンバーカードのICチップには空き領域があります。この領域は、市町村・都道府県等は条例で定めるところ、また国の機関等は総務大臣の定めるところにより、それぞれの独自サービスが可能となります。
マイナンバーカードには、ICチップに、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」という、公的個人認証サービスによる2つの電子証明書が標準的に搭載されます(発行手数料は無料です。)。
「署名用電子証明書」は、氏名、住所、生年月日、性別の4情報が記載され、e-Taxの確定申告など電子文書を送信する際に使用できます。
「利用者証明用電子証明書」は、マイナポータルやコンビニ交付の利用時等、本人であることを証明する際にその手段として使用できます。
これら2つの電子証明書については、平成28年1月から総務大臣が認める民間事業者も使用可能となっています。
上の表は、これまで発行されていた住基カードと、マイナンバーカードの違いを表したものです。
マイナンバーカードは、交付手数料の無料化、電子証明書の標準的搭載、個人番号の確認の場面や付加サービスの拡大などにより、住基カードに比べ利用機会が大きく増えています。
マイナンバーカードのICチップには、大きく分けて4つのアプリケーションがあります。
表面情報(4情報(住所・氏名・生年月日・性別)+顔写真)と裏面情報(個人番号)の画像データが記録されます。
「署名用電子証明書」と「利用者用電子証明書」の情報が記録されます。
個人番号や4情報を利用する事務を行う際、個人番号や4情報をテキストデータとして利用するための情報が記録されます。
住基ネット関係事務の際、住民票コードをテキストデータとして利用するための情報が記録されます。
券面APや券面入力補助APのうち(2)・(3)を利用する場合は、券面に記載されている情報による照合番号により利用可能ですが、JPKI-APの2つの電子証明書、券面入力補助APのうち(1)、住基APを利用する場合については、マイナンバーカード交付時に設定する暗証番号(※)を使用します。
2については統一の設定も可能であるが、生年月日やセキュリティコード等と同一は不適当。
マイナンバーカードの有効期間は、発行の日から10回目の誕生日まで、また2つの電子証明書の有効期間は、発行の日から5回目の誕生日までです。
ただし、18歳未満の方のマイナンバーカードの有効期間については、容姿の変動が大きいことから、顔写真を考慮して5回目の誕生日としています。
署名用電子証明書は実印に相当するため、15歳未満の方については、住基カードにおける取扱いと同様に原則として発行しません。
また、利用者証明用電子証明書を15歳未満の方に発行する際は、法定代理人がパスワードを設定することになります。
外国人住民のうち、永住者、高度専門職第2号および特別永住者については、マイナンバーカードの有効期間は、日本人の場合と同様に発行の日から10回目の誕生日までとなります。
一方、永住者、高度専門職第2号以外の中長期在留者(在留期間は最大5年)や一時庇護許可者又は仮滞在許可者等については、在留資格や在留期間がありますので、その状況に応じてマイナンバーカードの有効期間も異なることとなりますが、これらの方々については、申請に基づき、マイナンバーカードの有効期間を変更することが可能です。
※在留期間の延長を行った場合・・・
マイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要です
マイナンバーカードのICチップ内には、「公的個人認証AP」「券面事項確認AP」「券面入力補助AP」「住基ネットAP」の4つのアプリケーションと、市町村等の行政機関が独自サービスを行うための空き領域があります。これらの中には、必要最低限の情報のみが記録され、税情報や年金給付情報等、プライバシー性の高い個人情報は記録されません。
ICチップ内の各アプリケーション間は「アプリケーションファイアウォール」により独立しており、アプリケーションごとに条件や暗証番号等のアクセス権情報を設定することにより、各サービス用システムから異なるアプリケーションへのアクセスを制御しています。
アプリケーション毎に異なる暗証番号を設定して情報を保護し、また暗証番号の入力を一定回数以上間違えるとカードがロックされる仕組みとなっています。
耐タンパー性とは、ICチップ内の情報が不正に読み出されたり解析されようとした場合、自動的に内容が消去される等の対抗措置が講じられる性質のことです。
マイナンバーカードのICチップは、こうした偽造目的の不正行為に対する耐タンパー性を有しており、高いセキュリティ性を確保しています。
ISO/IEC15408認証とは、コンピュータシステムや製品のセキュリティ機能の評価を行うための国際標準です。これを取得することにより、IT製品として必要なセキュリティ機能要件が備わっていることが証明されます。
マイナンバーカードは、このISO/IEC15408認証を取得することとしています。
その他、レーザーエングレーブやマイクロ文字など、券面の偽変造を防止するためのセキュリティ加工も施されています。
平成28年1月からマイナンバーカードが発行開始されたことに伴い、住基カードの発行は平成27年12月で終了しています。
ただし、現在住基カードをお持ちの方は、住基カードの有効期間内であれば、平成28年1月以降でも、マイナンバーカードを取得するまでは利用可能です。
住基カードをお持ちの方は、平成28年1月以降にマイナンバーカードの交付を受けられる際に返却していただくこととなりますので、マイナンバーカード交付のために窓口に来られる際は、持参していただくようお願いします(その際、写真つきの住基カードであれば、マイナンバーカードの交付を受けるための本人確認書類として使用できます。)。