a. 事件の記録に記載されている個人情報
ア 法第14条第7号(国の機関又は地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの)に該当するため、不開示とする。
イ 当事者は、委員会の許可を得て、事件の記録を閲覧することができる(公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和47年公害等調整委員会規則第3号)第64条第1項)。
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b. あっせん、調停及び仲裁手続の準備的・補助的記録等(調停委員会の議事 メモ等)に記載されている個人情報
法第14条第6号(国の機関及び地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの)に該当するため、不開示とする。
c. その他の行政文書(記者発表資料等)に記載されている個人情報
法第14条各号に該当するものを除き、開示する。
(2) 公害紛争処理法に基づく裁定手続に係る行政文書に記載されている個人情報
a. 事件の記録に記載されている個人情報
ア 法第14条第7号に該当するため、不開示とする。
イ 当事者又は利害関係人は、委員会の許可を得て、裁定に係る事件の記録を閲覧又は謄写することができる(公害紛争の処理手続等に関する規則第64条第2項)。
b. 裁定手続の準備的・補助的記録等(裁定委員会の議事メモ等)に記載されている個人情報
法第14条第6号に該当するため、不開示とする。
c. その他の行政文書(記者発表資料等)に記載されている個人情報
法第14条各号に該当するものを除き、開示する。
(3) 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和25年法律第292号)に基づく鉱区禁止地域の指定及びその解除の手続に係る行政文書に記載されている個人情報
法第14条各号に該当するものを除き、開示するが、審問の手続に係る文書に記載されている個人情報については、法第14条第7号に該当するため、不開示とする。
(4) 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律に基づく不服の裁定手続に係る行政文書に記載されている個人情報
a. 事件の記録に記載されている個人情報
ア 法第14条第7号に該当するため、不開示とする。
イ 何人も、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の定める手続に従い、事件の調書を閲覧することができる(鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第39条第2項、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第20条)。
ウ 当事者又は利害関係人は、委員会に対し、調書の謄写又は裁定書の謄本若しくは抄本の交付を求めることができる(鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第46条、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第21条)。
b. 裁定手続の準備的・補助的記録等(裁定委員会の議事メモ等)に記載されている個人情報
法第14条第6号に該当するため、不開示とする。
c. その他の行政文書(記者発表資料等)に記載されている個人情報
法第14条各号に該当するものを除き、開示する。
2 1以外の行政文書に記載されている個人情報
その他の行政文書に記載されている個人情報については、法第14条各号に基づき、開示・不開示について個別具体的に判断する。