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1 改正理由 | |
少年法等の一部を改正する法律(平成12年法律第142号)により、改正後の少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項において、懲役又は禁錮の言渡しを受けた少年に対しては、16歳に達するまでの間、少年院において刑を執行することができることとされたことに伴い、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)について、所要の措置を講ずることとしたもの。
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2 改正内容 | |
休業補償又は予後補償を行わない場合に、少年法第56条第3項の規定により少年院において刑を執行されて拘置されている場合を含めることとする(地方公務員災害補償法施行規則第26条の3)。
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