資料名 資料9 諸外国における視聴覚障害者等向け放送制度 2022年12月13日 三菱UFJリサーチ&コンサルティング <1ページ目> 諸外国における視聴覚障害者等向け放送に関する制度等 米国の制度等 字幕放送等の義務付け状況 字幕はあり、音声解説はあり、手話はなし 根拠法令 字幕はCFR第47編セクション79.1、音声解説はCFR第47編セクション79.3 主な目標値 字幕は対象番組の100%、音声解説は総視聴時間上位の地域において暦四半期当たり50プラス37.5時間 注1 CFRは、連邦規則集(Code of Federal Regulations)の略。 災害発生時における視聴覚障害者等に対する配慮に関する規定に関しては、聴覚障害者が視覚的表現でアクセスできるようにしなければならない。視覚障害者に対し緊急放送を最低2回は音声で伝達しなければならない。機械によるテキスト読み上げ(TTS)の場合には理解可能な内容としなければならない。 国会中継や政見放送への字幕、手話付与に関する制度は、なし。 インターネット動画配信に関する字幕等に関する制度は、21世紀における通信と映像アクセシビリティに関する2010年法により、インターネット・プロトコルを利用して配信される映像番組に関する字幕、音声解説の付与を義務づける規定がある。 英国の制度等 字幕放送等の義務付け状況 字幕はあり、音声解説はあり、手話はあり 根拠法令 字幕は2003年通信法第303条(4), (5)(a)(b)とCTAS、音声解説は2003年通信法第303条(5)(c)とCTAS、手話は2003年通信法第303条(5)(d)とCTAS 主な目標値 字幕は起算日から10年後に対象番組の100%(BBC)、90%(Channel 3, Channel 4)、80%(その他)、 音声解説は起算日から10年後に対象番組の10%、 手話は起算日から10年後に対象番組の5% 注2 CTASは、Code on Television Access Services(テレビジョンアクセスサービスに関する規約)の略。 災害発生時における視聴覚障害者等に対する配慮に関する規定に関しては、Ofcomが放送事業者に、緊急事態に関連する発表の放送を指示する場合には、障害者がアクセス可能な方法で提供することを要求しなければならない。 国会中継や政見放送への字幕、手話付与に関する制度は、なし。 インターネット動画配信に関する字幕等に関する制度は、2003年通信法の改正により、視聴覚障害者がオンデマンド・プログラム・サービスにアクセスできるようにするための規制の導入が可能となった。現在、規制のあり方を検討中。 韓国の制度等 字幕放送等の義務付け状況 字幕はあり、音声解説はあり、手話はあり 根拠法令 障害者差別禁止法第21条第3項、放送法第69条第8項、障害者放送の編成及び提供等障害者放送アクセス権の保障に関する告示等 主な目標値 字幕は対象番組の100%(地上)、70%(衛星)、 音声解説は対象番組の10%(地上)、7%(衛星) 手話は対象番組の5%(地上)、4%(衛星) 注3 障害者差別禁止法第21条第3項は、2023年1月28日に施行される予定の一部改正により項がずれて第4項となる。 災害発生時における視聴覚障害者等に対する配慮に関する規定に関しては、地上波放送事業者及び一部の放送チャンネル使用事業者を対象に手話放送提供の努力義務がある。韓国放送公社(KBS)には手話放送の提供義務がある。 国会中継や政見放送への字幕、手話付与に関する制度は、国会が放送チャンネルを確保して本会議等を放送する場合、韓国手話、字幕、音声解説等を提供しなければならない。選挙放送討論委員会が主催する対談・討論会の放送に字幕及び韓国手話を提供することが各選挙放送委員会に義務づけられている。 インターネット動画配信に関する字幕等に関する制度は、告示で指定されたIPTV事業者には字幕、音声解説、手話の提供義務がある。VOD等の非リアルタイムでの放送サービスには提供義務はない。放送事業者・IPTV事業者には非リアルタイムでの放送への字幕等の提供に関する努力義務がある。 <2ページ目> 米国における視聴覚書害者等向け放送制度 視聴覚障害者等向け放送を義務づけている法律等 米国では放送等を監督するFCCが所管する連邦規則集(CFR)第47編「電気通信(Telecommunication)」のPart 79「映像番組のアクセシビリティ(Accessibility of Video Programming)」に、字幕放送、緊急放送、音声解説放送、インターネットにおいて配信される番組の字幕について規定。 普及目標 字幕放送は100%。ただし、一定の条件下で免除される。 音声解説放送は、時間、放送事業者の要件の規程がある。 時間に関しては、暦四半期ごとに87.5時間提供する必要がある。そのうち子供向け又はプライムタイム番組(月曜日から土曜日の20から23時、日曜日19から23時)について50時間、6時から23時59分までの時間帯で暦四半期について37.5時間 放送事業者の要件は、4大ネットワーク放送事業者(ABC、CBS、Fox、NBC)のいずれかの系列局であること。 指定マーケットエリア(DMA)とは、視聴率調査事業を行うニールセン社が定める、米国を210の地域に分割した地理的領域を指す。 総視聴時間が上位のDMAが対象となる。 当初は上位50位が対象であったが、下表のとおり、年ごとに拡大することとなっている。 2020年1月1日から2020年12月31日は上位60位のDMAが対象 2021年1月1日から2021年12月31日は上位70位のDMAが対象 2022年1月1日から2022年12月31日は上位80位のDMAが対象 2023年1月1日から2023年12月31日は上位90位のDMAが対象 2024年1月1日以降は上位100位のDMAが対象 CFR第47編Part 79に手話放送に関する規定はない (3ページ目に続く) <3ページ目> 適用除外 一定の条件下では、字幕放送付与義務が免除される。CFR第47編セクション79.1に13の免除基準が列挙されており、主要なものは次の通り。 字幕要求が免除された番組または映像番組配給事業者。提出した免除の申立書に基づき、字幕を付することは経済的に負担が大きいとFCCが判断した番組または映像番組配信事業者が免除される。 英語またはスペイン語以外の番組。音声が英語またはスペイン語以外の言語であるすべての番組は免除される。ただし、「電子ニュースルーム」技術を使用してキャプションを付けることができる台本付き番組は、免除されない。 深夜時間帯に配信される番組。現地時間における午前2時から午前6時までの間に家庭向けに配信されている番組は免除される。 総収入の2%を超える字幕費用がかかる番組。字幕による支出が前暦年中に当該チャンネルが受け取った総収入の2%を超える場合は免除される。 収入が300万ドル未満のチャンネル/ストリーム。前暦年の年間総収入が300万ドル未満のチャンネルは免除される。 実績 米国では字幕放送・音声解説の実績値について公開されていない。 ロサンゼルスのABCの字幕放送・音声解説の構成比をみると次のとおり。 休日(11月12日から13日)の字幕放送の実績は51.3%、音声解説の実績は8.3%。 平日(11月14日から18日)の字幕放送の実績は59.9%、音声解説の実績は8.6%。 合計での字幕放送の実績は57.4%、音声解説の実績は9.2%。 (4ページ目に続く) <4ページ目> 災害発生時における視聴覚障害者等に対する配慮に関する規定 緊急情報を「生命、健康、安全、および財産の保護を促進することを目的とした、現在の緊急事態に関する情報、緊急事態に関する重要な詳細および緊急事態への対応方法」と定義。緊急事態の例としては、竜巻、ハリケーン、洪水、高波、地震、結氷状況、大雪、広範な火災、有毒ガスの曝露、広範な停電、産業爆発、内乱、これらの状況に起因する学校の閉鎖やスクールバスの時刻変更、天候の差し迫った変化の警告や注意報など。 映像番組配信事業者(FCCの免許を受けたテレビ放送局、多チャンネル放送事業者、および、住宅受信のための映像番組を家庭に直接配信し委員会の管轄下にあるその他の配信事業者)は、聴覚障害者に対し緊急情報を字幕その他の視覚的表現でアクセスできるようにしなければならない。緊急情報や字幕が相互にブロックしないようにする必要がある。 映像番組配信事業者は、視覚障害者に対し緊急情報を音声で、少なくとも2回は伝達する必要がある。機械によるテキスト読み上げ(TTS)の場合には理解可能な内容とする必要がある。この緊急放送の音声については、他のすべての番組よりも優先されることを保証しなければならない。 また、映像番組配信事業者及び映像番組供給事業者(映像番組供給事業者及び住宅用世帯への配信を目的とする映像番組を提供するその他の事業者(放送または非放送のテレビジョン・ネットワーク及び当該番組の所有者を含むが、これに限らない))は、上記のようなアクセス可能な緊急情報を作成しなければならない。 国会中継や政見放送への字幕・手話映像に関する制度 具体的な規定なし。 インターネット動画配信に関する字幕放送等に関する制度 「21世紀における通信と映像アクセシビリティに関する2010年法 」において、2017年より通信(インターネットで配信されるテレビ番組)での字幕付与、及び放送での音声解説付与を義務付け (米国における視聴覚書害者等向け放送制度 終わり) <5ページ目> 英国における視聴覚障者等向け放送制度 視聴覚障害者等向け放送を義務づけている法律等 字幕、音声解説、手話をテレビジョンアクセスサービスと総称。 2003年通信法により、テレビジョンアクセスサービスに関する規約(Code on Television Access Service:CTAS)を作成し、定期的に改訂することをOfcom(通信庁)に義務付け。5年、10年単位での字幕、音声解説、手話に関する付与率の目標を設定し、その達成を義務づけている。 番組への字幕、音声解説、手話の付与に関する具体的な規定はCTASで行っている。 普及目標 字幕の普及目標は、起算日からの経過年数が1年で10%、2年で10%、3年で35%、4年で35%、5年で60%、6年で60%、7年で70%、8年で70%、9年で70%、10年でChannel3、Channel4では90%、BBCでは100%、その他では80% 音声解説の普及目標は、起算日からの経過年数が1年で2%、2年で4%、3年で6%、4年で8%、5年で10%、6年で10%、7年で10%、8年で10%、9年で10%、10年で10% 手話の普及目標は、起算日からの経過年数が1年で1%、2年で1%、3年で2%、4年で2%、5年で3%、6年で3%、7年で4%、8年で4%、9年で4%、10年で5% 起算日は、2003年通信法における視聴覚障害者向けの放送に関する規定の施行日前にサービス開始している場合は施行日(国内テレビジョン2003年12月29日、非国内テレビジョン2013年1月1日)、施行日より後にサービス開始した場合はサービス開始日。BBC1及び2は1997年1月1日、Channel 3、4、S4Cデジタルは2000年1月1日、Channel 5は1998年1月1日。 (6ページ目に続く) <6ページ目> 適用除外 視聴シェアによる適用除外 12か月間の英国全世帯の平均視聴シェアが0.05%を下回った国内テレビジョンサービスは適用除外。 英国での全てのチャンネルをあわせた12か月間の平均視聴シェアが1%を下回ったとき、手話に関する目標が適用除外。但し、手話に関する代替要件(午前7時から午後11時までの月あたり一定以上の手話が付与された番組の放送、又は、Ofcomに提案し、受容されたその他の代替案(英国手話放送トラストへの資金拠出等)の実施。)の遵守が求められる。 技術的困難性による適用除外 Ofcomが技術的困難性を理由として実行不可能と認めたときには適用除外。 負担可能性による適用除外 関連売上高に応じレベル1から3の3つのレベルを設定。レベル2では字幕の目標が元の66%、レベル3では字幕の目標が元の33%となる。 2021年の主要放送チャンネルの字幕、音声解説、手話の放送実績 BBC Oneは、字幕の目標値が100%、実績値が99.9%、音声解説の目標値が10%、実績値が20.8%、手話の目標値が5%、実績値が5.6% BBC Twoは、字幕の目標値が100%、実績値が100.0%、音声解説の目標値が10%、実績値が25.1%、手話の目標値が5%、実績値が5.3% ITVは、字幕の目標値が90%、実績値が96.1%、音声解説の目標値が10%、実績値が23.9%、手話の目標値が5%、実績値が7.6% Channel 4は、字幕の目標値が90%、実績値が91.3%、音声解説の目標値が10%、実績値が36.3%、手話の目標値が5%、実績値が5.3% Channel 5は、字幕の目標値が80%、実績値が97.2%、音声解説の目標値が10%、実績値が12.1%、手話の目標値が5%、実績値が7.4% S4Cは、字幕の目標値が53.3%、実績値が77.1%、音声解説の目標値が10%、実績値が14.1%、手話の目標値が5%、実績値が6.6% (7ページ目に続く) <7ページ目> 災害発生時における視聴覚障害者等に対する配慮に関する規定 放送免許を受けた事業者にOfcomが自然災害を含む緊急事態に関連する発表(announcement)の放送又は送信を指示する場合には、障害者がアクセス可能な方法で提供することを要求しなければならない(2003年通信法第336条)。 Ofcomによるガイドラインでは、テレビジョンアクセスサービスの利用者が緊急事態に関する情報を入手し続けられるよう、放送によって提供される情報を書き留められるだけの十分な時間を取りながら、字幕を使って提示するとともに、音声でも伝えることが重要であるとしている。 国会中継や政見放送への字幕・手話映像に関する制度 議会上院、下院、スコットランド及びウェールズ議会、北アイルランド議会等をカバーするBBC Parliamentは、視聴シェアによる適用除外となり、テレビジョンアクセスサービスの提供は義務づけられていないが、2021年度、総放送時間8,732時間のうち2,404時間に字幕を付与(付与率は27.5%)。 2003年通信法に政党政見放送(Party election broadcasts)に関する規定があり、Ofcomでは関連ルールを策定しているが、字幕、音声解説、手話の付与に関する規定は確認できない。 インターネット動画配信に関する字幕放送等に関する制度 2017年デジタル経済法による2003年通信法の改正により、視聴覚障害者がオンデマンド・プログラム・サービスにアクセスできるようにするための規制を導入することが可能となり、現在、規制のあり方について検討中。 (英国における視聴覚書害者等向け放送制度 終わり) <8ページ目> 韓国における視聴覚障者等向け放送制度 視聴覚障害者等向け放送を義務づけている法律等 字幕、音声解説、手話を障害者放送と総称。 放送法、インターネット・マルチメディア放送事業法により、放送事業者、インターネット・マルチメディア放送事業者に対し、障害者の視聴を助けるために字幕、音声解説、手話を利用した放送を提供することを義務付け。 地上波放送、衛星放送、総合編成又は報道に関する専門編成を行う放送チャンネル使用事業者の全てと、売上高、視聴占有率等を考慮して放送通信委員会が告示する事業者が義務対象。 普及目標 地上波放送事業者の普及目標は字幕が100%、音声解説が10%、手話が5% 衛星放送事業者の普及目標は字幕が70%、音声解説が7%、手話が4% 総合編成又は報道に関する専門編成を行う放送チャンネル使用事業者の普及目標は字幕が100%、音声解説が10%、手話が5% 総合有線放送事業者のうち告示義務事業者の普及目標は字幕が70%、音声解説が7%、手話が4% 放送チャンネル使用事業者のうち告示義務事業者の普及目標は字幕が70%、音声解説が5%、手話が3% インターネットマルチメディア放送事業者の普及目標は字幕が70%、音声解説が5%、手話が3% (9ページ目に続く) <9ページ目> 適用除外 障害者放送義務編成比率の対象外となる放送番組には、災害放送又は民防衛警報放送番組、報道に関する放送番組、公職選挙法に定められた放送広告、候補者等の放送演説等、障害者放送視聴保証委員会で認定された例外(技術的に制作が困難な場合、著作権の問題から制作が困難な場合、その他障害者放送視聴保証委員会が例外的に認める特殊な状況で他の事業者にも共通に適用できる場合)等がある 2021年度の主要放送チャンネルの字幕、音声解説、手話の放送実績 地上波放送の韓国放送公社(KBS)は、字幕の目標値が100.0%で実績値が100.0%、音声解説の目標値が10.0%で実績値が12.71%、手話の目標値が5.0%で実績値が14.11% 地上波放送の文化放送(MBC)は、字幕の目標値が100.0%で実績値が100.0%、音声解説の目標値が10.0%で実績値が14.01%、手話の目標値が5.0%で実績値が9.78% 地上波放送のSBSは、字幕の目標値が100.0%で実績値が100.0%、音声解説の目標値が10.0%で実績値が11.25%、手話の目標値が5.0%で実績値が10.59% 地上波放送のEBS1は、字幕の目標値が100.0%で実績値が99.97%、音声解説の目標値が10.0%で実績値が13.22%、手話の目標値が5.0%で実績値が6.77% 衛星放送のKTスカイライフは、字幕の目標値が70.0%で実績値が70.84%、音声解説の目標値が7.0%で実績値が7.10%、手話の目標値が4.0%で実績値が5.73% 報道放送チャンネル放送事業者である聯合ニュースTVは、字幕の目標値が100.0%で実績値が100.0%、音声解説の目標値が10.0%で実績値が12.27%、手話の目標値が5.0%で実績値が6.25% 報道放送チャンネル放送事業者であるYTN(スマート手話含む)は、字幕の目標値が100.0%で実績値が100.0%、音声解説の目標値が10.0%で実績値が11.17%、手話の目標値が5.0%で実績値が6.94% 総合編成チャンネル放送事業者であるチャンネルAは、字幕の目標値が100.0%で実績値が100.0%、音声解説の目標値が10.0%で実績値が19.62%、手話の目標値が5.0%で実績値が9.40% 総合編成チャンネル放送事業者であるMBNは、字幕の目標値が100.0%で実績値が100.0%、音声解説の目標値が10.0%で実績値が13.85%、手話の目標値が5.0%で実績値が5.87% 総合有線放送事業者であるLGハロービジョン 陽川放送は、字幕の目標値が70.0%で実績値が79.78%、音声解説の目標値が7.0%で実績値が8.25%、手話の目標値が4.0%で実績値が5.19% 総合有線放送事業者であるD'LIVE東ソウルは、字幕の目標値が70.0%で実績値が73.94%、音声解説の目標値が7.0%で実績値が14.58%、手話の目標値が4.0%で実績値が5.08% (10ページ目に続く) <10ページ目> 災害発生時における視聴覚障害者等に対する配慮に関する規定 災害又は民防衛事態(戦時・事変又はこれに準ずる緊急事態)が発生、発生する恐れがある場合には、災害放送又は民防衛警報放送をしなければならず、その場合、地上波放送事業者と放送チャンネル使用事業者(総合編成又は報道に関する専門編成を行う事業者に限定)は、障害者のための韓国手話放送と外国人のための英語字幕放送を迅速に放送できるよう努力しなければならない(放送通信発展基本法)。 災害放送等の主幹放送会社として指定された韓国放送公社(KBS)は、速やかに聴覚障害者のための韓国手話放送と外国人のための英語字幕放送をしなければならない(災害放送及び民間防衛警報の実施に関する基準)。 国会中継や政見放送への字幕・手話映像に関する制度 国会が国会法に基づき放送チャンネルを確保し、本会議又は委員会の会議等を放送する制度を運用、又は、インターネット等の情報通信網を通じた中継放送をする場合には、障害者に対する円滑な情報提供のために韓国手話、字幕、音声解説等を提供しなければならない(国会法)。 公職選挙法で定められた選挙に関連する放送のうち、選挙放送討論委員会が主催する対談・討論会に、聴覚障害者のための字幕放送及び韓国手話通訳を提供することを各選挙放送委員会に対して義務づけている。 インターネット動画配信に関する字幕放送等に関する制度 インターネット・マルチメディア放送(IPTV)に関しては、インターネット・マルチメディア放送事業法に基づき、告示で指定された事業者に字幕放送等の提供義務が課されている。 VOD等の非リアルタイムでの放送サービスに関しては、障害者放送の提供義務は課されていない。但し、放送事業者とインターネット・マルチメディア放送事業者は、リアルタイム放送番組ではないサービスに対しても、字幕放送等を提供するよう努力しなければならないとされている(障害者放送の編成及び提供等、障害者放送アクセス権の保証に関する告示)。 (韓国における視聴覚書害者等向け放送制度 終わり)