資料名 資料2 今後の取組の方向性(案) 令和5年1月27日 情報流通行政局 地上放送課 衛星・地域放送課 <1ページ> 字幕放送に係る今後の取組の方向性(案)(地上放送関係) (枠囲み ここから) 1. 平成30年度から令和3年度までの実績を踏まえると、概ね指針目標を達成できており、着実に普及しているといえる。 2. 一方で、令和3年度において、地上系民放(県域局以外)については13局中2局、地上系民放(県域局)については101局中9局が指針目標を達成できていない。まずは全ての局において指針目標を達成するための一層の取組が必要。 3. ローカル局においては生放送番組に対する字幕付与設備の導入が進んでいない。放送事業者のニーズも踏まえ、総務省の助成事業を活用できるよう、総務省において効果的な支援の在り方について必要な検討を行う。 4. 生放送番組への字幕の付与については、誤りが生じた場合の課題(視聴者の許容度や訂正放送の必要性の有無等)が放送事業者等から示されていることから、NHKが行っている実証実験の成果等を踏まえ、総務省において課題の検討を行う。 5. 字幕放送における指針目標の対象となる放送時間や放送番組の拡大については、今後、利用者のニーズや放送事業者における実績について総務省において調査分析を行い、必要な検討を行う。 (枠囲み 終わり) 1. 放送事業者等における取組 (1) 放送事業者において、全ての局における目標達成に向け、キー局が中心となって目標未達成局を支援する。 (2) 実証実験や意見交換会等を通じて、生放送番組の字幕における誤りがどの程度許容されるか等について議論を行う。 2. 総務省における取組 (1) 生放送番組に対する字幕付与設備の整備費を対象とした支援について、放送事業者のニーズも踏まえ、効果的な支援の在り方について検討を行う。 (2) 生放送番組の字幕における誤りに係る制度面、運用面の課題について整理し、必要な検討を行う。 (3) 指針目標の対象拡大について、実績調査の結果等の調査分析を行い、必要な検討を行う。 (4) 全ての局における目標達成に向けた放送事業者の取組状況等の確認を行うフォローアップ会合を開催する。 (5) 放送法第20条第6項を踏まえ、NHKと民間放送事業者との間の協力を推進する場を設ける。 【参考】構成員からの意見 (1) 対象となる放送時間の拡大や、時間帯別目標値の設定ができないか。【日本障害者リハビリテーション協会】 (2) 深夜帯「1時から6時まで」の時間帯の目標値を追加すべき。【全日本ろうあ連盟】 (3) 字幕付与可能な放送番組から何を除くかについて、国会中継、政見放送を含め十分な検討を行って欲しい。【日本障害者リハビリテーション協会】 (4) 地方局において段階的な目標値設定を併用して欲しい。【全日本ろうあ連盟】 (5) 全局が現在の目標を達成することが第一。(広域13局中2局、県域101局中9局が未達成)【民間放送事業者】 <2ページ> 解説放送に係る今後の取組の方向性(案)(地上放送関係) (枠囲み ここから) 1. 平成30年度から令和3年度までの実績を踏まえると、概ね指針目標を達成できており、着実に普及しているといえる。 2. 一方で、令和3年度において、地上系民放(県域局以外)については13局中3局が指針目標を達成できておらず、地上系民放(県域局)については101局中46局が指針目標(県域局については努力目標)を達成できていない。まずは全ての局において指針目標を達成するための一層の取組が必要である。 3. 生放送への付与が困難であること、主音声の隙間に付与するために効果的に付与できる番組に限られるといった課題が指摘されているが、NHKが行っている生放送の解説放送に関する取組の成果などベストプラクティスの共有を図りつつ、各放送事業者において、現在の目標値にとどまらず更なる普及に取り組むことが求められる。 4. 解説放送における指針目標の対象となる放送時間や放送番組の拡大については、利用者のニーズや放送事業者における実績について総務省において調査分析を行い、必要な検討を行う。 (枠囲み 終わり) 1. 放送事業者等における取組 (1) 放送事業者において、全ての局における目標達成に向け、キー局が中心となって目標未達成局を支援する。 2. 総務省における取組 (1) 指針目標の対象拡大について、実績調査の結果等の調査分析を行い、必要な検討を行う。 (2) 全ての局における目標達成に向けた放送事業者の取組状況等の確認を行うフォローアップ会合を開催する。 (3) 放送法第20条第6項を踏まえ、NHKと民間放送事業者との間の協力を推進する場を設ける。 【参考】構成員からの意見 (1) 大規模災害発生時の対応を、字幕放送と同様に解説放送、手話放送についても記載すべき。【日本障害者リハビリテーション協会】 (2) 令和3年度の実績で既に目標達成している事業者がいるが、後半5年の目標をどうするか。【日本障害者リハビリテーション協会】 (3) 全局が現在の目標を達成することが第一。(広域13局中3局、県域101局中46局(努力目標)が未達成)【民間放送事業者】 (4) 付与の比率を大幅に挙げることは難しい状況。【日本放送協会】 <3ページ> 手話放送に係る今後の取組の方向性(案)(地上放送関係) (枠囲み ここから) 1. 平成30年度から令和3年度までの実績を踏まえると、概ね指針目標を達成できており、着実に普及しているといえる。 2. NHKにおいては指針目標を大幅に上回る実績があり、より実態に即した目標設定が必要であると考えられる。 3. 障害者団体から要望があった大規模災害発生時等の対応について、人員・体制面での課題が大きく、現時点では指針に記載することは難しいと考えられる。一方で、放送事業者からは行政機関等による会見に手話通訳者が同席している場合にその通訳者も映り込ませるといった対応や自動手話CG作成の取組が進められており、放送事業者間でこうした取組の共有を図り、一層の普及に向けて取り組む必要がある。 4. 手話放送におけるパーセンテージによる目標設定に当たっては、字幕放送及び解説放送と同様、普及目標の対象となる「放送時間」及び「放送番組」の設定が必要となるところ、利用者のニーズや放送事業者における取組や更なる普及を図るうえでの課題について総務省において調査分析を行うとともに、障害者団体及び放送事業者等が参加する検討の場を設ける。 (枠囲み 終わり) 1. 放送事業者等における取組 (1) 手話の付与を重点的に推進すべき時間帯や放送番組の類型等について、議論を行う。 2. 総務省における取組 (1) 特に人員・体制面に課題がある地方に重点を置きつつ、テレビジョン放送における手話通訳人材の育成を継続する。 (2) パーセンテージによる目標設定に関して、実績調査の結果等の調査分析を行い、必要な検討を行う。 (3) 放送事業者の取組状況等の確認を行うフォローアップ会合を開催する。 (4) 放送法第20条第6項を踏まえ、NHKと民間放送事業者との間の協力を推進する場を設ける。 【参考】利用者の立場からの意見 (1) 大規模災害発生時の対応を、字幕放送と同様に解説放送、手話放送についても記載すべき。(再掲) 【日本障害者リハビリテーション協会】 (2) 手話放送の目標値を総放送時間に対するパーセンテージで設定してほしい。【日本障害者リハビリテーション協会】【全日本ろうあ連盟】 (3) 地方局において段階的な目標値設定を併用してほしい。(再掲) 【全日本ろうあ連盟】 (4) 全局が現在の目標を達成することが第一。(広域13局中4局が未達成)【民間放送事業者】 (5) パーセンテージによる目標設定については、今後の手話番組の拡大の状況と合わせ、慎重に検討を進めていきたい。【民間放送事業者】 <4ページ> 衛星放送に係る今後の取組の方向性(案) (枠囲み ここから) 1. 令和2年度及び令和3年度については新型コロナウイルス感染症拡大の影響により十分な体制が構築できなかったこと等により、字幕及び解説の付与率が下がっている放送事業者があるものの、全体としてみると、現行の行政指針が策定された平成30年度から字幕及び解説の付与率は向上している。 2. 現行の指針策定後に開始された4K放送・8K放送については、実績値は毎年公表しているところ、今後もアクセシビリティの向上に向けた取組を継続していくことが必要であることから、指針の対象として位置付けることが適当である。 3. 衛星放送業界全体として、情報アクセシビリティの向上に向けた取組の底上げを図ることが必要である。 4. NHKにおいては、令和5年12月には新BS2K及び新BS4Kへの番組改定を行うこと等を内容とするNHK経営計画(2021年度から2023年度まで)の修正(案)を公表しているところ、番組改定後の目標に関する考え方について整理することが適当である。 (枠囲み 終わり) 1. 放送事業者等における取組 (1) 放送事業者等は、総務省とも連携しつつ、字幕の付与等に係る具体的な運用体制や制作体制に関する事業者間の積極的な事例共有等を通じ、衛星放送業界全体として、情報アクセシビリティの向上に向けた取組の底上げを図る。 2. 総務省における取組 (1) 「1. 放送事業者等における取組」の字幕の付与等に係る具体的な運用体制や制作体制に関する事業者間の事例共有が円滑に行われるよう、衛星放送事業者との意見交換や関係団体への放送事業者の取組に関する情報提供を継続する。 【参考】構成員からの意見   (1) BS放送の字幕付与等の割合が全般的に低いことを改善すべく具体的な取組を求める【全日本難聴者・中途失聴者団体連合会】 <5ページ> 放送分野における情報アクセシビリティに関する指針(ここから) 2018年2月7日策定 本指針は、放送法第4条第2項等を踏まえ、放送分野における情報アクセシビリティの向上を図るため、字幕放送、解説放送及び手話放送の普及目標を定めるものである。 本指針の運用に当たっては、障害者の権利に関する条約、障害者基本法、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律等に鑑み、視聴覚障害者等の議論への参画の重要性を踏まえつつ新技術の積極的活用等により、視聴覚障害者等の情報アクセス機会の一層の確保を図ることとする。 また、本指針で示す目標達成年度をできる限り早期に達成するよう努めるとともに、毎年度実績をとりまとめて公表を行う等フォローアップを行う。 なお、本指針は、技術動向等を踏まえて、5年後を目途に見直しを行う。 字幕放送(字幕放送には、データ放送やオープンキャプションにより番組の大部分を説明している場合を含む) 普及目標の対象となる放送時間 6時から25時までのうち連続した18時間 (大規模災害等が発生した場合は、この時間帯に関わらず、できる限り速やかに対応) 普及目標の対象となる放送番組 字幕付与可能な全ての放送番組 (「字幕付与可能な放送番組」とは、次に掲げる放送番組を除く全ての放送番組 @ 技術的に字幕を付すことができない放送番組(例:現在のところ複数人が同時に会話を行う生放送番組) A 外国語の番組 B 大部分が器楽演奏の音楽番組 C 権利処理上の理由等により字幕を付すことができない放送番組) NHKの目標 対象の放送番組の全てに字幕付与(7時から24時以外の1時間については、2022年度までに対象の放送番組の全てに字幕付与) (備考:教育放送及びBS1については、できる限り目標に近づくよう字幕付与。BSプレミアムについては、対象の放送番組の全てに字幕付与(7時から24時以外の1時間については、2022年度までに対象の放送番組の全てに字幕付与)) 地上系民放(県域局以外)の目標 対象の放送番組の全てに字幕付与(7時から24時以外の1時間については、2022年度までに対象の放送番組の全てに字幕付与) 地上系民放(県域局)の目標 2027年度までに対象の放送番組の80%以上に字幕付与。できる限り、対象の全てに字幕付与 (備考:独立U局については、できる限り多くの番組に字幕付与) 放送衛星による放送(NHKの放送を除く)の目標 2027年度までに対象の放送番組の50%以上に字幕付与。できる限り、対象の全てに字幕付与 (備考:2000年度に放送を開始した総合放送を行う事業者以外の放送事業者については、2027年度までに、できる限り対象の全てに字幕付与) 通信衛星による放送、有線テレビジョン放送の目標 当面は、できる限り多くの放送番組に字幕付与 (6ページに続く) <6ページ> 解説放送(大規模災害時等にチャイム音とともに緊急・臨時に文字スーパーを送出する場合、できる限り読み上げる等により音声で伝えるよう努めるものとする) 普及目標の対象となる放送時間 7時から24時 普及目標の対象となる放送番組 権利処理上の理由等により解説を付すことができない放送番組を除く全ての放送番組 (「権利処理上の理由等により解説を付すことができない放送番組」とは次に掲げる放送番組 @ 権利処理上の理由により解説を付すことができない放送番組 A 2か国語放送や副音声など2以上の音声を使用している放送番組 B 5.1chサラウンド放送番組 C 主音声に付与する隙間のない放送番組) NHKの目標 2027年度までに対象の放送番組の15%以上(2022年度までに対象の放送番組の13.5%以上)に解説付与 (備考:教育放送については、2027年度までに対象の放送番組の20%以上(2022年度までに対象の放送番組の19%以上)に解説付与。放送衛星による放送については、できる限り目標に近づくよう解説付与) 地上系民放(県域局以外)の目標 2027年度までに対象の放送番組の15%以上(2022年度までに対象の放送番組の13.5%以上)に解説付与 地上系民放(県域局)の目標 2027年度までに対象の放送番組の10%以上に解説付与に努める (備考:独立U局については、できる限り多くの番組に解説付与) 放送衛星による放送(NHKの放送を除く)の目標 2027年度までに対象の放送番組の5%以上に解説付与に努める (備考:2000年度に放送を開始した総合放送を行う事業者以外の放送事業者については、できる限り目標に近づくよう解説付与) 通信衛星による放送、有線テレビジョン放送の目標 当面は、できる限り多くの放送番組に解説付与 手話放送  NHK(放送衛星による放送を除く)及び地上系民放(県域局を除く)については、 2027年度までに平均15分/週以上に手話付与 (放送分野における情報アクセシビリティに関する指針 終わり) <7ページ> 【参考】字幕放送の実績(平成30年度から令和3年度まで) それぞれ順に、目標、平成30年度の実績、令和元年度の実績、令和2年度の実績、令和3年度の実績について示す。 NHK(総合) 100% 97.4% 97.6% 98.0% 100.0% NHK(教育) できる限り100%に近づける 86.3% 89.9% 92.7% 94.3% 在京キー局(5局) 100% 99.8% 100.0% 100.0% 100.0% 在阪準キー局(4局) 100% 99.7% 100.0% 100.0% 100.0% 在名広域局(4局) 100% 99.3% 99.6% 99.6% 99.9% 系列県域局(101局) 令和9年度に80%以上、できる限り100% 81.1% 82.8% 86.6% 87.4% 独立県域局(13局) できる限り多く 24.4% 28.8% 35.5% 40.0% NHK(BS1) できる限り100%に近づける 28.7% 34.3% 44.2% 42.8% NHK(BSプレミアム) 100% 84.3% 87.6% 89.9% 90.9% NHK(BS4K) 目標なし 87.1% 85.1% 87.0% 87.8% NHK(BS8K) 目標なし 61.3% 73.8% 67.2% 74.1% キー局系BS 5社(2K) 令和9年度に50%以上、できる限り100% 34.6% 52.2% 53.4% 54.2% キー局系BS 5社(4K) 目標なし 63.0% 55.3% 52.7% 54.3% <8ページ> 【参考】解説放送の実績(平成30年度から令和3年度まで) それぞれ順に、目標、平成30年度の実績、令和元年度の実績、令和2年度の実績、令和3年度の実績について示す。 NHK(総合) 令和4年度に13.5%以上、令和9年度に15%以上 16.4% 17.9% 16.6% 15.2% NHK(教育) 令和4年度に19%以上、令和9年度に20%以上 19.8% 20.0% 19.6% 19.9% 在京キー局(5局) 令和4年度に13.5%以上、令和9年度に15%以上 16.0% 17.1% 16.7% 17.6% 在阪準キー局(4局) 令和4年度に13.5%以上、令和9年度に15%以上 15.0% 16.3% 16.0% 16.2% 在名広域局(4局) 令和4年度に13.5%以上、令和9年度に15%以上 13.4% 15.8% 16.4% 17.7% 系列県域局(101局) 令和9年度に10%以上に努める 7.7% 8.4% 8.4% 8.8% 独立県域局(13局) できる限り多く 0.6% 0.7% 1.0% 1.1% NHK(BS1) 令和9年度にできる限り15%に近づける 1.6% 3.9% 2.2% 3.0% NHK(BSプレミアム) 令和9年度にできる限り15%に近づける 7.0% 8.7% 9.0% 11.1% NHK(BS4K) 目標なし 2.2% 11.5% 10.3% 8.8% NHK(BS8K) 目標なし 7.7% 11.0% 8.9% 8.0% キー局系BS 5社(2K) 令和9年度に5%以上に努める 1.2% 0.6% 1.3% 1.5% キー局系BS 5社(4K) 目標なし 1.1% 0.6% 1.3% 1.5% <9ページ> 【参考】手話放送の実績(平成30年度から令和3年度まで) それぞれ順に、目標、平成30年度の実績、令和元年度の実績、令和2年度の実績、令和3年度の実績について示す。 NHK(総合) 令和9年度に15分以上 8分 54分 43分 1時間16分 NHK(教育) 令和9年度に15分以上 4時間7分 4時間8分 4時間26分 4時間8分 在京キー局(5局) 令和9年度に15分以上 12分 19分 20分 18分 在阪準キー局(4局) 令和9年度に15分以上 11分 6分 12分 13分 在名広域局(4局) 令和9年度に15分以上 14分 18分 23分 24分 系列県域局(101局) 目標なし 12分 17分 20分 21分 独立県域局(13局) 目標なし 1時間27分 1時間31分 1時間22分 1時間26分 <10ページ> 【参考】放送法(昭和25年法律第132号)(抜粋) (国内放送等の放送番組の編集等) 第四条 第2項 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送等の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。 (業務) 第二十条 第1項 協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。 第1号 次に掲げる放送による国内基幹放送(特定地上基幹放送局を用いて行われるものに限る。)を行うこと。 イ 中波放送 ロ 超短波放送 ハ テレビジョン放送 第2号 テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。)を行うこと。 第6項 協会は、第一項第一号又は第二号の業務を行うに当たつては、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、他の放送事業者が第四条第二項の責務にのつとり講ずる措置並びに他の特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者(電波法の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く。)が第九十二条の責務にのつとり講ずる措置の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならない。 (基幹放送の受信に係る事業者の責務) 第九十二条 特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者(電波法の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く。)は、その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域において、当該基幹放送があまねく受信できるように努めるものとする。