別紙1 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針の一部を改正する告示案の概要 1改正の理由 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53号)第8条第1項に規定する電話リレーサービス提供機関として指定(令和3年1月 13日付け総基事第2号)している一般財団法人日本財団電話リレーサービスにおいて、利 用者が自身の声で相手方に伝え、相手先の声を文字で読むことを可能にする文字表示電話サービスを開始することに伴い、電話リレー法第7条第1項の規定に基づき定めた聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針(総務省告示第 370号。以下「基本方針」という。)について、所要の規定の整備を行う。 2改正の概要 改正事項及びその概要は以下のとおり。 文字表示電話サービスの開始に伴い、通訳等オペレータの定義を示すとともに、文字表示電話サービスを担当するオペレータ要件を明らかにする。 @通訳等オペレータの定義を明らかにする改正 【改正を行う条項】 基本方針三1B 【改正の内容】 文字表示電話サービスの開始を踏まえた通訳等オペレータの定義を示すもの。 A文字表示電話サービスのオペレータ要件を明らかにする改正 【改正を行う条項】 基本方針三1F 【改正の内容】 文字表示電話サービスを担当するオペレータの要件を追記するもの。 B通訳オペレータ業務委託の内容を明らかにする改正 【改正を行う条項】 基本方針三3B 【改正の内容】 @に伴い改正するもの。 3施行期日 公布の日から施行する。(令和6年 11月1日公布・施行)