聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針の一部を改正する告示案の概要 【改正の理由】 利用者が自身の声で相手方に伝え、相手先の声を文字で読むことを可能にする文字表示電話サービスを開始することに伴い、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律第7条第1項の規定に基づき定めた聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針(総務省告示第370号。以下「基本方針」という。)について、所要の規定の整備を行うもの。 【改正の概要】 文字表示電話サービスの開始に伴い、通訳等オペレータの定義を示すとともに、文字表示電話サービスを担当するオペレータ要件を明らかにする。 @通訳等オペレータの定義を明らかにする改正(基本方針三1B) A文字表示電話サービスのオペレータ要件を明らかにする改正(基本方針三1F) B通訳オペレータ業務委託の内容を明らかにする改正(基本方針三3B) 【施行期日】令和6年11月1日公布・施行 文字表示電話の仕組を図解 左側に位置する利用者である難聴者や中途失聴者等の聴覚障害者等がカメラ機能なしのスマートフォンを操作する。 右側に位置するきこえる人である通話相手に音声で直接話す。 きこえる人である通話相手が音声で話す内容を文字入力オペレータ又は音声認識でリアルタイムに文字化する。 なお、緊急通報の場合は音声認識ではなく、文字入力オペレータが対応する。 (参考)手話・文字による電話リレーサービスの仕組を図解 利用者である聴覚障害者・発話困難者等は左側に位置する。 手話通訳オペレータ又は文字通訳オペレータは中央に位置する。 通話相手であるきこえる人が右側に位置する。 左側の利用者が手話又は文字で話す内容と通話相手が音声で話す内容を中央にいる通訳オペレータが会話を仲介する。 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化のため、公共インフラとしての電話リレーサービスの適正かつ確実な提供を確保するなどの必要があることから、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和2年法律第53号)が制定され、令和2年12月1日に施行されました。 ●聴覚障害者等の電話利用の円滑化(総務省ホームページ) https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/telephonerelay/index.html