# みんなの公共サイト運用ガイドライン改定に関する研究会 論点（案）

令和8年8月24日（月）  
みんなの公共サイト運用ガイドライン改定事務局

本研究会で議論する論点については、2025調査報告書「2-4-3. 運用ガイドライン改定に向けた論点」で挙げられた12項目を以下1から6までの6項目に再整理した。再整理については脚注に記載する。

また、現時点でJIS改正と本ガイドラインの公開スケジュールにずれが生じることが予想されることから、7として「JIS改正までのガイドライン内の記載について」の項目を追加した。

## 論点サマリー

1. 対象範囲の見直しの検討
2. 目指すべきゴール（適合レベルと対応度）の見直しの検討
3. 取組期限の見直しの検討
4. 試験のあり方の見直しの検討
5. 取組推進に関する検討
6. アクセシビリティ評価ツール等の情報提供についての検討
7. JIS改正までのガイドライン上での記載についての検討

## 各概要

### 1\. 対象範囲の見直しの検討

#### 2025調査報告書からの抜粋

> （2）公式ウェブサイト以外のウェブコンテンツの対応推進
>
> 現行の運用ガイドラインにおいて、公式サイト以外を含む組織全体のウェブコンテンツを対象としているが、令和7年度に実施した公的機関アンケート調査によると、6割以上の公的機関が関連サイト等の取組を行っていない。
>
> 運用ガイドライン改定において、公式サイト以外を含む全てのウェブコンテンツ（ウェブサイト、ウェブシステムなど）のウェブアクセシビリティ確保に取り組むことをどのように求めるか、検討する必要がある。
>
> （3）取組内容の拡充
>
> 令和8年度以降に予定されているJIS X 8341-3の改正により、対応すべき達成基準が追加される見通しである。
>
> また、現行の運用ガイドラインにおいて、PDF掲載情報のウェブアクセシビリティ確保について言及しているが、令和7年度に実施した公的機関アンケート調査によると、5割以上の公的機関がPDFの提供情報について配慮を行っていないことがわかっている。
>
> このほか、令和7年度に実施した有識者との意見交換において、取組内容の拡充に関する意見があった。
>
> 例：
>
> - スマートフォン向けアプリケーション
> - 文化審議会「公用文作成の考え方（建議）」との連動

#### 議論のポイント

##### 現行の対象範囲の見直しの必要性について

現ガイドラインでは、次の記載がある。

> 各団体の公式ホームページ（公式ホームページのスマートフォン向けサイトを含む）について最優先で対応することとし、その他についても優先順位を検討し、速やかに対応を行ってください。

公式ホームページのみであってもなかなか取組が進んでいないと感じている自治体や機関が多い中、対象範囲を見直す必要はないか。

また、例えば対象範囲は変えず、公式ホームページ以外の関連サイトの優先度付けや、その中での範囲の優先度、最低限の提示などを検討することで取組が進む可能性があれば、それも検討すべきか。

新JISではスマートフォンやタブレットを想定した達成基準が追加されるが、スマートフォン向けアプリケーション、すなわちネイティブアプリについてはどのように言及すべきか検討する必要はないか。

公式ホームページ以外にSNSでも情報提供をする公的機関が増えてきているが、SNSで発信するコンテンツに関する記載を追加する必要はないか。

### 2\. 目指すべきゴール（適合レベルと対応度）の見直しの検討

#### 2025調査報告書からの抜粋

> （4）目指すべきゴール
>
> 現行の運用ガイドラインでは、AA準拠、ウェブサイト全体、組織の提供するウェブコンテンツ全てといった内容を、最終的に到達を目指すべきゴールとして示している。
>
> この点について、令和7年度に実施した公的機関ヒアリング調査では、運用ガイドラインで目指すべきゴールが示されることが、組織の中で取組の理解を得る拠り所となり有用であるとの意見があった。
>
> なお、組織内の理解、対応工数確保、コンテンツ数や問題の数等の事情があり、目指すべきゴールに一度に到達することが極めて困難な場合が多い。
>
> 組織としての取組を目指すべきゴールに向けて段階的に成熟していくこと、個々のウェブサイトのウェブアクセシビリティ確保の取組実施状況を目指すべきゴールに向けて段階的に高めていくこと、それぞれを求めることが重要となる。

#### 議論のポイント

##### 目指すべきゴールである基準の見直しの必要性、または段階的対応の具体化の検討

JIS X 8341-3 レベルAA準拠が目標であることは理解されているが、現実的にレベルAAの基準を満たすことは困難と考える自治体等が多い。

一方で、取組を進められている団体もあるため、その歩みを止めないためにも、目指すべきゴールのレベルを落とすのではなく、段階的なゴールを具体的に明示するなど、中間ゴールを設定することで取り組みやすくなる可能性はないか。

### 3\. 取組期限の見直しの検討

#### 2025調査報告書からの抜粋

> （6）取組の期限
>
> 2010年、2016年の運用ガイドラインでは、期限を設定し取組推進を求めた。
>
> この点について、令和7年度に実施した公的機関ヒアリング調査では、運用ガイドラインで何らかの具体的な期限が示されることが、組織の中で取組の理解を得る拠り所となり有用であるとの意見があった。
>
> 運用ガイドライン改定において、この点をどのように取り扱うか、検討する必要がある。

#### 議論のポイント

##### 取組期限再設定の検討

「期限が明示されると取組の理解を得る上で拠り所となり有用である」という声がある。

一方、ヒアリングによると「期限があっても現実的に守ることが難しい」という意見があった。

論点1、論点2と合わせて、段階的かつ現実的な期限の設定をすることは可能か。

また、「いつまでに」ではなく、例えば「取組開始から何年以内に」などの目安を設けることは可能か。

### 4\. 試験のあり方の見直しの検討

#### 2025調査報告書からの抜粋

> （9）試験のあり方
>
> 令和7年度に実施した有識者との意見交換において、現行の運用ガイドラインが第三者による試験実施を推奨していることについて、見直しの必要があるとの意見があった。
>
> 令和7年度に実施した公的機関ヒアリング調査において、JISに基づく試験実施に関し、職員による実施が困難であること、新たな予算措置を必要としない対応としてホームページの運用保守を担当する事業者に依頼する方法があるが、客観性と専門性の担保が難しいとの意見があった。
>
> また、試験実施を客観性、専門性を確保した形で実施するために予算を確保する拠り所として、運用ガイドラインにおいて第三者による試験実施推奨の継続が必要であるとの意見があった。
>
> （10）令和6年度までに実施した公的機関アンケート調査、公式ホームページのJIS対応状況調査によると、AA準拠という試験結果を公表している団体の公式ホームページに多数の問題が確認されている場合があることが分かっている。
>
> 障害者差別解消法の趣旨、運用ガイドラインの内容に基づく取組推進と、適切でない取組の是正を、運用ガイドライン改定において、この点をどのように求めるか、検討する必要がある。

#### 議論のポイント

* 第三者、すなわち職員以外または運用担当業者以外による試験の推奨を維持するか。
* 適切でない取組を是正するための手段を検討する。
* 外部事業者に向けて求める基準を明確にするなどの検討は現実的に可能か。

### 5\. 取組推進の検討

#### 2025調査報告書からの抜粋

> （1）現行の運用ガイドラインにおいて、組織全体としての取組推進を求めているが、多くの団体においては、広報部門が他部署に情報を提供したり、協力を要請する形で取り組まれている。
>
> 広報部門以外が所管する公式ウェブサイト以外のウェブサイトやシステム、窓口の手続きを代替するデジタルサービス等の重要性が増している状況を踏まえ、運用ガイドライン改定において、組織全体の対応推進と取組の管理体制をどのように求めるか、検討する必要がある。
>
> （5）目指すべきゴールに段階的に近づけていく必要があること、ウェブコンテンツの更新や新規構築、技術動向の変化があることを踏まえ、ウェブアクセシビリティ確保は、継続的かつ恒常的に取り組むことが重要である。
>
> 運用ガイドライン改定において、継続的、恒常的取組をどのように求めるか、検討する必要がある。
>
> （7）現行の運用ガイドラインでは、「ウェブアクセシビリティ取組確認・評価表」を示し、団体としての取組実態、個々のホームページ等の取組実態を自己評価すること、自主的に公表することを求めているが、令和7年度に実施した公的機関アンケート調査によると、公表している団体は約1割程度に留まっている。
>
> 令和7年度に実施した公的機関ヒアリング調査、有識者との意見交換において、適切な取組を継続している団体、目指すべきゴールに向けて前進している団体、十分にアクセシビリティを確保しているホームページ等が評価される枠組みが必要であるとの意見が多数あった。
>
> また、このような評価の実効性を確保し、取組の意識付けにつなげるために、取組の確認・評価を自己評価ではなく国として実施し、結果を何らかの形で公開することが必要であるとの意見があった。
>
> （8）令和7年度に実施した公的機関ヒアリング調査、有識者との意見交換において、各団体内で取組の必要性について理解を広め推進していくために、運用ガイドラインあるいは関連する資料として情報提供の強化が必要であるとの立場から、様々な具体的アイデアが挙げられた。
>
> 運用ガイドラインの改定において取り入れること、改定後の普及啓発で取り組むことを検討する必要がある。
>
> 例：
>
> - 取組の必要性の理解につながる説明
>   - ユーザビリティ向上による効率化効果
>   - AI対応としての機械可読性向上など
> - 取組の必要性を端的に伝える情報提供
> - 担当となった職員が最初に確認すべきこと、行うべきことを示す情報提供
> - 取組の紹介事例の追加
> - 業務レベルで参考となる具体的な事例情報の提供

#### 議論のポイント

##### 取組自体の評価について

試験の実施と結果の公開は、事実の公表として非常に重要である。

一方で、次のような課題がある。

1. 対応が困難な基準もあることから試験結果だけを見ると、一見、取組の成果や進捗がみえにくく、それが周囲の協力が得にくい要因になっている可能性もある。
2. 試験結果だけが重要視されがちで、取組、すなわち対応している達成基準を増やし、その範囲を拡大し続けることが重要であることが周囲になかなか伝わっていない可能性がある。
3. 継続的な取組を推進するためには、改善に取り組んでいること自体を積極的に評価する仕組みが必要であるが、現状ウェブアクセシビリティ取組確認・評価表、以下「取組評価表」が活用されていない状況である。

例えば、取組評価表を有効活用し、職員のモチベーションの維持向上に寄与するために、次のような施策を講じることはできないか。

* 年1回の総務省への報告を必須とする。
* 総務省への報告は年1回のアンケートに組み込むなど、現場への負荷を上げない方法も要検討。
* それを自治体別や省庁、独立行政法人別にランキングとして上位を公表する。
* インセンティブ、例えば表彰するなどの提供を行う。
* 取組評価表に使いにくい部分があれば、合わせて改善も検討が必要ではないか。

##### 取組の必要性を示す章の追加について

予算要求、予算確保の際にそのまま活用できるような、取組の必要性を明確に示した章の追加

法律等の側面からだけではなく、情報保障の観点やウェブアクセシビリティ向上によるメリットを織り込んで記載することは可能か。

##### 組織全体の管理体制や対応促進について

広報以外の部門との連携等、組織全体の管理体制や対応促進する項目の追加。

連携を行うために団体の長を動かす施策の検討は可能か。

例：

* 方針を首長名で出す等。

##### 新規追加となる達成基準への対応方法について

新規追加となる達成基準の中で、職員が対応するべき項目に絞った対応方法の紹介等の検討。

具体的な対応方法はデジタル庁のガイドラインに多く記載されているが、本ガイドラインでも取り扱うべきか。

##### 事例の追加や対応事例の取り扱いについて

対応事例はデジタル庁ガイドラインにも情報があるため、それぞれのガイドラインの役割整理の上、方策を検討できないか。

その際、好事例は更新性を考慮して掲載場所等を検討する。

##### 利用者の協力を得る方法への追加の検討

現ガイドラインには、次の記載がある。

> 管内に居住する障害者の利用実態を把握することが肝要

それに加えて、例えば自組織で雇用している障害者にレビュー協力を依頼し連携する等の組織内連携を促せないか。

それが推進できれば、予算確保が難しい場合も取組を前に進めることにつながるのではないか。

##### その他

実務で使える調達仕様書の雛形が欲しいとの声があった。他に要望はないか。

### 6\. アクセシビリティ評価ツール等の情報提供についての検討

#### 2025調査報告書からの抜粋

> （11）令和7年度に実施した公的機関アンケート調査によると、ウェブアクセシビリティに取り組んでいると回答した団体の約半数がmiCheckerを用いた検証を行っていることが分かっている。
>
> また、令和7年度に実施した公的機関ヒアリング調査によると、miCheckerは、総務省が提供しているツールであることから導入のハードルが低く、対応を促進する重要な存在となっており、提供の継続を求めたいとの意見があった。
>
> 現時点で、国として提供または推奨するmiChecker以外のチェックツールが具体的ではないことを踏まえ、当面の継続性確保と、将来的にmiCheckerの提供が継続できない可能性を考慮し、代替となるチェックツール推奨（紹介）の方法等を検討することが課題となる。
>
> 運用ガイドライン改定において、この点をどのように取り扱うか、検討する必要がある。

#### 議論のポイント

ツールはあくまでもJISの達成基準の一部の確認しか行えない。

しかし、アクセシビリティの知識があまりない職員でも行える確認手段として活用されている。

便利なツールも出てきている状況の中で、どれを推奨するのか、ツール導入のハードルが高い団体もあるなかで、どのように推奨するのがよいか。

### 7\. JIS改正までのガイドライン上での記載について

すでに公開しているウェブアクセシビリティ方針を更新するタイミングや、そもそも更新を必須とするのかについて、明示する必要はないか。

## まとめ

以上が本研究会での論点（案）である。

何か不足等があるか、また、議論は上記の順番で行うことを想定しているが、意見があれば伺いたい。

なお、論点については研究会における議論上で、上記に含まれないものが発生した場合は座長の判断のもと追加し議論することとする。

また、並行して公的機関へのヒアリングも行うことから、そこからの意見も踏まえて、同様の事象が発生した場合も座長の判断により追加し検討する。

## 補足情報

### ガイドラインの構成の見直し、すなわち情報整理について

以下については、総務省の方針のもと事務局が整理し、研究会内で提示、意見聴取し対応するものとする。

* 使いやすいガイドラインへの情報整理、全体構成の見直し
* デジタル庁ガイドラインとの役割整理
* 関連情報の取り扱い
* ガイドラインのタイトルについて、副題の可能性
* ガイドラインの概要版の存在について

特に情報整理については、以下の意見が寄せられたため、それらを考慮して検討する。

#### 2025調査報告書 P.58「（3）総務省とデジタル庁ドキュメントの役割分担」からの抜粋

> （B市）自治体の業務として必要な情報が運用ガイドラインにまとまって記載され、ページ作成などの技術的な解説が運用ガイドラインとは別のドキュメントとして存在するのは良いと思う。
>
> 多くの自治体では様々な業務を兼務しており、異動もあるので、ドキュメントの上下関係、位置づけをはっきり示してもらえないと、参照しきれない。
>
> （C省）普及啓発の観点から、参照すべき資料の数が多いのは望ましいことではない。
>
> できれば、一つにまとめて提供されると良いが、役割の異なるドキュメントとして併存させるのであれば、両者の役割分担を明確にしてもらいたい。
>
> 例：
>
> - サイト管理者として取り組む必要がある運用に関する内容を運用ガイドラインに記載する。
> - ページ作成に関する技術的な内容をデジタル庁のガイドブックに記載する。
>
> （C省）運用ガイドラインが改定されることを踏まえ、デジタル庁のガイドブックの内容、書きぶりを、改定後の運用ガイドラインを踏まえたものとしてもらいたい。
>
> （E市）デジタル庁の情報は主に、情報システムを担当する部署が参照しているイメージである。
>
> 広報部門としては遠い存在という印象で、あまり参照することがない。
>
> 取組を推進するにあたり必要な情報がデジタル庁より提供される場合は、総務省のガイドラインでしっかりと参照を求める必要があると思う。

#### 2025調査報告書 P.59「（4）対象者の段階に応じた解説」からの抜粋

> （B市）現行の運用ガイドラインのページ数は、取組の初めに読むにはハードルとなる。
>
> 例えば法的な説明に多くのページ数を費やしているが、根拠として法律面の説明の必要が生じた際に、参照できる先が案内されていれば運用ガイドライン内で詳細な説明がなくても良いかもしれない。
>
> （C省）導入部分をより分かりやすい内容とし、後半に求められる取組、実務に関わる内容等を詳細に書く構成としてはどうか。
>
> （D市）内容の周知や啓発としては、広報課以外の職員にウェブアクセシビリティの働きかけをする際の根拠文献として示すことができ有効と考えている。
>
> （E市）取組着手を促すにはボリュームが薄いほうが良いと思う。
>
> ただし、最初のハードルを下げることは大事だと思うが、意欲の薄い読者は他の文書まで読まないかもしれない。
>
> ある程度取り組んでいると、一冊にいろいろと掲載される形でまとまっている方がありがたい。
>
> 知識が増えて理解できるようになると、手軽さよりも具体的な内容が書かれていることが重要となる。
>
> （E市）既に取り組んでいる団体と、未だ取り組めていない団体では、必要な取組内容や、運用ガイドラインでの必要な伝え方が変わると思う。
>
> それぞれに求めることを、書き分ける必要があるかもしれない。
>
> （I市）概要情報をまとめた資料があると庁内での説明や、担当職員の異動時に使いやすいと思う。
>
> この資料では、特に「必ず取り組まなければならない」という点を強く、明確に示すことが重要と考える。
>
> 総務省より啓発資料として提供されているパンフレットの情報量をもう少し増やし、内容を強化するイメージである。

### 2025年調査結果での論点再整理に関する補足

2025年調査結果「2-4-3. 運用ガイドライン改定に向けた論点」と、本研究会での論点番号等の対応は以下のとおり。

1. 組織全体としての取組推進体制  
→ 5. 取組推進
2. 公式ウェブサイト以外のウェブコンテンツの対応推進  
→ 1. 対象範囲
3. 取組内容の拡充  
→ 1. 対象範囲
4. 目指すべきゴール  
→ 2. 目指すべきゴール（適合レベルと対応度）
5. 取組の継続性確保  
→ 5. 取組推進
6. 取組の期限  
→ 3. 取組の期限
7. 組織としての取組の成熟度の評価と公表  
→ 5. 取組推進
8. 各団体内の説明、理解促進のための情報提供  
→ 5. 取組推進
9. 試験実施のあり方  
→ 4. 試験のあり方
10. 適切でない取組の是正  
→ 4. 試験のあり方
11. チェックツールの紹介  
→ 6. アクセシビリティ評価ツール等の情報提供
12. 運用ガイドライン見直しのサイクル  
→ 総務省で方針を検討

以上

