p1   総務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領案に関する御意見及びそれに対する総務省の考え方   ○ 本文 第2条(不当な差別的取扱いの禁止)関係   番号 1  提出者 個人  提出意見 「女性である障害者や障害児は複合的な差別を受けやすいことを考慮する。」の一文を追記する。 (理由)性差別と障害者差別を受ける立場にある女性障害者は、その一方から見るだけでは解決されない問題がある。また成人でない障害者は成人とは違った配慮が必要である。複合的な視野てみることが必要であることを明記しないと見過ごされがちである。  考え方 第2条では、障害者に対する不当な差別的取扱いの禁止について規定しており、その上で、第3条及び別紙において合理的配慮の提供について規定しております。 御指摘の点については、別紙の「第4 合理的配慮の基本的な考え方」において、「合理的配慮の提供に当たっては、障害者の性別、年齢、状態等に配慮するものとする。」と記載しているところです。 また、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(平成27年2月24日閣議決定)(以下、「基本方針」という。)の第2の1の(1)のとおり、適切に対応していく必要があると考えます。   ○ 本文 第3条(合理的配慮の提供)関係  番号 2  提出者 個人  提出意見 第3条に「障害に加え、女性であるなど不当な差別的取扱いを受ける他の要因を併せてもち、その障壁の除去が容易ではない場合は、特段の留意をする。」を加筆する。 (理由)障害のある女性など、複合差別を受ける人への合理的配慮は、対応が複雑な場合が多いため、とくに留意する必要がある。  考え方 別紙の「第4 合理的配慮の基本的な考え方」において、「合理的配慮の提供に当たっては、障害者の性別、年齢、状態等に配慮するものとする。」と記載しているところです。 また、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(平成27年2月24日閣議決定)(以下、「基本方針」という。)の第2の1の(1)のとおり、適切に対応していく必要があると考えます。   ○ 本文 第4条(監督者の責務)関係  番号 3  提出者 社会福祉法人富山県聴覚障害者協会、公益社団法人大阪聴力障害者協会、 一般財団法人全日本ろうあ連盟  提出意見 「障害特性に応じた多様なコミュニケーション手段を確保すること。とりわけコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を配置すること」を追加する。 (理由)障害者のために様々なコミュニケーション手段を用意するとともに聴覚障害者による合理的配慮の表明・相談及び意思疎通の配慮では手話通訳者、要約筆記者等の配置が必要  考え方 別紙の「第6 合理的配慮の具体例」の合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の具体例として、「筆談、読み上げ、手話、点字、拡大文字等のコミュニケーション手段を用いる。」と明記しております。   ○ 本文 第6条(相談体制の整備)関係  番号 4  提出者 社会福祉法人福岡県聴覚障害者協会  提出意見 第1項の相談等受付窓口に係る規定を次のとおり修正すること。 「第1項の相談等受付窓口は、障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段を確保し(手話通訳者・要約筆記者等)、充実を図るよう努めるものとする。また、相談窓口には障害の特性や背景等に関する専門知識を有する担当者を設置する。」 (理由)相談を行うには障害の特性や背景等を認識しないと障害者とその家族等の相談に適切な対応ができないと考える。また、適切に対応するにはコミュニケーション手段というのをはっきりと明記すべきと考える。  考え方 頂いた御指摘や他の方からの御指摘も踏まえ、次の通り修文します。 「第6条 2 相談等を受ける場合は、性別、年齢及び障害の状態に配慮するとともに、対面、電話、ファックス及び電子メールに加え、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。」また、職員に対しては、第7条により、必要な研修・啓発を行い、その専門性の確保に努めてまいります。  番号 5  提出者 社会福祉法人富山県聴覚障害者協会、公益社団法人大阪聴力障害者協会、一般財団法人全日本ろうあ連盟  提出意見 「障害特性に応じた多様なコミュニケーション手段を確保すること。とりわけコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を配置すること。」を追加する。 (理由)障害者のために様々なコミュニケーション手段を用意するとともに聴覚障害者による合理的配慮の表明・相談及び意思疎通の配慮では手話通訳者、要約筆記者等の配置が必要  考え方 頂いた御指摘や他の方からの御指摘も踏まえ、次の通り修文します。 「第6条 2 相談等を受ける場合は、性別、年齢及び障害の状態に配慮するとともに、対面、電話、ファックス及び電子メールに加え、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。」 p2  番号 6  提出者 個人  提出意見 相談などを行う者は、手紙、電話、ファックス、メール等任意の方法を用いて~に「直接来省して面談」も加える。 (理由)手紙、電話、ファックス、メールのいずれも相談方法としてそぐわない障害者もいる。そのため障害者が相談しやすい方法として「直接来省して面談」も加えるべきである。  考え方 頂いた御指摘や他の方からの御指摘も踏まえ、次の通り修文します。 「第6条 2 相談等を受ける場合は、性別、年齢及び障害の状態に配慮するとともに、対面、電話、ファックス及び電子メールに加え、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。」  番号 7  提出者 DPI女性障害者ネットワーク  提出意見 「相談者の性別に配慮した相談体制とするよう、相談体制のなかに女性を必ず配置する。」を追加する。 (理由)相談者の性別に配慮した相談のために不可欠なことです。男性のみの相談窓口の場合、女性は相談することさえ困難な場合が多いです。また、別途述べるとおり、相談体制にあたる人をはじめとした研修啓発も重要です。もしも相談窓口が障害のある女性の複合的な困難について正しく理解していなければ、窓口において更にハラスメントや、対応回避、放置を重ねることもありえます。  考え方 頂いた御指摘や他の方からの御指摘も踏まえ、次の通り修文します。 「第6条 2 相談等を受ける場合は、性別、年齢及び障害の状態に配慮するとともに、対面、電話、ファックス及び電子メールに加え、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。」  番号 8  提出者 個人  提出意見 相談窓口について「相談員は複合的な困難について理解している女性の相談員を必ず置くこと」の一文を追記すること。 (理由)女性であり、障害者である女性障害者の複合差別は、容易に理解されにくく、相談窓口で更に差別を受けることがある。また女性特有の相談もあるため、男性には話しにくいこともある。そのため知識を持った相談員が対応できることが必要である。  考え方 頂いた御指摘や他の方からの御指摘も踏まえ、次の通り修文します。 「第6条 2 相談等を受ける場合は、性別、年齢及び障害の状態に配慮するとともに、対面、電話、ファックス及び電子メールに加え、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。」  番号 9  提出者 DPI女性障害者ネットワーク  提出意見 4に【性別・年齢にも着目して】を挿入する。 4 第1項の相談等受付窓口に寄せられた相談等は、【性別・年齢にも着目して】大臣官房秘書課に集約し、相談者のプライバシーに配慮しつつ関係者間で情報共有を図り、以後の相談等において活用することとする。 (理由)案では、主語が「受付」になっていますが、主語は「相談を行おうとする人」として、その人が「任意の方法で窓口に相談できる」ことが、本来必要なことです。電話のみの相談窓口には聴覚言語障害者はアクセスできませんが、現状は多くが電話のみとなっています。特に何かの被害を受けた時や被災時などは、本人が迅速に安全に安心して連絡できるようでなければなりません。そのためにはメールアドレスやファックス番号を開示しておくことが不可欠です。電話番号だけが書かれていて、メールアドレスやファックス番号を知るためには電話をかけなければならないとなれば、電話かけを頼める人がいなければ通報も相談も不可能です。かつ、連絡や相談において、本人が信頼をおくコミュニケーション方法や通訳者(手話通訳、文字通訳等)を確保できるように、本人の希望を第一にした対応がなされる必要があります。 現状は、性別や年齢を省いて障害者一括や障害種別一括で集約されがちであり、複合的に困難な状況にある人の以後の相談および政策評価作業につながりにくいため、性別・年齢を意識し着目して取り組むことが必要です。  考え方 頂いた御指摘や他の方からの御指摘も踏まえ、第2項において次の通り修文します。 「第6条 2 相談等を受ける場合は、性別、年齢及び障害の状態に配慮するとともに、対面、電話、ファックス及び電子メールに加え、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。」  番号 10  提出者 社会福祉法人富山県聴覚障害者協会、 公益社団法人大阪聴力障害者協会、 一般財団法人全日本ろうあ連盟  提出意見 「相談窓口には障害当事者を含む外部有識者を入れ、更に障害者からの理解が得られない案件に関し、障害当事者団体に意見を求め相談する等、建設的な解決に努める。」を追加する。 (理由)障害者と担当者の間で解決が難しい案件は、相談窓口を中心に解決に当たれるよう明文化が必要  考え方 関係者が連携、協力し、寄せられた相談について適切に対応を行うため、必要に応じ、対応要領に沿った形で相談等受付窓口の充実に努めてまいります。  番号 11  提出者 DPI女性障害者ネットワーク  提出意見 「2 相談等の受付は、手紙、電話、FAX、メールなど任意の方法を用いて、別表に掲げる相談等受付窓口において行う。」を下記に変更する。 「2 相談等を行おうとする者は、手紙、電話、FAX、メールなど任意の方法を用いて、前項各号に掲げる相談窓口のうち、いずれの窓口にも相談を行うことができることとする。電話番号だけでなくファックス番号やメールアドレスも開示する。連絡やコミュニケーションの方法、誰が通訳するか等、本人の希望を第一にして対応する。」  考え方 具体的な連絡先については、総務省ホームページに掲載することとしています。 また、相談等受付窓口である以上、相談される方の御意向を踏まえて対応することは、当然のことと考えております。  番号 12  提出者 個人  提出意見 相談等受付窓口に住所電話メールアドレスファックスなどの連絡先が明記されていない。さまざまな障害者に配慮し明記すべきである。  考え方 具体的な連絡先については、総務省ホームページに掲載することとしています。 p3  番号 13  提出者 一般社団法人三重県聴覚障害者協会  提出意見 障害者及びその家族等の相談に的確に対応するためには、相談窓口は障害の特性についての理解及び客観性の確保が重要となります。それを「関係課等の職員(第6条3項)」が処理を行うというのは、大変乱暴なのではないでしょうか。これでは的確な対応ができないのではないかと、大変、危惧と不安感を感じます。 第6条5項を下記の文章に変えてください。 「5 第1項の相談窓口は、障害当事者団体等からの委員で構成する第三者委員会の設置及び障害の特性に関する専門知識を有する担当者の配置や職員研修等により、窓口担当者の専門性と客観性を確保するものとする。」  考え方 寄せられた相談について適切に対応を行うため、必要に応じ、対応要領に沿った形で相談等受付窓口の充実を図るとともに、職員に対しては、第7条により、必要な研修・啓発を行い、その専門性の確保に努めてまいります。 また、御指摘の第6条第3項については、相談等受付窓口において、柔軟かつ円滑な対応ができるよう、その関係課等の職員も含め、処理体制の充実を図ることを目的として規定したものです。  番号 14  提出者 きょうされん  提出意見 第6条第5項以下を以下のとおりとすること。 5 第1項相談窓口は、必要に応じ、相談体制の充実を図るものとする。 6 第1項の相談窓口について障害者及び関係者にわかりやすい形で周知されなければならない。 (理由) 5 相談体制の充実を図る旨明記することが適切であることから。 6 相談窓口の一覧が対応要領に記載されただけではどこに相談すればよいのかわかりにくいことから、相談の実効性を高める視点から周知についての規程を加えるべき。  考え方 頂いた御指摘を踏まえ、次の通り修文します。 「第6条 5 第1項の相談等受付窓口は、必要に応じ、相談体制の充実を図るよう努めるものとする。」 また、具体的な連絡先については、総務省ホームページに掲載することとしています。"  番号 15  提出者 個人  提出意見 第6条第5項 第一項の相談窓口は、必要に応じ、充実を図るよう努めるものとする。の必要に応じは削除し、積極的に充実を図るものとする。に置き換える。 (理由)行政機関は、障害者に不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供は差別であり、禁止されている。また、行政機関は民間企業に先駆けて障害者差別を解消(なくす)していく立場である。「障害者のあらゆる人権及び基本的人権を完全に確保し、及び促進することを約束すること。」と記載された障害者権利条約第4条第一項に照らし、置き換えるべきである。障害者差別をなくす(解消する)のための相談窓口は行政機関は民間の手本になるように積極的に充実を図ることが必要である。したがって、必要に応じは削除し、「積極的に,充実を図るように努める」に変更すべきである。  考え方 御指摘の第6条第5項は、今後、ニーズを踏まえて相談等受付窓口の充実を図る旨規定しているものです。当該ニーズを踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えております。   ○ 本文 第7条(研修・啓発)関係  番号 16  提出者 社会福祉法人福岡県聴覚障害者協会  提出意見 下線部分を追加すること。 「職員に対し、障害の特性や背景等を理解させるとともに、障害者へ適切に対応するために必要なマニュアル等により意識の啓発を図る。」 (理由)障害者一人一人によって、異なるために障害の特性のみならず、「背景等」を入れる必要があると考える。  考え方 御指摘を踏まえ、以下のとおり修文いたします。 「職員に対し、障害の特性等を理解させるとともに、障害者へ(以下略)」  番号 17  提出者 社会福祉法人日本盲人会連合  提出意見 職員等関係者に対する障害特性理解のための障害別の研修会等を必ず実施することを要望する。研修会開催計画については内容や回数を明文化することに加えて実施の際は障害当事者を交えた研修会として開催する必要性がある。また使用するマニュアルは障害者団体や当事者の監修のもと当事者が納得できるものにすることを望む。例えば、視覚障害者については移動支援を必ず盛り込むなど当事者の必然性が反映されたものであることが必須である。  考え方 研修の内容等の詳細は、今後、検討することとしています。 検討に当たっては、頂いた御意見も参考にさせていただきます。  番号 18  提出者 DPI女性障害者ネットワーク  提出意見 「研修・啓発のプログラムに必ず障害のある女性の困難などの複合差別の課題について入れる。」を追加する。 (理由)障害者差別解消法基本方針をふまえ、障害のある女性の複合的な困難などの複合差別の課題を正しく理解し、充分な配慮をもって対応できるようにするために、欠かせないことです。 障害者差別解消法基本方針 「第2 行政機関等及び事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する共通的な事項」の部分引用 「特に女性である障害者は、障害に加えて女性であることにより、更に複合的に困難な状況に置かれている場合があること、障害児には、成人の障害者とは異なる支援の必要性があることに留意する」  考え方 研修の内容等の詳細は、今後、検討することとしています。 検討に当たっては、頂いた御意見も参考にさせていただきます。 p4  番号 19  提出者 個人  提出意見 「職員への研修・啓発において、障害者団体とも連携して行う。その際、男性障害者の意見のみでなく、女性障害者からの意見も聞き取る。研修講師として当事者を招く場合はジェンダーバランスに考慮し、複合差別の知識を持った女性当事者を必ず入れる」という一文を追記する。 (理由)権利条約の基本的な理念である「私たち抜きに私たちのことを決めないで」を実践するため、当事者の声を聴くことが必要。ただ障害者団体などは男性が長であることが多いので、その団体の代表者をだすとなると男性に偏りがちとなる。積極的改善をするために女性当事者をいれることを明文化すべきである。  考え方 研修の内容等の詳細は、今後、検討することとしています。 検討に当たっては、頂いた御意見も参考にさせていただきます。  番号 20  提出者 個人  提出意見 研修を行う際に、障害者当事者とその家族、介助者、支援者、障害者に理解のある社会福祉士、弁護士などの専門職と協力連携を十分にはかり、研修に役立てるを明記すべきである。 (理由)障害は多種多様であり、種類も特性も程度もひとりひとり全く違う。また、いくつかの障害が重複する障害者もいる。8ページから9ページに記載されている合理的配慮の具体例の例示はあまりにも少なすぎて、それぞれの障害者に当てはめることが全く不可能である。意思の表明は、障害者当事者とその家族介助者等も含まれることから、障害者当事者とその家族、障害者団体等と十分に連携協力し、当事者家族の同意を得たうえで、必要に応じ情報共有し、具体例を順次更新していきそれに基づいて研修・啓発を行うべきである。職員の研修・啓発を取り入れ、障害を知らないこと(障害があることにより、意思の表明等が健常者と全く異なる障害者もいる)による重大な差別的取扱い、重大な人権侵害を絶対に起こさないようにすべきである。 また、障害者権利条約第4条第3項に法令及び政策の作成及び実施において~障害者を代表とする団体を通じ、障害者と緊密に協議し、および障害者を積極的に関与させる。と記載されていることから協力、連携は必須事項である。  考え方 研修の内容等の詳細は、今後、検討することとしています。 検討に当たっては、頂いた御意見も参考にさせていただきます。   ○ 別紙 第2(正当な理由の判断の視点)関係  番号 21  提出者 きょうされん  提出意見 別紙 第2 4行目以降を以下とすること。 ・・正当な理由に相当するか否かについて、具体的な検討をせずに正当な理由を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、障害者、第三者の権利利益・・・障害者にその理由を説明するものとし、・・・ (理由)正当な理由が拡大解釈されることで結果として障害を理由とする差別が解消されない事態が考えられることから。また、正当な理由があると判断した場合の障害者への説明は義務化すべきであることから。  考え方 頂いた御指摘や他の方のご指摘を踏まえ、以下の通り修文します。 「…正当な理由に相当するか否かについて、具体的な検討をせずに拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、障害者、第三者の権利利益…」、「…障害者にその理由を説明するものとし、…」  番号 22  提出者 DPI女性障害者ネットワーク  提出意見 「なお、「客観的に判断する」とは、主観的な判断に委ねられるのではなく、その主張が客観的な事実によって裏付けられ、第三者の立場から見ても納得を得られるような「客観性」が必要とされるものである。また、「正当な理由」を根拠に、不当な差別的取扱いを禁止する法の趣旨が形骸化されるべきではなく、抽象的に事故の危惧がある、危険が想定されるといった理由によりサービスを提供しないといったことは適切ではない。」を追加する。 (理由)現在も障害がある人は「危険」などの漠然としたイメージで除外・拒否されていることが多いため、客観性の強調は極めて重要です。  考え方 頂いた御指摘や他の方のご指摘を踏まえ、以下の通り修文します。 「…正当な理由に相当するか否かについて、具体的な検討をせずに拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、障害者、第三者の権利利益…」「…障害者にその理由を説明するものとし、…」 なお、案文においても、「個別の事案ごとに、障害者、第三者の権利利益…及び総務省の事務又は事業の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。」と明記しています。 p5  番号 23  提出者 個人  提出意見 正当な理由の判断の視点は全文削除するか以下の文章に書き換えるべきである。 「客観的に判断する」とは、主観的な判断に委ねられるものではなく、その主張が客観的な事実によって裏付けられ、第3者の立場から見ても納得を得られるような「客観性」が必要とされるものです。また、「正当な理由」を根拠に、不当な差別的取扱いを禁止する法の趣旨が形骸化されるべきではなく、抽象的に事故の危惧がある、危険が想定されるといった理由によりサービスを提供しないといったことは適切ではない。」 障害者差別解消法は差別を解消(なくす)する目的で制定された。よって正当な理由を拡大解釈して法律の趣旨を過小評価するものではない。 障害者差別に正当な理由などない。正当な理由があると判断するのはあくまで行政側であり、そこには判断の主体が当事者であるという視点が全く欠けている。正当な理由はどこまでも拡大解釈されるおそれがあり、差別を解消する法律が差別を容認するあるいは差別を促進する法律になりかねない。したがって正当な理由の判断の視点は全文削除すべきである。障害者差別解消法は、障害者権利条約の共存共生、基本的人権基本的自由の確保を具現化するために定められた法律である。したがって、不当な差別的取扱いや合理的提供の義務を怠ることにより、障害者の権利利益が侵害されてはならない。よって、上記の文章を挿入すべきである。  考え方 頂いた御指摘や他の方のご指摘を踏まえ、以下の通り修文します。 「…正当な理由に相当するか否かについて、具体的な検討をせずに拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、障害者、第三者の権利利益…」「…障害者にその理由を説明するものとし、…」 なお、案文においても、「個別の事案ごとに、障害者、第三者の権利利益…及び総務省の事務又は事業の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。」と明記しています。  番号 24  提出者 個人  提出意見 以下の文章を追記する。 「不当な差別的取扱いであるのかどうかの判断には、その取扱いを行う正当な理由の有無が重要となります。正当な理由に相当するのは、障害者に対して、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合です。 正当な理由に相当するか否かについて、事業者は、個別の事案ごとに、障害者、事業者、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、損害発生の防止など)の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要であり、事業者は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望まれます。 なお、「客観的に判断する」とは、主観的な判断に委ねられるのではなく、その主張が客観的な事実によって裏付けられ、第三者の立場から見ても納得を得られるような「客観性」が必要とされるものです。また、「正当な理由」を根拠に、不当な差別的取扱いを禁止する法の趣旨が形骸化されるべきではなく、抽象的に事故の危惧がある、危険が想定されるといった理由によりサービスを提供しないといったことは適切ではありません。」 (理由)差別を正当化させないために、丁寧な記述が必要であるため。  考え方 頂いた御指摘や他の方のご指摘を踏まえ、以下の通り修文します。 「…正当な理由に相当するか否かについて、具体的な検討をせずに拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、障害者、第三者の権利利益…」「…障害者にその理由を説明するものとし、…」 なお、案文においても、「個別の事案ごとに、障害者、第三者の権利利益…及び総務省の事務又は事業の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。」と明記しています。  番号 25  提出者 社会福祉法人福岡県聴覚障害者協会  提出意見 「理解を得られない場合は第三者委員会へ案内し、相談できる場を提供することが望ましい。」を追加する。 (理由)障害者が理解を得られない場合の対応方法を明記する必要があると考える。  考え方 頂いた御指摘や他の方のご指摘を踏まえ、以下の通り修文します。また、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明し、理解を得られるよう適切に対応してまいりたいと考えております。 「…正当な理由に相当するか否かについて、具体的な検討をせずに拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、障害者、第三者の権利利益…」「…障害者にその理由を説明するものとし、…」  番号 26  提出者 社会福祉法人富山県聴覚障害者協会  提出意見 「理解を得られない場合は、相談窓口と調整を図ること。」を追加する。 (理由)職員が障害者に説明しても解決が困難な場合の手立てが必要  考え方 対応要領第4条において、職員を監督する地位にある者は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならないと規定されており、障害者と担当者間だけで解決を図るのではなく、監督者にも適切な対応を求めているところです。また、相談等受付窓口においてもアドバイス等を行うなど、適宜必要な対応を取ってまいりたいと考えております。 p6   ○ 別紙 第3(不当な差別的取扱いの具体例)関係  番号 27  提出者 DPI女性障害者ネットワーク  提出意見 次の事例を追加する。 ・男性用トイレの中にだけ車イストイレを設置する。 ・障害のある女性本人の意思に反して、男性職員による入浴やトイレの介助を強制する。 ・女だから本人が家事をして当然という見方で、障害のある女性に対してヘルパー派遣を抑制する。 ・障害のある女性の妊娠・出産時などに、障害を理由に診療や入院を断る。 ・障害のある応募者のうち、女性よりは男性のほうを採る。 (理由)障害のある女性の複合的な困難にかかわる具体例がないため、必ず掲載されたい。これらは公立および民間の病院や施設、ヘルパー派遣事業等における実例として、複数の事例が報告されている。トイレはオフィスビルや公衆トイレにもこのような実例がある。病院や施設で、勤務シフトや人手を理由に、男性職員による介助を障害女性に強制していることがある。このようなところでは本人が拒否したり女性の職員を要請すると「わがまま」と非難されたり無視される。障害を理由とした診療や入院の拒否はしばしば起きているが、そのなかでも妊娠や出産にかかわる受療を断られた女性が多く存在している。  考え方 総務省の庁舎においては、男性用トイレの中にだけ車いすトイレを設置しているといったことはございません。 また、その他の事例は、総務省の事務・事業において想定されないため、案文のままとします。  番号 28  提出者 公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会  提出意見 以下の事例を追加する。 ○障害があることを理由に手話、筆談などのコミュニケーション配慮を拒否すること。 ○説明会やシンポジウム等で手話通訳・要約筆記などの情報保障をしないこと  考え方 御指摘の内容については、「第6 合理的配慮の具体例」として記載すべき事項と考えております。   ○ 別紙 第4(合理的配慮の基本的な考え方)関係  番号 29  提出者 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会  提出意見 「合理的配慮は、総務省の事務又は事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること」とされているが、本来的業務の範囲を厳格に解釈して、合理的配慮を提供すべき場面を限定すべきではない。  考え方 基本方針において、合理的配慮は、行政機関の事務・事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること等が整理・記述されており、これに基づく対応要領においても同様の記述としています。  番号 30  提出者 きょうされん  提出意見 別紙 第4の3及び5を以下とすること。 3の末尾・・自主的に取り組むものとする。 5の末尾・・盛り込むものとする。 (理由)法の趣旨を広く社会に定着させるために、率先垂範の視点から。  考え方 頂いた御指摘を踏まえ、別紙の第2において以下のとおり追記します。 「なお、「望ましい」とは、それを実施しない場合であっても、法に反すると判断されることはないが、障害者基本法(昭和45年法律第84号)の基本的な理念及び法の目的を踏まえ、できるだけ取り組むことが望まれることを意味する。(以下この別紙において同じ。)」  番号 31  提出者 社会福祉法人富山県聴覚障害者協会、公益社団法人大阪聴力障害者協会、一般財団法人全日本ろうあ連盟  提出意見 「障害特性に応じた多様なコミュニケーション手段を確保すること。とりわけコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を配置すること」を追加する。 (理由)障害者のために様々なコミュニケーション手段を用意するとともに聴覚障害者による合理的配慮の表明・相談及び意思疎通の配慮では手話通訳者、要約筆記者等の配置が必要  考え方 別紙の「第6 合理的配慮の具体例」の合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の具体例として、「筆談、読み上げ、手話、点字、拡大文字等のコミュニケーション手段を用いる。」と明記しており、当該手段に応じた適切な対応を努めてまいります。  番号 32  提出者 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会  提出意見 意思の表明について、「現に社会的障壁の除去を必要としている旨の障害者からの意思の表明は、 具体的場面において、言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大文字、筆談、 実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達など、障害者 が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段(通訳を介するものを含む。)とされているが、(通訳を介するもの)を(言語通訳・手話通訳・要約筆記者・盲ろう通訳等を介するもの)とすべきである。  考え方 言語通訳・手話通訳・要約筆記者・盲ろう通訳等については、「通訳」に含まれるものと考えております。  番号 33  提出者 DPI女性障害者ネットワーク  提出意見 「合理的配慮の実施例は記録・集積し利活用を図る。」を追加する。 (理由)あらゆる分野で、先例が、参考にできる具体例が必要とされているためです。個人情報等を省いたデータベースの構築と提供が望まれています。この取組は実施状況と課題を把握することにもなります。  考え方 対応要領第6条において、関係者間で情報共有を図り、以後の相談等があった場合に活用することとしております。 p7  番号 34  提出者 特定非営利活動法人ウェブアクセシビリティ推進協会  提出意見 本案では、法および基本方針にも掲げられている「環境整備」の記述が不十分と考える。基本方針の「第5 その他重要事項」に記述されている「1 環境の整備」全体、もしくは以下の文章を本案内に追記することを求める。 『障害者差別の解消のための取組は、環境の整備を行うための施策と連携しながら進められることが重要であり、建築物のバリアフリー化、介助者等の人的支援、情報アクセシビリティの向上等、環境の整備の施策を着実に進めることが必要である。』 (理由) (1)障害者にとってもサイバー空間は今や欠くことのできない活動基盤であり、情報アクセシビリティの向上は喫緊の課題である。これは不特定多数を対象にしたものであり、個々の障害者から合理的配慮の意思表明を待つまでもなく、環境整備として事前に取組むべき重要施策である。 (2)P7の冒頭に「後述する環境の整備」という記述があるが、これに対応して「環境の整備」を説明した記述がない。P7の4に「環境の整備」という文言はあるが、これは合理的配慮を説明した文章である。基本方針にも同一の記述があるが、この「後述」は上記にも示した「第5 その他重要事項」を指している。  考え方 基本方針においてバリアフリー化、情報アクセシビリティの向上等は、個別の場面において、個々の障害者に対して行われる合理的配慮を的確に行うための環境の整備として実施に努めることとしており、新しい技術開発が環境の整備に係る投資負担の軽減をもたらすこともあるため、技術進歩の動向を踏まえながら、可能な範囲で対応してまいります。   ○ 別紙 第5(過重な負担の基本的な考え方)関係  番号 35  提出者 認定NPO法人DPI日本会議  提出意見 障害のない人が普通に行使できる権利を制限する「過重な負担」という抗弁(差別行為の正当化)はあくまでも例外的なものであり、国や独立行政法人などの省庁機関は民間の手本となるよう、それらについてはできるだけ慎重に判断すべきである。そのため、下記の文章を書き加えてください。 『「過重な負担」とは、主観的な判断に委ねられるのではなく、 その主張が客観的な事実によって裏付けられ、第三者の立場から見ても納得を得られるような「客観性」が必要とされるものです。 また、「過重な負担」を根拠に、合理的配慮の提供をもとめる法の趣旨が 形骸化されるべきではありません。』  考え方 頂いた御指摘や他の方の御指摘を踏まえ、以下のとおり修正します。 「過重な負担については、具体的な検討をせずに拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。」  番号 36  提出者 個人  提出意見 過重な負担についても、正当な理由と同じように拡大解釈されてしまう恐れがある。過重な負担を判断することは、あくまでも行政側に委ねられており、無限に拡大解釈されてしまうおそれがある。障害者の特性、程度、種類等はさまざまであり、それぞれの障害者が不当な差別的取扱いをされないこと、合理的配慮をすることがこの法の趣旨である。差別を禁止する法の趣旨を鑑み正当な理由については上記の文言を追加し極めて限定的にすべきであり、正当な理由と同様に過重な負担が、軽々しく認められるべきではない。 (理由)障害者に理解のある職員とそうでない職員によっては、対応に差異が生じる。過重な負担の範囲が極めてあいまいである。障害者権利条約全文に記載された基本的人権基本的自由の完全かつ平等な享有を確保するために過重な負担および正当な理由については、障害当事者が権利利益を侵害されることのないように、慎重に判断すべきである。  考え方 頂いた御指摘や他の方の御指摘を踏まえ、以下のとおり修正します。 「過重な負担については、具体的な検討をせずに拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。」  番号 37  提出者 きょうされん  提出意見 別紙 第5 の3行目 を以下とすること。 ・・その理由を説明するものとし、・・ (理由)過重な負担に当たると判断した場合には、判断した側はその理由等について障害者に説明することを義務化することが適切であることから。  考え方 御指摘を踏まえ、以下の通り修文します。 「…その理由を説明するものとし、…」  番号 38  提出者 社会福祉法人富山県聴覚障害者協会  提出意見 「理解を得られない場合は、相談窓口と調整を図ること。」を追加する。 (理由)職員が障害者に説明しても解決が困難な場合の手立てが必要  考え方 対応要領第4条において、職員を監督する地位にある者は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならないと規定されており、障害者と担当者間だけで解決を図るのではなく、監督者にも適切な対応を求めているところです。また、相談等受付窓口においてもアドバイス等を行うなど、適宜必要な対応を取ってまいりたいと考えております。 p8   ○ 別紙 第6(合理的配慮の具体例)関係   (合理的配慮に当たり得る物理的環境への配慮の具体例)関係  番号 39  提出者 一般社団法人三重県聴覚障害者協会、社会福祉法人富山県聴覚障害者協会  提出意見 聴覚障害者への具体例が見られません。具体例に「館内放送や天災や事故などの緊急情報を聞くことが難しい障害者に対し、電光ボードや電光掲示板などを活用し、館内の目につきやすい場所に分かりやすい表現で掲示する。」を追加してください。 (理由)聴覚障害者は、館内放送や緊急放送を聞くことができず状況が分からない為  考え方 頂いた御指摘や他の方の御指摘を踏まえ、以下のとおり盛り込みます。 「○災害や事故が発生した際に、館内放送で避難情報等の緊急情報を聞くことが難しい聴覚障害者に対し、例えば、電光掲示板、手書きのボード等を用いて、分かりやすく案内し誘導を図る。」  番号 40  提出者 公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会  提出意見 「○説明会、シンポジウムで火災などの緊急放送があった時に直接、障害者本人に知らせたり誘導を行うこと」を追加する。  考え方 頂いた御指摘や他の方の御指摘を踏まえ、以下のとおり盛り込みます。 「○災害や事故が発生した際に、館内放送で避難情報等の緊急情報を聞くことが難しい聴覚障害者に対し、例えば、電光掲示板、手書きのボード等を用いて、分かりやすく案内し誘導を図る。」  番号 41  提出者 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会  提出意見 「電光表示板、磁気誘導ループなどの補聴装置の設置、音声ガイドの設置」を加えるべきである。  考え方 頂いた御指摘や他の方からの御指摘を踏まえ、以下のとおり盛り込みます。 「○災害や事故が発生した際に、館内放送で避難情報等の緊急情報を聞くことが難しい聴覚障害者に対し、例えば、電光掲示板、手書きのボード等を用いて、分かりやすく案内し誘導を図る。」   (合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の具体例)関係  番号 42  提出者 社会福祉法人富山県聴覚障害者協会  提出意見 「知的障害者から申し出があった際に」を「障害者から申し出があった際に」に訂正する。 (理由)ゆっくり、丁寧な説明、なじみのない外来語はさける、といった配慮は知的障害者だけでなく、他の障害者等からも申し出があることが考えられるため  考え方 御指摘を踏まえ、以下のとおり修文します。 「○障害者から申し出があった際に、ゆっくり、丁寧に、繰り返し説明し(以下略)。」  番号 43  提出者 NPO法人全国言友会連絡協議会  提出意見 私達、NPO法人全国言友会連絡協議(全言連)は、吃音(どもること)がある人達(吃音者)のセルフヘルプグループの全国的な組織です。この度の意見募集にあたり、「吃音者に不当な差別的取扱い」「吃音者に対する合理的配慮」の2点から意見を述べさせて頂きます。 吃音(Stuttering)とは、音の繰り返し、ひき伸ばし、言葉を出せずに間があいてしまうなど、一般に「どもる」と言われる話し方の障害です。例えば「きききききのう・・・」と単語の一部を何度も繰り返したり、「・・・・きのう」と最初の言葉が出なかったり、スムーズな会話が自分の意思と反して出来ない状態の事です。その際、随伴運動と呼ばれる意図しない頭・手・足の動きや顔の表情の変化が伴うことがあります。法的には吃音症は発達障害支援法の枠内にも入っています。いわゆるコミュニケーション上の障害といえます。 下記は不当な差別的取扱いや、合理的配慮の提供の具体的事例について、訂正・追加提案事項です。ご配慮頂ければ幸いです。 【訂正案】 「○意思疎通が不得意な障害者に対し、絵カード等を活用して意思を確認する。」を「○意思疎通が不得意な障害者に対し、絵カード等を活用して意思を確認する。出来れば絵カード等を意思疎通の選択肢の1つとしてあらかじめ提示する方が望ましい。」に訂正する。 (理由)吃音者の中には某ハンバーガーチェーン店で注文表(指差し注文可)が一時なくなり、注文しづらくなった事例がある。 【追加案】 「○意思疎通が不得意な障害者に対し、「早く喋る」等の相手を急かすような事はやめ、相手が話終えるまで極力「待つ」ようにする。」を追加する。 (理由)「早く喋る」等の相手を急かすような事は吃音者には「出来ない事」めているだけでなく、ストレスにより状況を更に悪化させる。  考え方 【訂正案】に関しては、意思疎通が不得意な障害者への意思の確認については、絵カードも選択肢の一つとして含めておりますが、それ以外での方法も考えられることから、現行案のとおりとさせていただきます。 また、【追加案】に関しては、頂いた御意見と他の方からの御意見も踏まえ、以下のとおり現行の記載を修文いたします。 「障害者から申出があった際に、ゆっくり、丁寧に、繰り返し説明し、内容が理解されたことを確認しながら対応する。(以下略)」  番号 44  提出者 一般社団法人三重県聴覚障害者協会  提出意見 「会議の進行にあたり、資料を見ながら説明を聞くことが困難な視覚障害者、聴覚障害者等、障害者に対し、その特性に応じ、ゆっくり、丁寧な進行を心がけるなど配慮を行う。」を追加する。  考え方 頂いた御指摘や他の方の御指摘を踏まえ、以下のとおり盛り込みます。 「○会議の進行に当たって、資料を見ながら説明を聞くことが困難な視覚又は聴覚に障害のある委員や知的障害のある委員に対し、ゆっくり、丁寧な進行を心掛けるなどの配慮を行う。」  番号 45  提出者 社会福祉法人富山県聴覚障害者協会、一般財団法人全日本ろうあ連盟  提出意見 「会議の進行の際には、委員の障害の特性に合った介助員を付ける等配慮すること。」を追加する。 (理由)改正障害者基本法33条2にあるように、「会議における合理的配慮事例」の記述が必要です。聴覚障害者の場合は音声情報が入らないため、資料と手話もしくは文字通訳を同時に見ることができないためです。 実践例)内閣府障害者政策委員会など  考え方 頂いた御指摘や他の方からの御指摘を踏まえ、以下のとおり盛り込みます。 「○会議の進行に当たって、可能な範囲で職員等が委員の障害の特性に合ったサポートを行う。」 p9  番号 46  提出者 公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会  提出意見 「◯意思疎通の配慮について対応方法がわからないときは、事前に自治体や都道府県・政令市の聴覚障害者情報提供施設に相談して手話通訳者や要約筆記者を手配するしくみを作っておくこと。」を追加する。  考え方 頂いた御指摘や他の方からの御指摘を踏まえ、以下のとおり盛り込みます。 「○会議の進行に当たって、可能な範囲で職員等が委員の障害の特性に合ったサポートを行う。」  番号 47  提出者 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会  提出意見 「要約筆記」を明記すべきである。  考え方 頂いた御指摘や他の方からの御指摘を踏まえ、以下のとおり盛り込みます。 「○会議の進行に当たって、可能な範囲で職員等が委員の障害の特性に合ったサポートを行う。」  番号 48  提出者 社会福祉法人富山県聴覚障害者協会、公益社団法人大阪聴力障害者協会、一般財団法人全日本ろうあ連盟  提出意見 「障害特性に応じた多様なコミュニケーション手段を確保すること。とりわけコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を配置すること。」を追加すること。 (理由)障害者のために様々なコミュニケーション手段を用意するとともに聴覚障害者による合理的配慮の表明・相談及び意思疎通の配慮では手話通訳者、要約筆記者等の配置が必要  考え方 別紙の「第6 合理的配慮の具体例」の合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の具体例として、「筆談、読み上げ、手話、点字、拡大文字等のコミュニケーション手段を用いる。」と明記しており、当該手段に応じた適切な対応を努めてまいります。  番号 49  提出者 個人  提出意見 「この趣旨に基づき、各窓口(電子政府の総合窓口を含む)は、文書をテキストの形でも掲載し、メールアドレスも開示する。」を追加する。 (理由)「電子政府の総合窓口」を主管する総務省として、率先して実施・推進されたい。「電子政府の総合窓口」を通して、各府省庁の障害者差別解消法の基づく対応要領案、同指針案の意見募集に目を通してきたが、意見提出先のメールアドレスを開示しているものは一部であり、大半は、意見提出フォームである。視覚障害や、知的障害の人をはじめ、障害はない人もこうしたフォームによる意見提出に慣れていない人から、操作に大変とまどう、扱いにくいという声をきいてきた。視覚障害がある人から、「自身では送信できないので」と依頼をうけて意見の送信を代行した場合もある。ファックス番号はどの府省庁も開示されていてそれは必要なことだが、現在ファックスを個人でもつ人は聴覚障害者のなかにも少なくなっていることを考えれば、メールアドレスを開示されることが、最も、本人が直接に意見を出しやすい方法といえる。また、今回の対応要領、対応指針の募集のうち、国土交通省はテキストを掲載せずワードと一太郎でのみ文書を掲載していて、指摘をうけても改善していなかった。テキストを音声に変換したり拡大して読む視覚障害者は現在たいへん多く、テキストは必須である。  考え方 頂いた御意見については、個々の事案に応じて、適切に対応してまいります。   (合理的配慮に当たり得るルール・慣行の柔軟な変更の具体例)関係  番号 50  提出者 一般社団法人三重県聴覚障害者協会  提出意見 「◯ スクリーンや板書等がよく見えるように、スクリーン等に近い席を確保する。」の箇所を、「◯ スクリーンや板書、手話通訳者等がよく見えるように、スクリーンや手話通訳者等に近い席を確保する。」に修文する。  考え方 頂いた御指摘や他の方の御指摘を踏まえ、以下のとおり修文します。 「○スクリーン、手話通訳者、板書等がよく見えるように、スクリーン等に近い席を確保する。」  番号 51  提出者 個人  提出意見 9ページ末尾から2行目~4行目の「○ 順番を待つことが苦手な障害者に対し、周囲の者の理解を得た上で、手続き順を入れ替える。」についてですが、もし発達障害者を想定したものであるならば、多少ご検討いただく余地があるかと思います。 確かに発達障害者の中には順番をまつことに非常にイライラしたりする方もいます。ですが、それは障害特性というよりは、「順番を守る」ことを学習しそこねた結果(未学習の結果)というべきものです(発達障害児者でも多くは学童期あたりまでには学習できるものです)。 「順番の入れ替え」については、これを国レベルで推奨すべき合理的配慮としてしまうことにより、未学習のある当事者において「自分は発達障害だから優先されるべき」といった誤学習にもつながりかねず、いきすぎた配慮の要求や、自治体窓口や民間でのトラブルへの波及、ひいては訴訟等の増加等なども懸念されます。 窓口対応などにおいては手続き順などを入れ替えてしまったほうがスムースに行くといった面はあるかとは思いますが、社会と当事者の先々のためにも、この項目における「順番の入れ替え」部分については削除あるいは発達障害者の除外を明記していただきたく、ご検討お願い申し上げます。  考え方 この記載は、必ずしも特定の障害を念頭に置いたものではありません。 障害には様々な種類があり、またその状況も人によって大きく異なることから、実際の運用に当たっては、御本人や周囲の方に状況をお伺いしながら、適切な形で対応させていただきます。 p10   その他  番号 52  提出者 DPI女性障害者ネットワーク  提出意見 「女性など、障害に加え複合的な困難を持ち、障壁の除去が容易ではない場合について留意する必要がある。」を追加する。 (理由)総務省は、内閣府とともに防災・災害への対応を担っていることから、このような記述が特に欠かせないものです。 障害者の中でもより立場が弱く、複合的な困難を抱えている、障害のある女性などへの合理的配慮は、対応が複雑な場合が多いため、とくに留意する必要があります。  考え方 別紙の「第4 合理的配慮の基本的な考え方」において、「合理的配慮の提供に当たっては、障害者の性別、年齢、状態等に配慮するものとする。」と記載しているところです。 また、基本方針の「第2 行政機関等及び事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する共通的な事項」の「1法の対象範囲」の「(1)障害者」においても、「特に女性である障害者は、障害に加えて女性であることにより、更に複合的に困難な状況に置かれている場合があること、障害児には、成人の障害者とは異なる支援の必要性があることに留意する」とされているところであり、適切に対応していく必要があると考えます。  番号 53  提出者 DPI女性障害者ネットワーク  提出意見 「障害者の性別,年齢,障害種別等の観点に留意し,情報・データの充実を図るとともに,適切な情報・データの収集・評価の在り方等を検討する。」を追加する。 (理由)総務省において、下記の各基本計画をふまえ、障害者差別解消法に沿って政策立案、実施、評価、見直しをしていくうえで、対応要領にも上記のような記述が必要である。政府統計の総合窓口(e-stat)にも、府省庁が出したものを掲載するだけではなくて、その質が各基本計画にかなっているかどうか、掲載に漏れている年度がないかなどもよく見て、助言することが必要な状況と言える。とくに障害者にかかわる政府統計は、概要報告にとどまり、詳細報告、詳細統計データが掲載されていないものが多くみられる。いまだに性別の把握もしていないものもあり、性別を把握していても一部の単純集計にとどまっていて各要素とのクロス集計はないものが殆どで、政策のために利活用できるような水準に達していないことに課題がある。 参考 各基本計画から(部分転載) 第三次障害者基本計画 障害者施策の適切な企画,実施,評価及び見直しの観点から,障害者の性別,年齢,障害種別等の観点に留意し,情報・データの充実を図るとともに,適切な情報・データの収集・評価の在り方等を検討する。 第三次男女共同参画基本計画 男女共同参画の視点をあらゆる施策に反映させるため、男女の置かれた状況を客観的に把握するための男女別等統計(ジェンダー統計)の充実に努める 公的統計の整備に関する基本的な計画(H26/03/25) 「第3次男女共同参画基本計画」(平成22年12月17日閣議決定)に基づく男女別等統計(ジェンダー統計)のほか、地域別表章及び各歳別表章の充実を図るなど、既存統計の見直しを含め、経済・社会の環境・ニーズの変化に対応した統計の作成及び提供を推進する。さらに、骨太方針における実効性あるPDCAの実行に資するため、既存統計の利活用を含め統計の作成及び提供を一層推進する。  考え方 対応要領第6条において、関係者間で情報共有を図り、以後の相談等において活用するとしております。  番号 54  提出者 社会福祉法人日本盲人会連合  提出意見 WEBサイトによる情報提供はウェブアクセシビリティに関する日本工業規格「JIS X 8341-3:2010」に準拠することを要望する。  考え方 御要望として承ります。  番号 55  提出者 特定非営利活動法人ウェブアクセシビリティ推進協会 本案において、合理的配慮の具体例の中に「アクセシビリティ」の事例がないのは如何なものか。通信・放送分野では特に推進して頂きたい事項であり、以下の文章を本案内に追記することを求める。 『ホームページをアクセシビリティのJIS規格に対応させるなど、通信・放送技術を活用し、視覚・聴覚障害者が利用しやすいものとすること。』 (理由) (1)e-Govをはじめ貴省は数多くのシステムを運用しており、マイナンンバー制度の導入等により今後一層増加することが予想される。その中でアクセシビリティ対応は必須であり、具体例として示すことが特に求められる。ちなみに、現状のe-Govには、「画像認証」というアクセシビリティ上致命的な問題が存在している。 (2)同時に意見募集が行われている貴省の対応指針案には上記の記述が存在する。但し、冒頭が「ホームページを音声読み上げソフトに対応させる」となっているが、アクセシビリティは読み上げソフト対応のみではないため、上記の文案が適切である。  考え方 基本方針においてバリアフリー化、情報アクセシビリティの向上等は、個別の場面において、個々の障害者に対して行われる合理的配慮を的確に行うための環境の整備として実施に努めることとしており、新しい技術開発が環境の整備に係る投資負担の軽減をもたらすこともあるため、技術進歩の動向を踏まえながら、可能な範囲で対応してまいります。 p11  番号 56  提出者 個人  提出意見 視覚に障害があります。この電子政府の運用について合理的配慮を求めます。具体的にはこのメールフォームの中の画像認証についてですが、スクリーンリーダーによる音声読み上げができません。家族に見てもらうしかないのですが、本来は障害があっても最初から最後まで自力でできる仕組みが合理的配慮だと思います。パブコメのバリアフリーについても今後このような非アクセシビリティについては改善されるよう対応要領で記述をお願いします。  考え方 基本方針においてバリアフリー化、情報アクセシビリティの向上等は、個別の場面において、個々の障害者に対して行われる合理的配慮を的確に行うための環境の整備として実施に努めることとしており、新しい技術開発が環境の整備に係る投資負担の軽減をもたらすこともあるため、技術進歩の動向を踏まえながら、可能な範囲で対応してまいります。  番号 57  提出者 DPI女性障害者ネットワーク 「防災施設や避難所となりうる公共施設において、女性用トイレおよび車イストイレの数量の確保、そして、安心して着替えなどが可能な広さのある空間を確保する。」を追加する。 (理由)災害時に避難所になりうる学校や駅や公共施設では、トイレが非常に大きな問題となります。とりわけ女性用トイレおよび女性用車イストイレは、ふだんから不足がちな中、災害時は仮設も必須です。障害のある女性は月経時などにはトイレも着替えも、ふだんは一人の介助者がいれば可能なことも、二人の介助者が必要な時があり、本人と介助者あわせて三人は入れるスペースが求められます。災害に関する救援・支援において上記のようなことが認識されて設営運営に取り組まれることがたいへん重要で、障害者差別解消法基本方針に沿うことです。 関連して: 2015年度からの兵庫県障害者基本計画(ひょうご障害者福祉計画)は、120頁「安全安心分野」でこう記述しています。 「本県では南海トラフ巨大地震への備えをはじめ、各種防災対策を推進していますが、中でも、障害のある人の存在を十分に意識した平時からの防災ネットワーク(連携)を構築していくことが重要になります。その際、視覚障害や聴覚障害、さらには障害のある女性への配慮等、障害特性や複合差別を念頭に置いた支援を充実させる視点が欠かせません。」そして、同分野で「実現したいこと」の「防災対策の推進」の1「障害のある人が安心して暮らすことができる災害に強い地域をつくります。」に、「避難所等における障害のある女性のための配慮の推進」を挙げています。 このような視点と内容をもった対応要領と取組が強く望まれています。  考え方 基本方針においてバリアフリー化、情報アクセシビリティの向上等は、個別の場面において、個々の障害者に対して行われる合理的配慮を的確に行うための環境の整備として実施に努めることとしており、新しい技術開発が環境の整備に係る投資負担の軽減をもたらすこともあるため、技術進歩の動向を踏まえながら、可能な範囲で対応してまいります。  番号 58  提出者 個人  提出意見 合理的配慮の具体例が少なすぎて全ての障害者(重複障害者を含む)を網羅していない。合理的配慮の具体例については、障害当事者とその家族・介助者・支援者・障害者団体・障害者に理解のある社会福祉士や弁護士等と協力連携し、蓄積し追加挿入し随時更新していくべきである。(具体例は固定化すべきではない。)  考え方 合理的配慮の具体例については、蓄積された事例等を踏まえ、検討してまいります。   ○ その他  番号 59  提出者 個人  提出意見 相談窓口~差別事案の助言、勧告、指導、重度障がい者の社会的障壁の除去と合理的配慮の事案で対応できちんと相手に周知義務公務員は権利:利益の事案はできないではなく相手に説明(個別事案)対応の必要がある、電話、FAX、メール、郵送(文章)できちんと法律の中身を説明の措置 市町村の対応 法律の意味や相手側がしらない、わからないでは解消はしない、協議会に依頼するまえの対応相手側への説明理解、周知などと、当然相手もこれこれの社会的障壁の除去と合理的配慮はやらなくては、とか質問してきますし、たしかに個別案件でも結果てきにやらない、障がい者側の軽減や権利が尊重されないケースがいっぱい発性しています。できる支援もやらないでは何のための法整備になるのか障がい者側にそって、一歩踏み込む助言指導を市町村の相談側に求める措置の徹底ただ相手の理解によるとゆうが法律の趣旨を鑑み判断し障がい者側にそつた体制整備が必要である、たらい回しの内容に対応の整備など 重度障がい者の雇用を重いを理由に取らないではなくや制限、できる仕事できちんと雇う同等の扱いをお願いいたします テストの見直しも面接も 対応お願いいたします。  国県市町村 も同じの対応の措置  考え方 相談窓口の対応等については、対応要領に基づき適切に対応してまいります。  番号 60  提出者 個人  提出意見 最近は障害者であることを理由に不当な要求をする者や団体も存在する(要求を拒否すると障害者差別であると騒ぐ)ので、障害者からの不当要求に対する毅然とした対応についても明記するべき。  考え方 本対応要領案第2条において、職員は、障害を理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならないと規定されており、不当な差別的取扱い及び合理的配慮の提供について、これに基づき適切に対応してまいります。  番号 61  提出者 社会福祉法人日本盲人会連合  提出意見 各省庁において実施された今回の障害当事者団体からのヒアリングは、回数・時間・内容のいずれにおいて極めて不十分で当事者の声を確認出来たとは到底考えられず当初の目的を達していない。施行に向けた各省庁の取組においては、障害者団体の声を十分に反映できる体制・方法に改善されることを強く要望する。  考え方 障害者団体からの声については、今後も引き続き御意見をお聴きしてまいります。 p12  番号 62  提出者 社会福祉法人日本盲人会連合  提出意見 対応要領・対応指針等はじめとして今後提供されるすべての情報について視覚障害者のための情報補償に配慮し、点字(墨字ページ参照付)、音声、拡大文字、電子データ(テキスト、WEB)を必ず提供すべきである。  考え方 視覚障害者への情報提供にあたっては、ご指摘の点に留意し、対応してまいります。  番号 63  提出者 社会福祉法人日本盲人会連合  提出意見 施行後も継続的に様々な事例を蓄積し施行3年後には必ず障害当事者を交えた議論を行い問題点の改善をすべきである。  考え方 施行後においても、関係者の意見も聴きながら、必要に応じて改善を図ってまいります。  番号 64  提出者 社会福祉法人日本盲人会連合  提出意見 障害者の特性理解を強化促進するため具体例や事例集はより一層内容を充実する必要がある。具体例や事例は常に変化するため追加・更新しやすくするため「別紙」とすべきである。その他、障害当事者間の情報共有のためWEBサイトの有効活用を促進し事例の即時掲載や障害当事者等から例示を収集する仕組みを設けることなどを要望する。  考え方 具体例については、蓄積された事例等を踏まえ、検討してまいります。 なお、具体例等は追加しやすくするため、別紙の扱いとしております。  番号 65  提出者 障害者欠格条項をなくす会  提出意見 (障害のある職員)という項目を追加して下記の記述を入れる。または、全体にかかわる部分に、下記の記述を追加する。 ・障害のある職員の採用試験・選考・就業について、毎年の人数やその内訳、提供した合理的配慮を記録し、活用できるデータとして集積する。 (理由)以降の実施の土台となり、また、他省庁、事業者等を含めて新たに実施するところで参考にすることができる。  考え方 本対応要領については、総務省職員が不当な差別的取扱い及び合理的配慮を適切に対応するために定めるものであるため、障害のある職員の採用等は、障害者雇用促進法等で対応していくものと考えます。  番号 66  提出者 個人  提出意見 障害者権利条約第4条などにより、対応要領は一度策定されたあとも随時見直し改善を図ること。障害者差別解消(なくす)法が形骸化されないために必要不可欠である。障害者差別解消法は、障害者権利条約の共存共生、基本的人権基本的自由の確保を具現化するために定められた法律である。したがって、不当な差別的取扱いや合理的提供の義務を怠ることにより、障害者の権利利益が侵害されてはならない。  考え方 対応要領については、策定後においても、蓄積された事例等を踏まえ、関係者の意見も聴きながら、必要に応じて見直しを図ってまいります。  番号 67  提出者 個人  提出意見 選挙における選挙公報についてです。国勢選挙については点字と音声版は発行されていますが、弱視者のための拡大文字版は半数程度の都道府県しか発行していません。地方選挙となると、例えば私の住む豊島区では点字版しか発行されていません。よって点字の読めない視覚障害者は公報を読めないことになってしまいます。解消法施行後はこのようなことがなくなるよう対応要領に合理的配慮の例として記述していただけますようお願いします。  考え方 国政選挙、地方選挙ともに、選挙公報の発行は、地方公共団体の選挙管理委員会が行うこととされております。 総務省としても、国政選挙や統一地方選挙の際に、選挙公報の全文を掲載した、いわゆる「選挙のお知らせ版」の発行について、点字版だけでなく、カセットテープ版、コンパクトディスク版及び拡大文字版を準備するよう要請しているところです。 必要とされる方に行き渡るよう十分な配慮を行うことについて、引き続き各選挙管理委員会に要請してまいります。  番号 68  提出者 個人  提出意見 簡潔、合理的、適切なものになっていると考える。 施行されてからの修正はあると思われるが、ひとまずこれで良いのではないかと思われた。 (総務省を含め各省庁において、懲戒処分について >態様等によっては、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合等に該当し、懲戒処分等に付されることがある。 という記述になっている事は適切であると考える。 これで以前の条文よりもクレーマー的な悪意無き職員への懲戒処分請求が行われにくくなるのではないかと考える。)  考え方 賛同意見として承ります。  番号 69  提出者 個人  提出意見 障害を理由とする差別の解消の推進につきまして、内容自体は良いと思います。  考え方 賛同意見として承ります。 ※ 上記のほかに頂いた対応指針案、他省庁の対応要領案、障害者施策全般に関わる御意見等につきましては、参考意見として承ります。