【別紙1】 p1 総務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領の改正案に対する意見募集に対して提出された意見及び総務省の考え方 意見募集期間 : 令和5年9月28日(木)から令和5年10月27日(金)まで 意見提出件数 : 4件 (法人:2件、個人:2件) ○ 別紙 第3(不当な差別的取扱いの例)関係  番号 1  提出者 個人  提出意見 新旧対照表るびなしへのコメント・6ページの改正後欄の2行目「障害があることを理由として」と、同11行目「障害を理由に」との違いは、何を意味するのか?  考え方 御指摘の箇所について、「障害があることを理由として」は、障害全般を抽象的に表しており、「障害を理由に」は、障害の具体的な内容を表しています。  提出意見を踏まえた案の修正の有無 無  番号 2  提出者 個人  提出意見 新旧対照表るびなしへのコメント・6ページの改正後欄の12行目「本人」は「障害者本人」のほうがよい。同22行目の例と同様に。  考え方 御指摘を踏まえ、次のとおり修文します。「○ 障害の種類や程度、サービス提供の場面における障害者本人や第三者の安全性などについて考慮することなく、漠然とした安全上の問題を理由に施設利用を拒否する」  提出意見を踏まえた案の修正の有無 有  番号 3  提出者 日本弁護士連合会  提出意見 本改正案に新設されている「正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例」は全て削除すべきである。  考え方 御指摘の箇所は、基本方針に基づき記載したものであるため、いずれも原案のとおりとさせていただきます。なお、掲載している例はあくまでも例示であり、個別の事案ごとに判断する必要がある旨を本改正案中に記載しています。頂いた御意見は、今後の参考とさせていただきます。  提出意見を踏まえた案の修正の有無 無 p2 ○ 別紙 第4(合理的配慮の基本的な考え方)関係  番号 4  提出者 DPI女性障害者ネットワーク  提出意見 次の記述と、差別が影響している事例・差別にあたる事例の、いずれかを加える 記述 「あらゆる相談や接遇の最初に、本人の希望を聞きとり、それを尊重するルールをもつ。あらゆる偏見を排して、本人の話をよく聞くことから始める。」「障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の意向を踏まえ、本人の意思に反した異性介助が行われることがないよう取組を進める。」  事例(事例)入院先で日常的に異性介助が行われている。女性の入浴や排泄や夜勤時の介助は女性の従事者にして欲しいと希望を出しても、対応されなかった。男性の介助を受けることを了承しなければ介助をしないと言われた。(事例)被害について、警察に話したが、目が見えないのに加害者についてわかるはずがない、知的障害があるから確かな話ではない、などの見方をされ、自分の話を信じてもらえなかったことがある。(事例)障害があるので妊娠や出産や子育ては大変だと、繰り返し言われてきたので、無理なのかなと思ってきた。(事例)障害がなかったころは積極的に産むように言われていた。障害をもつようになってから妊娠したときには中絶を勧められた。 (事例)グループホームにて利用者がカップルで暮らすにあたって、妊娠の可能性があるとの理由から、施設側が不妊処置を勧め、結果として、利用者が不妊処置を選択した。(事例)車いすユーザーの立場で、子育てについて福祉の窓口に相談した。障害のない保護者と同様に子どもと一緒に公園等に行きたいという願いが理解されず、外出時の育児支援はいまだに得られていない。  考え方 留意事項「第4 合理的配慮の基本的な考え方」において、障害者本人の意向を尊重しつつ、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で柔軟に対応がなされる必要があるとしています。また、障害者の性別、年齢、状態等に配慮するものとし、特に障害のある女性に対しては、障害に加えて女性であることも踏まえた対応が求められることに留意することとしています。頂いた御意見は、今後の参考とさせていただきます。  提出意見を踏まえた案の修正の有無 無 p3  番号 5  提出者 DPI女性障害者ネットワーク  提出意見 次の記述と、事例のいずれか(課題を示す事例および好事例)を加える。 記述「女性からの相談は女性が受ける窓口態勢をとる。」「女性の接遇は女性がすることを基本とする。」「従事者の研修において、障害に加えて女性であることによる経験や課題について当事者から学ぶことを、必修プログラムに組み入れて実施し、業務や啓発に反映する。」 事例(事例)相談窓口に月経時のことについて詳しく話さなければならない場面があって、担当者は男性ばかりだったので話しづらかった。(事例)女性に対する暴力の相談にたずさわる担当者の研修に、毎回、「障害のある女性と複合差別」を設けて、それぞれ障害の異なる複数の女性を講師として招き、全員で意見交換を行っている。(事例)災害の防止や救援にかかわる担当者の必修研修に、災害時の障害のある女性ゆえの経験をテーマに、地元で課題に取り組んでいる障害のある女性を講師に招き、意見交換し、業務に反映させている。(事例)ガイドヘルパー予約の際に「買い物のガイドだから男性のガイドヘルパーでもいいですか?」と対応されがち。女性として同性のガイドヘルパーを希望する。“排泄や入浴などの介助ではないから男性でもいいでしょう”という見方から転換して、合理的配慮として認識してほしい。  考え方 留意事項「第4 合理的配慮の基本的な考え方」において、障害者本人の意向を尊重しつつ、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で柔軟に対応がなされる必要があるとしています。また、障害者の性別、年齢、状態等に配慮するものとし、特に障害のある女性に対しては、障害に加えて女性であることも踏まえた対応が求められることに留意することとしています。頂いた御意見は、今後の参考とさせていただきます。  提出意見を踏まえた案の修正の有無 無 p4 ○ 別紙 第6(合理的配慮の例)関係  番号 6  提出者 個人  提出意見 新旧対照表るびなしへのコメント・14ページの改正後欄の最下行「メール」は「電子メール」のほうがよい。  考え方 御指摘を踏まえ、次の通り修文します。「○ 電話利用が困難な障害者から電話以外の手段により各種手続が行えるよう対応を求められた場合に、マニュアル上、当該手続は利用者本人による電話のみで手続可能とすることとされていることを理由として、電子メールや電話リレーサービスを介した電話等の代替措置を検討せずに対応を断ること。」  提出意見を踏まえた案の修正の有無 有  番号 7  提出者 個人  提出意見 新旧対照表るびなしへのコメント・14ページの改正後欄の16行目「断ること。」は「断る。」のほうがよい。同1行目の文末の例と同様に。  考え方 御指摘の箇所は、抽象的な理由で対応を断る例を示す趣旨で、「断ること。」と記載しているものであるため、原案のとおりとさせていただきます。  提出意見を踏まえた案の修正の有無 無  番号 8  提出者 個人  提出意見 新旧対照表るびなしへのコメント・14ページの改正後欄の最下行「電話リレーサービスを介した電話」は削除したほうがよい。同最下行の3行上の「電話利用」、「電話」には「電話リレーサービスの利用を含む」(2ページの改正後欄の4行目)から。  考え方 御指摘の箇所は、代替措置の例を具体的に示す趣旨で記載しているものであるため、原案のとおりとさせていただきます。  提出意見を踏まえた案の修正の有無 無 p5  番号 9  提出者 日本弁護士連合会  提出意見 「合理的配慮の提供義務違反に反しないと考えられる例」を挙げる場合は、拡大解釈されないよう十分注意した上で慎重に行うべきである。  考え方 御指摘の箇所は、基本方針に基づき記載したものであるため、いずれも原案のとおりとさせていただきます。なお、掲載している例はあくまでも例示であり、個別の事案ごとに判断する必要がある旨を本改正案中に記載しています。頂いた御意見は、今後の参考とさせていただきます。  提出意見を踏まえた案の修正の有無 無 ○ その他  番号 10  提出者 PDI女性障害者ネットワーク  提出意見 次の記述を加える。かつ、下記の事例のいずれかを加える。 記述「障害別および性別によって特定の職業や職種に結びつける対応や進路を狭める対応をしない。本人の希望と適性を職業選択に活かせるように対応する。」 事例(事例)知的障害のある女性だからと、いつも手仕事が用意された。どんな仕事をしたいか、希望を聞かれたことがない。(事例)「聴覚障害があるから、人と会話することがない、手を動かす仕事を」と、小学校低学年から推奨された。女性には縫製や理髪の職業コースがあった。本人の希望や適性とはかけはなれているために離職した人も多い。(事例)「修士課程の次には博士課程に進み、大学で研究者として頑張りたい」と教員に伝えたところ、「あなたはろう者で女性だから大学への就職はできない。研究所にしか就職先はない」と言われた。  考え方 雇用分野における障害者差別を解消するための措置については、「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)」の定めるところによることとされております。頂いた御意見は本要領と直接関係ないものであり、参考までに御意見として承ります。  提出意見を踏まえた案の修正の有無 無 p6  番号 11  提出者 PDI女性障害者ネットワーク  提出意見 次の記述を加える。かつ、課題の多い現状を伝える事例を加える。 記述「包括的性教育の実施に取り組む。」 事例(事例)特別支援学校で「虹の輪」という言葉で、他人と距離をとるように指導された。(事例)教員に服を脱ぐようにいわれ、教員の言うことなので従うしかなく、性行為の直前で他者に発見された。本人(障害のある女生徒)はおかしい、いやだと思ってはいたが、教員にいわれたことは従うように教えられてきたため、抵抗したり、助けを求める声をあげたりすることはできなかった。(事例)妊娠を望んでいなかったが、交際相手が避妊をせず、性行為をした。そのことに対して「抵抗もせず、何も言わなかった」ため、同意しているとみなされ、妊娠を回避できなかった。(事例)妊娠の自覚があったが、医療機関に行って受診することができず、周囲に相談することもできなかった。  考え方 本件は、総務省職員が実施する対応要領についての意見を求めるものです。頂いた御意見は本件と直接関係ないものであり、参考までに御意見として承ります。  提出意見を踏まえた案の修正の有無 無 注1:その他、本対応要領の改正案に対するものではない御意見が3件ありました。 2:提出意見数は、意見提出者数としております。