第1章 総則

第1 目的

  この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する国民の
 権利につき定めることにより、行政運営の公開性の向上を図り、もって政府の
 諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民による行
 政の監視・参加の充実に資することを目的とするものとすること。

  ※ 「国民による行政の監視・参加」とは、国民が行政の諸活動を注視し、
   行政機関に説明を求め又はその説明を聞いて行政に関する意見を形成し、
   行政が適正に行われることを促すために、その意見を適宜の形で表明する
   ことなどのことを意味する。

第2 定義

  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ
 ろによるものとすること。

 (1) 行政機関 次に掲げる機関をいう。

  イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関及び内閣の所轄の下に置かれる
   機関

  ロ 国家行政組織法第3条第2項に規定する国の行政機関として置かれる機
   関(ハの政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める
   機関を除く。)

  ハ 国家行政組織法第8条の2の施設等機関及び同法第8条の3の特別の機
   関のうち政令で定めるもの

  ニ 会計検査院

   ※ ハの機関としては、独立性、組織実体等を考慮する。

 (2) 行政文書 行政機関の職員が職務上作成し又は取得した文書、図画、
    写真、フィルム、磁気テープその他政令で定めるものであって、当該行
    政機関の職員が組織的に用いるものとして、行政機関が保有しているも
     のをいう。

   ※ 職員が組織的に用いるものとして行政機関が保有している文書は、組
    織としての共用文書となっているかどうか等にかかっており、決裁、供
    覧等を終了した文書に限らない。

   ※ 一般に容易に入手できるもの、一般に利用可能な施設で閲覧できるも
    の、史料として公開されているものなどは、「行政文書」から除かれる
    。

   ※ 行政文書の管理については、第24(行政文書の管理)を参照。

 (3) 開示 閲覧に供し又は写しを交付することをいう。

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