第3章 不服申立て

第17 不服申立てに関する手続

  開示請求に対する決定に対して行政不服審査法に基づく不服申立てがあった
 ときは、次の各号に掲げる場合を除き、当該不服申立てに係る処分庁又は審査
 庁は、不服審査会に諮問して、当該不服申立てに対する決定又は裁決をしなけ
 ればならないものとすること。

 (1) 不服申立てが不適法であり、却下する場合

 (2) 請求拒否の決定を取り消し、当該行政文書の開示の決定をする場合(
    当該行政文書に第三者に関する情報が記録されている場合を除く。)

   ※ 不服申立てを受けた処分庁又は審査庁は、できるだけ速やかに必要な
    調査を行い、諮問すべき場合であるかどうかを判断し、諮問すべき場合
    には、遅滞なく諮問の手続を取らなければならないものとする。

   ※ 諮問庁は、諮問に際し、原処分決定書及び不服審査手続で取得した不
    服申立書、弁明書その他の書類(開示請求に係る行政文書を除く。)等
    を、不服審査会に提出するものとする。

第18 不服審査会の設置

  第17に規定する諮問に応じ不服申立てについて調査審議するための合議制
 の機関として、総理府に、不服審査会を置くものとすること。

第19 不服審査会の委員の任免等

 1 不服審査会の委員は、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命するものと
  すること。

 2 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退
  いた後も、同様とするものとすること。

 3 前項の規定に違反して秘密を漏らす行為に対する罰則を設けるものとする
  こと。

第20 不服審査会の権限

 1 不服審査会は、諮問をした処分庁又は審査庁(以下「諮問庁」という。)
  に対し、開示請求に係る行政文書の提出を求め、事件の審議にあたる委員を
  して、不服申立人に閲覧させずにその内容を見分させることができる。この
  場合において、諮問庁は、当該行政文書の提出を拒むことはできないものと
  すること。

 2 不服審査会は、必要と認めるときは、諮問庁に対し、不服審査会の指定す
  る方式により処分理由の説明を求めることができるものとすること。

   ※ 「指定する方式」としては、開示請求に係る行政文書の様式、記載項
    目、記載内容の趣旨、請求拒否の理由を分類・整理させることなどが考
    えられる。

 3 前2項に定めるもののほか、不服審査会は、事件に関し、不服申立人、諮
  問庁及び利害関係人(以下「当事者等」という。)に書類又は物件の提出を
  求め、参考人に陳述を求め又は鑑定をさせ、その他必要な調査をすることが
  できるものとすること。

   ※ 当該不服申立てが審査請求である場合は、不服審査会は、原処分の処
    分者その他の関係職員に対し、参考人として陳述を求めることが
    できる。

第21 不服審査会における事件の取扱い

 1 当事者等は、不服審査会に対し、口頭で意見を陳述することを求めること
  ができるものとすること。

 2 当事者等は、意見書その他の書類又は関係する物件を不服審査会に提出す
  ることができるものとすること。

 3 当事者等は、不服審査会に対し、不服審査会に提出された書類又は物件の
  閲覧を求めることができる。ただし、第20第1項に規定する行政文書につ
  いては、この限りでないものとすること。

   ※ 1〜3の求めに対する処分については、不服申立てをすることができ
    ないものとすること。

 4 不服審査会の審理は非公開とする。ただし、答申は公表するものとするこ
  と。

第22 その他の不服審査会関係規定

  第18〜第21に規定するもののほか、不服審査会の組織(委員の人数、事
 務局の組織等)、委員の任免及び服務、事件の取扱い等について、所要の規定
 を設けるものとすること。

   ※ 行政不服審査手続と不服審査会における審理手続との間における行政
    不服審査法の適用関係については、不服申立人、利害関係人と諮問庁と
    の間で行政不服審査法所定の手続が一貫して適用され、これに不服審査
    会における審理手続が別途付加されることを前提としつつ、行政不服審
    査法の適用関係の調整の要否について、引き続き検討する。

   ※ 口頭意見陳述を求める者の便宜のための措置についても、「事件の取
    扱い等」の一部として引き続き検討する。

   ※ この章の規定事項は、法律、政令、不服審査会運営規則で規定するこ
    ととなる。

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