第4章 補則第23 利便の提供・運用状況の公表1 政府は、この法律の円滑な運用を確保するため、総合的な案内窓口の整備 、資料の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置 を講ずるものとすること。 2 政府は、この法律の運用状況に関し、毎年度公表するものとすること。 第24 行政文書の管理 行政機関は、行政文書の管理に関する定めを制定し、これを公にするととも に、当該定めに従った適切な管理を行うものとすること。 ※ 行政文書の管理について、政令で定めるべき事項、現行文書管理規程 との位置付けをどうするか引き続き検討する。 ※ 歴史的研究の対象となる行政文書の利用の在り方については、公文書 館等における保存・利用措置等も考慮しつつ、引き続き検討する。 第25 総合的な情報公開の推進 政府は、公表その他の情報の公開に関する施策の充実を図り、国民に対する 総合的な情報公開の推進に努めるものとすること。 第26 地方公共団体の情報公開 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関 し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならないものと すること。 第27 特殊法人の情報公開 政府は、特殊法人について、その性格及び業務内容に応じ、その保有する情 報の公開が推進されるよう、必要な措置を講ずるものとすること。 第28 関係法律との調整 文書の公開等に関し定めている法律その他関係法律の規定との間で必要な調 整を行うものとすること。 第29 政令への委任 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令 で定めるものとすること。 ・目次へ戻る |