別表 行政文書の最低保存期間基準

施行令別表第2に定める最低保存期間
該当する行政文書の類型
行政文書の区分
保存期間
一
イ  法律又は政令の制定、改正又は廃止その他の案件を閣議にかけるための決裁文書
三十年
・ 条約その他の国際約束の署名又は締結のための決裁文書
・ 法律の制定・改廃の決裁文書
・ 特殊法人の設立・廃止の決裁文書
・ 基本的な計画の策定・変更・廃止の決裁文書
・ 予算・組織・定員の基本的事項の決裁文書
ロ  特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人(以下「認可法人」という。)の新設又は廃止に係る意思決定を行うための決裁文書
・ 認可法人の設立・廃止の決裁文書
ハ  イ又はロに掲げるもののほか、国政上の重要な事項に係る意思決定を行うための決裁文書
・ 関係閣僚会議付議のための決裁文書
・ 政務次官会議付議のための決裁文書
・ 事務次官等会議付議のための決裁文書
ニ  内閣府令、省令その他の規則の制定、改正又は廃止のための決裁文書
・ 府省令等の制定・改廃のための決裁文書
・ 行政文書の管理に関する定め
ホ  行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等(以下単に「許認可等」という。)をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が30年間存続するもの
・ 公益法人設立許可の決裁文書
・ 事業免許、資格免許等の許認可の決裁文書
ヘ  国又は行政機関を当事者とする訴訟の判決書
・ 判決書(正本)
ト  国有財産法(昭和23年法律第73号)第32条に規定する台帳
・ 国有財産台帳
チ  決裁文書の管理を行うための帳簿
・ 決裁簿
リ  施行令第16条第1項第10号の帳簿
・ 行政文書ファイル管理簿
ヌ  公印の制定、改正又は廃止を行うための決裁文書
・ 公印の制定、改正又は廃止を行うための決裁文書
ル  イからヌまでに掲げるもののほか、行政機関の長がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの
・ 特殊法人又は認可法人の管理のための台帳
二
イ  内閣府設置法第37条若しくは第54条、宮内庁法第16条第1項又は国家行政組織法第8条の機関の答申、建議又は意見が記録されたもの
十年
・ 審議会等の答申、建議又は意見
ロ  行政手続法第5条第1項の審査基準、同法第12条第1項の処分基準その他の法令の解釈又は運用の基準を決定するための決裁文書
・ 法令の解釈・運用基準の決裁文書
・ 許認可等の審査基準
・ 不利益処分の処分基準
ハ  許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が10年間存続するもの(一の項ホに該当するものを除く。)
・ 有効期間が10年以上の許認可等をするための決裁文書
ニ  イからハまでに掲げるもののほか、所管行政上の重要な事項に係る意思決定を行うための決裁文書(一の項に該当するものを除く。)
・ 条約その他の国際約束の解釈・運用基準の決裁文書
・ 所管行政に係る重要な政策の決定に係る決裁文書
ホ  不服申立てに対する裁決又は決定その他の処分を行うための決裁文書
・ 行政不服申立て、行政審判その他の争訟の裁決書、裁定書、決定書
ヘ  栄典又は表彰を行うための決裁文書
・ 叙勲、褒章又は各種表彰の決裁文書
ト  イからヘまでに掲げるもののほか、行政機関の長がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの(一の項に該当するものを除く。)
・ 政策決定の基礎となった国際会議等の決定
・ 概算要求書
三
イ  法律又はこれに基づく命令により作成すべきものとされる事務及び事業の基本計画書若しくは年度計画書又はこれらに基づく実績報告書
五年
・ 事務又は事業の方針・計画書
・ 事務又は事業の実績報告書
ロ  独立行政法人、特殊法人、認可法人又は民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人の業務の実績報告書
・ 業務実績報告
・ 指導監督の結果報告書
ハ  許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が5年間存続するもの(一の項ホ又は二の項ハに該当するものを除く。)
・ 有効期間が5年以上10年未満の許認可等をするための決裁文書
ニ  行政手続法第2条第4号の不利益処分(その性質上、それによって課される義務の内容が軽微なものを除く。)をするための決裁文書
・ 許認可等の取消しの決裁文書
・ 資格剥奪の決裁文書
・ 欠格期間が5年間以上の不利益処分の決裁文書
ホ  イからニまでに掲げるもののほか、所管行政に係る意思決定を行うための決裁文書(一の項、二の項、四の項又は五の項に該当するものを除く。)
・ 補助金交付決定書
・ 補助事業実績報告書
へ  予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第22条に規定する書類又はその写し
・ 請求書、領収書、契約書
・ 決議書(支出決議書等)
ト  取得した文書の管理を行うための帳簿又は行政文書の廃棄若しくは移管の状況が記録された帳簿(施行令第16条第1項第9号の記録を含む。)
・ 廃棄簿
・ 移管引継簿
チ  イからトまでに掲げるもののほか、行政機関の長がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの(一の項又は二の項に該当するものを除く。)
・ 指導要綱等複数の者に対する行政指導書
四
イ  許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が3年間存続するもの(一の項ホ、二の項ハ又は三の項ハに該当するものを除く。)
三年
・ 有効期間が3年以上5年未満の許認可等をするための決裁文書
ロ  所管行政上の定型的な事務に係る意思決定を行うための決裁文書(五の項に該当するものを除く。)
・ 研修実施計画
ハ  調査又は研究の結果が記録されたもの
・ 政策の決定又は遂行に反映させるために実施した調査又は研究の結果報告書
ニ  ハに掲げるもののほか、所管行政に係る政策の決定又は遂行上参考とした事項が記録されたもの
・ 予算要求説明資料
・ 業務上の参考としたデータ
・ 行政運営上の懇談会の検討結果
ホ  職員の勤務の状況が記録されたもの
・ 兼業の申請・承認に係るもの
・ 退職手当支給に係るもの
へ  イからホまでに掲げるもののほか、行政機関の長がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの(一の項から三の項までに該当するものを除く。)
・ 欠格期間が3年以上5年未満の不利益処分に係る決裁文書
五
イ  許認可等をするための決裁文書(一の項ホ、二の項ハ、三の項ハ又は四の項イに該当するものを除く。)
一年
・ 有効期間が1年以上3年未満の許認可等をするための決裁文書
ロ  所管行政上の軽易な事項に係る意思決定を行うための決裁文書
・ 欠格期間が1年間以上3年未満の不利益処分に係る決裁文書
・ 事案照会
・ 会議開催通知書
・ 講師依頼書
・ 資料送付書
・ 式辞、祝辞
ハ  所管行政に係る確認を行うための決裁文書(一の項から四の項までに該当するものを除く。)
・ 請願書
・ 届出書
六
   その他の行政文書
 事務処理上必要な一年未満の期間
・ 週間、月間予定表
・ 随時発生し、短期に廃棄するもの
・ 1年以上の保存を要しないもの
(注) 1  決裁文書とは、行政機関の意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を行政機関の意思として決定し、又は確認した行政文書をいう。
  2  「該当する行政文書の類型」欄は、一般的に各保存期間区分に該当すると考えられる行政文書を掲げたものであり、行政文書に記録されている情報の内容によっては、他の区分に該当する場合があり得る。