情報提供制度


 独立行政法人等情報公開法第22条では、独立行政法人等が情報公開の目的である「国民に対する説明責務」を全うするために、独立行政法人等自らが積極的にその保有する情報の提供を行っていくことが規定されています。


 <提供することとされている情報>
 組織、業務及び財務に関する基礎的な情報
 組織、業務及び財務に関する評価及び監査に関する情報
 独立行政法人等の出資又は拠出に係る法人(子会社等)に関する基礎的な情報
 <提供の方法>
 事務所への備え付け及びインターネットの利用


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