行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う
行政機関の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令
(平成十六年三月十六日総務省令第三十九号)


 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第一項並びに行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十三条第三項第三号の規定に基づき、並びに行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)を実施するため、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令を次のように定める。



   (趣旨)
一条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「行政機関情報公開法」という。)及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(以下「行政機関情報公開法施行令」という。)に係る手続等を行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第三条から第五条までの規定に基づき同項に規定する電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合、及び情報通信技術利用法第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して、開示請求又は行政機関情報公開法第十四条第二項若しくは第四項の規定による申出をする場合において開示請求手数料又は開示実施手数料を納付する場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特段の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
 


   (用語の定義)
二条 この省令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、行政機関情報公開法及び情報通信技術利用法において使用する用語の例による。
 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
   電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に定める電子署名をいう。
   電子証明書 次のイからハまでに掲げるもの(行政機関等が情報通信技術利用法第三条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)のうち、いずれかに該当するものをいう。
   電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第三条第一項に規定する電子証明書
   電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)
   商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書


   (電子情報処理組織による申請等)
三条 情報通信技術利用法第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、行政機関情報公開法及び行政機関情報公開法施行令の規定に基づく申請等とする。
 電子情報処理組織を使用して前項の申請等をしようとする者は、情報通信技術利用法第三条第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機であって、行政機関の長又は審査会が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。
前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行うことを要しない。
前項の規定にかかわらず、第一項の申請等のうち審査会に対して行うものを電子情報処理組織を使用して行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申請等を行わなければならない。ただし、審査会の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。


   (電子情報処理組織による処分通知等)
四条 情報通信技術利用法第四条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等は、行政機関情報公開法 及び行政機関情報公開法施行令の規定に基づく処分通知等とする。
 電子情報処理組織を使用して前項の処分通知等をしようとする行政機関の長又は審査会は、情報通信技術利用法第四条第一項に規定する行政機関の長又は審査会の使用に係る電子計算機から入力し、当該行政機関の長又は審査会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。


   (電磁的記録による縦覧等)
五条 情報通信技術利用法第五条第一項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる縦覧等は、行政機関情報公開法施行令第十六条第二項に規定する閲覧とする。
 電磁的記録を使用して行う前項の縦覧等は、行政機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。


   (開示請求手数料及び開示実施手数料の納付)
六条 行政機関情報公開法施行令第十三条第三項第三号に規定する総務省令で定める方法は、同号に規定する開示請求又は行政機関情報公開法第十四条第二項若しくは第四項の規定による申出により得られた納付情報により納付する方法とする。ただし、行政機関の長は、次の各号に掲げる方法により納付させることを適当と認めるときは、当該納付情報により納付する方法に加え、次の各号に掲げる方法を指定することができる。
 
   行政機関の長が指定する書面に収入印紙をはって納付する方法
   行政機関情報公開法施行令第十三条第三項第一号イからハまでに掲げる行政機関又は部局若しくは機関にあっては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成十三年財務省令第十号)別紙書式の納付書により納付する方法
   行政機関の長が行政機関情報公開法施行令第十三条第三項第二号の規定による官報の公示をした場合において、当該行政機関の長の事務所において現金で納付する方法
 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、前項本文に規定する方法によることができないときは、行政機関情報公開法施行令第十三条第三項第三号に規定する方法として、前項各号に掲げる方法を指定することができる。


   (委任)
七条 この省令に定めるもののほか、行政機関情報公開法及び行政機関情報公開法施行令に規定する手続等を、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合に必要な事項は、行政機関の長又は審査会が定める。 


    附則
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 
第六条第一項第二号中「第十三条第三項第一号イからハまで」とあるのは、平成十六年三月三十一日においては「第十三条第三項第一号イからニまで」と読み替えるものとする。