一 |
電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に定める電子署名をいう。 |
二 |
電子証明書 次のイからハまでに掲げるもの(行政機関等が情報通信技術利用法第三条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)のうち、いずれかに該当するものをいう。 |
イ |
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第三条第一項に規定する電子証明書 |
ロ |
電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。) |
ハ |
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書 |