行政組織の新設改廃状況報告書について(平成16年10月)


(説明)
  国家行政組織法及び内閣府設置法において、「政府は、主要な組織につき、その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない」こととされています。
  本報告書は、これに基づき、第160国会の召集日である平成16年7月30日から、第161国会の招集日の前日である同年10月11日までの間の国の行政組織の新設改廃状況を取りまとめたものです。


行政組織の新設改廃状況報告書(PDF)