規制行政に関する調査−基準・規格及び検査・検定−結果に基づく勧告(要旨)
勧告日: | 平成12年3月23日 |
勧告先: | 環境庁、厚生省、通商産業省、 運輸省、 労働省、建設省、自治省 |
実施時期: | 平成11年4月〜12年3月 |
調査の背景事情等
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○ | 平成11年3月30日に閣議決定された「規制緩和推進3か年計画(改定)」では、基準認証等については、各省庁において、政府の直接的な規制を必要最小限にすることを基本として、同計画の指針に基づく見直しを行うこととし、行政運営の実態を踏まえた緩和・改善を推進する観点から、行政監察機能の活用を図ることとされたところ。 |
○ | 本調査は、上記の閣議決定を受けて実施したものであり、勧告における指摘事項については、本年3月31日に閣議決定された「規制緩和推進3か年計画(再改定)」に盛り込まれた。 |
○ | 調査対象機関:関係省庁(7)、都道府県、関係団体等 |
【勧告事項】 各省庁は、以下に指摘した事項(36事項)について所要の改善措置を講じる必要がある。 |
1 | 国が関与する基準認証等の範囲の見直し | ||||
○
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事業者による自主検査や委託等による保守管理・点検等が行われ、行政検査では基準不適合がほとんどみられないことなどから、一律に行政検査として実施する必要性が乏しくなっており、民間の検査能力の活用等、検査の実施主体、実施方法等について見直しの必要があるもの | ||||
・気象測器の検定(気象業務法) ・測量機器の検定(測量法) |
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○
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許認可等による規制について、近年の技術革新、社会情勢の変化等に必ずしも十分に対応したものとなっていないなど、許認可等による規制を維持する必要性が乏しくなっているとみられるものや規制範囲が的確でないもの等がみられ、許認可等の規制の見直しの必要があるもの | ||||
・食品営業の許可対象範囲(食品衛生法) ・食品営業者に対する法定監視回数基準(食品衛生法) ・医薬品一般販売業に係る医薬品の試験検査義務(薬事法) ・医療用具販売業の届出対象範囲(薬事法) ・医療用具の製造承認対象範囲(薬事法) ・燃料電池発電設備のばい煙発生施設としての届出(電気事業法、大気汚染防止法) ・燃料電池発電設備の電気工作物としての区分(電気事業法) ・衛星航法装置の検査(石油備蓄法) ・エレベーターの製造許可(労働安全衛生法) |
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○
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法的な根拠、位置付けが明らかでなく、これを明確にする必要があるもの | ||||
・測量機器の検定(測量法) | |||||
2 | 自己確認・自主保安を基本とした制度への移行 | ||||
○
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検査実施者の要件緩和、検査体制の弾力化等、自己確認・自主保安等の範囲の拡大の余地があり、その見直しを図る必要があるもの | ||||
・食鳥検査制度(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律) ・高圧ガス製造施設の認定保安検査実施者の要件(高圧ガス保安法) ・フォークリフトの自主検査に係る事業内検査者研修(労働安全衛生法) |
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○
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自己確認・自主保安を行う上で必要とされる基準等を見直す必要があるもの | ||||
・電気主任技術者の選任及び電気工作物の保安規程の策定等(電気事業法) ・主任技術者の外部委託(電気事業法) ・第二種電気主任技術者及び第三種電気主任技術者の監督範囲(電気事業法) ・ボイラーの遠隔制御についての基準(労働安全衛生法) |
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○
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指定検査機関等の指定要件が公益法人に限定されており、これを見直す必要があるもの | ||||
・食品の命令検査(食品衛生法) ・測量機種登録のための性能検定(測量法) |
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3 | 基準の国際整合化・性能規定化、重複検査の排除等 | ||||
○
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基準・規格が国際整合性に欠けるもの、性能規定化の趣旨が徹底していないもの等基準・規格の見直しや趣旨の徹底等が必要なもの | ||||
・自動車の保安基準(道路運送車両法) | |||||
操縦装置の取付位置基準及び座席の最小奥行寸法基準、サイドスリップテスタによる直進安定性の確認方法 | |||||
・自動車の車台番号等の打刻(道路運送車両法) ・シリンダーブロックへの型式の打刻(道路運送車両法) ・天然ガス自動車用燃料容器等の検査(高圧ガス保安法) ・クレーンの製造許可に係る材料選択(労働安全衛生法) |
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○
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検査対象に係る法適用区分の明確化が十分に徹底されていないことから検査の一部に重複がみられ、この徹底を図る必要があるもの | ||||
・エレベーターに係る法適用関係(労働安全衛生法、建築基準法) | |||||
○
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事業者の試験データの活用や試験機関の試験データの利用、国際基準の認証等による試験方法や検定方法の見直し等が必要なもの | ||||
・測量機種登録のための性能検定に係る製造事業者の試験データ(測量法) ・耐火構造の指定に係る試験(建築基準法) ・新ガス系消火設備の技術上の基準(消防法) |
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○
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検査方法等が区々となっているもの、一律に規制することの合理性に欠けるものなど、検査方法、基準等の見直しが必要なもの | ||||
・高圧ガス製造施設に係る開放検査(高圧ガス保安法) ・食品営業の許可に係る施設基準等(食品衛生法) |
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○
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検査申請書の添付書類や申請方法の見直しが必要なもの | ||||
・高圧ガス製造施設の完成検査及び保安検査に係る申請手続(高圧ガス保安法) ・クレーンの製造許可申請に係る提出書類(労働安全衛生法) |
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4 | その他公的色彩の強い民間の基準認証等の見直し | ||||
○
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民間の自主的制度であるとされている基準認証等について、公的なものであるとの誤認を与えることのないよう、運用等を見直す必要のあるもの | ||||
・石油燃焼器具の検査制度 ・消防用設備等の点検済表示制度 |
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資 料
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勧 告 36 事 項 の 概 要
1 | 国が関与する基準認証等の範囲の見直し | |||||||||
(1) 基準認証等の範囲の見直し | ||||||||||
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(2) 許認可等による規制の見直し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3) 基準認証等の根拠の明確化 | ||||||
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2 | 自己確認・自主保安を基本とした制度への移行 | |||||||||||||
(1) 自己確認・自主保安等の範囲の見直し | ||||||||||||||
ア 検査実施者の要件緩和、検査体制の弾力化等 | ||||||||||||||
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イ 自己確認・自主保安を行う上で必要とされる基準等の見直し | ||||||||||||||||||
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(2) 指定検査機関等の指定要件の見直し等 | ||||||||||
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3 | 基準の国際整合化・性能規定化、重複検査の排除等 | |||||||||||||||||||||
(1) 基準・規格の国際整合化、性能規定化 | ||||||||||||||||||||||
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(2) 重複規制の排除 | ||||||
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(3) 検査・検定等の方法・内容、周期等の見直し | ||||||||||||||
ア 事業者の試験データの活用や試験期間の試験データの利用等 | ||||||||||||||
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イ 検査方法、基準等の見直し | ||||||||||
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ウ 検査申請書の添付書類、申請方法の見直し | ||||||||||
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4 | その他公的色彩の強い民間の基準認証等の見直し | |||||||||
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