(1) | 業務委託の推進・合理化
○ | 車両管理業務について委託されていないもの(26機関中2(うち1は平成13年4月に委託))。
また、平日昼間の基幹的配水施設(ダム、基幹用水路等)の操作、監視作業のうち、委託可能で、かつ委託した方が効率的な業務が委託されていないもの(4機関中2)、又は一部のみ委託しているものあり(4機関中2)。((注)機関とは同公団の会計機関をいい、全51会計機関から抽出。以下同じ。) |
○ | 委託している業務のうち、施設管理等業務の中には、施設そのものが廃止可能なもの及び業務の必要性がないものあり。
・ | 分室(会議室を補完する支社等の附属施設)43施設の中には、会議での利用が皆無であるもの等利用が低調のものあり(平成13年3月末にこうした分室1か所が用途廃止され、管理業務も廃止)。 |
・ | 給食業務を実施している寮(単身者用宿舎)及び事務所143か所の中には、周辺において食堂等が営業する地域に所在するものあり(平成13年3月末にこうした地域にある寮及び事務所(各1か所)の給食業務が廃止)。 |
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| 水資源開発公団に対し、次の措置を講ずるよう指導する必要がある。(国土交通省) |
1. | 車両管理業務について引き続き委託を推進するとともに、これ以外の補助的、定型的な業務についても委託を推進すること。 |
2. | 民間に委託している業務のうち、分室の管理業務並びに寮及び事務所の給食業務について、その必要性を見直した上、必要性のないものを廃止すること。 |
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(2) | 契約事務の改善
○ | 庁舎等管理業務、車両管理業務等役務関係業務について、随意契約としているものあり。
・ 庁舎等管理業務 25機関中13、車両管理業務 23機関中21、文書処理業務 17機関中13等 |
○ | 指名競争入札の業者選定方法や契約の方法が公団の定めるところに沿ったものとなっていないものあり。
・ | 業者選定の方法がi)過去に当該業務の実績がある業者に限定、ii)業者の所在地を限定、iii)異種の業務を一括発注している等のため、指名業者数が10人未満となっているもの(26機関中12) |
・ | また、車両購入契約(物品購入契約)において合理的な理由がなく1車種に限定し、随意契約としているもの(26機関中2) |
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| 水資源開発公団に対し、次の措置を講ずるよう指導する必要がある。(国土交通省) |
1. | 庁舎等管理業務、車両管理業務、文書処理等業務、施設設備の点検等業務、現場業務等の役務関係業務に係る契約で随意契約によっているものについて、随意契約としている理由を精査し、合理的な理由がないものについては、早期に競争入札に移行すること。 |
2. | 指名競争入札を行う場合、指名業者数がなるべく10人以上となるよう業者の選定を適切に行うこと。また、物品購入についても、原則として競争入札に移行すること。 |
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(3) | 組織の簡素化及び要員の効率的な配置
ア 組織の簡素化
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公団の出先機関は、支社・開発局等4のほか水資源開発施設の建設又は管理を行う現地組織44。
また、現地組織の出先機関として支所等39(平成11年度末) |
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○ | 水系を同じくするもので、相互の距離等からみて、統廃合の余地のある支所等あり(4)。
・ | 総合事業部等から10km程度の距離にある工事完了が見込まれる支所等につき、工事完了後に近隣の総合事業部等への統廃合を検討する余地あり(4支所等)。 |
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水資源開発公団に対し、現地組織とその支所等について、相互の距離や事業の進ちょく段階等を勘案し、配置の見直しを検討するよう指導する必要がある。(国土交通省)
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イ | 要員の効率的な配置
〔職員の定員は1,939人(うち、現地組織の定員は支所等を含め1,472人)(平成11年度末)〕 |
○ | 現地組織及び支所等における客観性のある要員配置を行っていくためには、各種の要因を加味した客観的な要員配置基準の策定が効果的 |
○ | 業務委託の推進や建設所等の統廃合に伴い要員の合理化を図る余地あり。 |
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| 水資源開発公団に対し、次の措置を講ずるよう指導する必要がある。(国土交通省) |
1. | 現地組織とその支所等について、業務内容等に応じた客観的な要員配置基準の策定を検討し、これを踏まえた要員配置を行うこと。 |
2. | 業務の民間委託の推進や組織の統廃合に伴う要員の合理化を検討すること。 |
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