夫婦共同扶養の場合の健康保険被扶養者認定に係る取扱いの見直し

(あっせんに基づく措置状況)  

  社会保険庁は、年間収入の少ない方の被扶養者とする旨の届出があった場合でも、当該届出の趣旨も踏まえ、当該家計の実態等に照らし、主として年間収入の少ない方により生計を維持している者と認められるときは、年間収入の少ない方の被扶養者として差し支えない旨周知した。


(平成16年6月17日回答)