女性を対象とする診療科名の広告規制の見直し

(あっせんに基づく措置状況)  

 厚生労働省は、広告することができる診療科名及び医療機関の名称制限の見直しについては、医療制度改革の一環として行われるものであることから、国会における関連法案(注)の審議状況を踏まえた上で、患者による医療に関する適切な選択の支援に資するよう、貴省からのあっせんにおいて指摘された「女性が診療を受けやすい環境作り」という趣旨も十分考慮しながら、標榜診療科名の見直しに関する医道審議会等の意見聴取の手続、医療機関の名称制限に関する広告規制等検討会における検討等の手続を進め、その結果に基づき必要な対応を行っていくとしている。

(注)  関連法案とは、社会保障審議会医療部会が医療提供体制の改革に関する論議の結果として取りまとめた「医療提供体制に関する意見」(平成17年12月8日)を踏まえ、平成18年2月10日、第162回国会(常会)に内閣(厚生労働省)が提出した「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律案」等であり、平成18年6月14日参議院にて可決され成立している。



(平成18年5月30日回答)