教育訓練給付金の支給申請手続の見直しについて
(あっせんに基づく措置状況)
厚生労働省は、教育訓練給付金の支給申請手続について、申請者の利便を図る観点から、申請者の居住地を管轄する安定所への申請という現在の方法を原則としつつも、申請者が勤務する事業所を管轄する安定所においても申請書の受付等を行うことができることとし、遅くとも平成19年4月1日までに関係通達の改正等を実施することとしている。
(平成18年4月11日回答)