(1) |
審査基準(60法律の申請に対する処分166事項について1,369件(注)を調査)
(注) 件数は、事項数に調査対象行政機関数を乗じたものである。(2)及び(3)についても同様 |
|
○ |
法令所管省庁が示している「申請に対する処分に係る審査基準の設定に関する指針」の中には、基準設定の要否や設定すべき基準の内容が不明確なものがある(6法律14事項)。 |
○ |
法令所管省庁と処分を行う行政庁とで審査基準の設定の要否の判断が異なる状況がみられる。
- 審査基準の設定が求められ法令所管省庁から基準設定の指針が示されている事項について、行政庁によっては設定不要とし、未設定となっているもの(18法律39事項81件)
- 法令所管省庁では基準の設定を不要としているが、行政庁によっては法令所管省庁の通達等に基づき基準を設定しているもの(14法律27事項104件)や、通達等を審査に際して活用しているもの(10法律18事項41件)。これらの事項について設定不要の判断を見直す余地
|
○ |
設定されている審査基準の内容が不十分又は不適切なもの
- 設定内容が法令の規定のみ(12法律26事項47件)
- 行政指導指針や利害関係者の同意の有無等不適切な事項を審査基準として設定(6法律10事項11件)
|
○ |
申請の提出先機関等において審査基準の公表措置が講じられていないもの(6法律12事項16件) |
|
|
|
(2) |
標準処理期間(調査対象法律、処分、件数は(1)の審査基準と同じ。) |
|
○ |
法令所管省庁が「申請に対する処分に係る標準処理期間の設定指針」を示し、設定を指導している事項であっても、行政庁によっては標準処理期間が未設定(5法律6事項12件) |
○ |
標準処理期間の設定内容が処理の実態に即したものとなっておらず、申請者にとっての目安となっていないもの
- 実際の処理期間よりもかなり長い標準処理期間を設定(9法律12事項53件)
- 同一の許認可等の処分であっても、権限委任等により事務処理の態様が異なるが、一律の標準処理期間を設定(3法律4事項14件)
|
○ |
申請の提出先機関において標準処理期間の公表措置が講じられていないもの(5法律8事項12件) |
|
(3) |
処分基準(61法律の不利益処分621事項について3,834件を調査) |
|
○ |
法令所管省庁が示している「不利益処分に係る処分基準の設定に関する指針」の中には、基準設定の要否や設定すべき基準の内容が不明確なものがある(6法律43事項)。 |
○ |
法令所管省庁と処分を行う行政庁とで処分基準の設定の要否の判断が異なる状況がみられる。
- 法令所管省庁が基準設定の指針を示すなど、設定が可能とみられる事項について、行政庁によっては設定不要とし、未設定となっているもの(20法律71事項171件)
- 法令所管省庁では基準の設定を不要としているが、行政庁によっては法令所管省庁の通達等に基づき基準を設定しているもの(19法律78事項235件)や、通達等を処分の判断に活用しているもの(9法律38事項58件)。これらの事項について設定不要の判断を見直す余地
|
○ |
設定内容が法令の規定のみ(9法律23事項35件) |
○ |
同一処分であっても、処分基準の公表の有無、公表の範囲が行政庁により異なるもの(10法律46事項) |
|
<勧告要旨>
各省庁は、審査基準、標準処理期間及び処分基準について、次により、設定及び見直しを図るとともに、法令所管省庁として、現行の指針の見直しも含め、的確な内容の指針を提示することにより、関係行政庁を指導していくこと。
- 審査基準等の設定の推進(行政庁ごとに設定することの徹底、処分等の実態を踏まえ設定)
- 審査基準等の内容の見直し(基準の具体化・明確化、標準処理期間の短期化等)
- 審査基準等の公表の推進(審査基準及び標準処理期間の公表の徹底、処分基準を非公表としているものの再検討)
|
|