あっせん日:平成11年7月13日 |
あっせん先:労働省 |
○ | 総務庁行政監察局は、下記の行政相談を受け、行政苦情救済推進会議(座長:茂串 俊)に諮り、その意見を踏まえて、平成11年7月13日、労働省に対し、改善を図るようあっせん。 | ||||
○ | 行政相談の申出要旨は、「十数年間勤務したX事業所を平成3年6月に退職し、その翌月から10年3月まで6年余りY事業所に勤めたが、Y事業所では退職時まで申出人の雇用保険被保険者資格取得届を公共職業安定所に提出することを失念していたため、失業等給付の基本手当の受給に当たっての被保険者期間は、X事業所からの通算ができないばかりでなく、Y事業所における被保険者期間についても資格取得届に基づく確認を受けた日から2年前までしか認められなった。X事業所勤務を含め通算して二十数年も雇用保険料を納付してきており、本来ならば失業等給付の基本手当を210日分受給できる資格があるにもかかわらず、Y事業所の手続ミスのために90日分しか受給できないのは納得できない。」というもの。 | ||||
○ | 当庁のあっせん内容は、行政苦情救済推進会議の意見(別添要旨参照)を踏まえ、
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資 料 |
1 雇用保険制度の概要 | ||||||||||||||||||||||||||
(1) | 被保険者 雇用保険法では、労働者が雇用される事業は、業種や事業規模を問わず、雇用保険の適用事業とすることとし、また、被保険者とは、適用事業に雇用される労働者(65歳に達した日以降に雇用される者、季節的事業に雇用される者等を除く。)とされている。(法第4条第1項、第5条第1項、第6条) |
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(2) | 雇用保険被保険者資格取得届 雇用保険法は、事業主に対し労働者を雇用した月の翌月10日までに公共職業安定所への雇用保険被保険者資格取得届の提出を義務付けており、この届出に基づき被保険者となったことについて公共職業安定所の確認を受けなければ失業等給付の算定に当たり被保険者となっていないとみなされる。事業主がこの届出を行わなかった場合には、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処するとされており、また、被保険者は、いつでも被保険者であることの確認を公共職業安定所に請求することができるとされている。(法第7条、第8条、第9条、第83条第1号) |
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(3) | 公共職業安定所による被保険者の確認 事業主からの届出に基づき、公共職業安定所は、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、雇用契約書、辞令等により被保険者であることの確認を行い、事業主に対し確認通知書が交付される。確認通知書は、事業主用通知部分と被保険者用通知部分から構成されており、被保険者には事業主を通じて渡される。被保険者用の通知書は、雇用保険の被保険者証を兼ねており、被保険者番号が付与される。なお、被保険者は、転職等の異動があっても引き続き同一番号を使用することとされており、新たな事業所に勤めた場合には、事業主を通じて公共職業安定所に被保険者証を提出しなければならない。(法第9条) ![]() |
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(4) | 公共職業安定所の確認と被保険者期間及び基本手当の所定給付日数との関係等 被保険者期間を計算する場合、確認のあった日の2年前の日前における被保険者であった期間は含めないこととされており、また、基本手当の所定給付日数を計算する場合においても、2年前の日前の期間はその算定基礎期間に含めないこととされている。(法第14条第3項第2号、第22条第7項) また、被保険者が複数の事業所に勤めた場合の被保険者であった期間について、前に勤めた事業所の被保険者であった期間と次に勤めた事業所の被保険者であった期間との間が1年を超えず、かつ、その間に失業等給付を受給していない場合には、両事業所の被保険者であった期間を通算するものとされている。(法第22条第6項) ![]() |
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(5) | 雇用保険料 雇用保険料は、事業主が労働保険概算保険料申告書に1か月平均雇用保険被保険者数の見込数を記載し、当該被保険者に支払う賃金の総額に雇用保険料率(原則1,000 分の14.5、現在暫定的に1,000 分の11.5)を乗じて算出した概算保険料額を年度当初に国庫に納付(3回まで分納可能)することとされ、年度末に精算することとされている。(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第10条、第11条、第12条、第15条、第19条) なお、雇用保険料を徴収し、又はその還付を受ける権利は2年間で時効が成立することとされている。(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第41条) |
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(6) | 失業給付の基本手当の所定給付日数 一般被保険者に係る失業等給付の基本手当の所定給付日数は、年齢等による就職の難易度及び被保険者として雇用されていた期間に応じて次表のとおり定められている。
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2 雇用保険の適用状況 | ||||||||||||||||||||||||||
(1) | 適用事業数 約 200万 (平成10年10月現在) | |||||||||||||||||||||||||
(2) | 被保険者数 約3430万人(資格取得届で確認された数、平成10年10月現在) | |||||||||||||||||||||||||
(3) | 一般被保険者に係る失業給付の推移
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参 考 |
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