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重要事項説明等の充実
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宅建業者は、分譲マンションの販売時に、管理規約案が策定されている場合には、購入予定者に対して管理費の額等一定事項を記した書面を交付して重要事項として説明を行う義務あり(宅建業法第35条第1項) |
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宅建業者は、売買契約に分譲マンションの瑕疵を担保すべき責任を定めた場合には、購入予定者に対してその内容を記した書面を交付する義務あり(宅建業法第37条第1項) |
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<宅建業法上の義務付け事項以外であっても購入者に不利となる管理規約の規定あり>
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宅建業者は未販売住戸の修繕積立金を負担しなくてもよいとする規定が342管理規約中7規約(2.0%) |
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宅建業者が未販売住戸の管理費を負担するのは、年間を通じ管理委託費等の支出が管理費収入を超過することとなった場合の不足分のみとする規定が6規約(1.8%)
このほか、宅建業者が近接地に中高層建物を建築する際、区分所有者の異議申立てができないとする購入者の権利を制限する規定もあり |
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<アフターサービスについては、宅建業者から購入者に対して書面が未交付>
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分譲マンションの購入者が宅建業者からアフターサービスとして一定期間内は無償で補修を行う旨の説明を受けたにもかかわらず(212購入者)、その内容を記載した契約内容書面の交付を受けておらず(7購入者(3.3%) )、中には補修義務の有無について宅建業者と購入者との間でトラブルが生じているものあり |
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