I
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税関業務の運営等に関する行政監察改善措置状況調査の結果(勧告先:大蔵省)
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調査対象機関: |
大蔵省、厚生省、通商産業省、税関本関(6)、支署(14)、出張所(18)、事業者 |
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1 今後の税関行政の方向に対応した要員配置
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今後における税関行政の方向、取り分け通関処理の選別・重点化及び不正薬物や鉄砲等の社会悪物品の水際取締りの強化に対応した適切な要員配置を行うこと。 |
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※ |
通関部門の職員数(全税関官署)は、選別的な通関処理の進展に対応して、135人(6.0%)減少
平成3年 2,242人 → 平成10年 2,107人 |
※ |
監視取締部門の職員数(全税関官署)は、社会悪物品の水際取締りの強化に対応して、441人(22.4%)増加
平成3年 1,969人 → 平成10年 2,410人 |
○ |
税関官署間の通関部門の業務量を職員1人当たり輸出入許可等件数で比較すると、通関部門の要員配置を見直す余地あり
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海上貨物のみ取り扱う出張所について要員配置を見直す余地がある例
(8出張所における通関部門の職員1人当たり輸出入許可等件数が、最大の出張所(6,605件)と最小の出張所(3,286件)との間に約2倍の格差) |
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・ |
ほかに支署間等でも同様の格差あり |
今後の税関行政の方向を踏まえ、業務量に対応した、より一層適切な要員配置を行うこと。 |
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2 税関官署の配置の見直し
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出張所及び監視署の配置について、地方空港の国際化等への対応、物流、交通事情等の変化を踏まえ、その見直しを行うこと。 |
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※ |
税関官署の配置を見直した結果、22か所の税関官署を廃止する一方、17か所の税関官署を新設しており、全国の税関官署数は5か所減少
平成3年 216か所 → 平成11年 211か所 |
○ |
税関官署における隣接官署との距離・時間、輸出入許可等件数等をみると、税関官署の配置を見直す余地あり(6税関官署)
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監視業務を実施していない出張所について配置を見直す余地がある例
(最寄りの支署まで陸路で約10q(自動車で約20分)と近距離にあり、かつ、輸出入許可等件数も4,061件(平成9年)と、同種の出張所の平均約12万6,100件と比較して少ないもの) |
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税関官署の適正な配置を図る観点から、業務量の推移、隣接官署との距離、業務の実態等を総合的に勘案した税関官署の配置の見直しを引き続き推進すること。 |
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3 その他の勧告事項 |
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共通役務職員である寮務員等の欠員不補充の徹底 |
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当直制勤務官署の見直し(夜間の在港隻数が減少しており、当直制勤務体制をとっている近隣の本関が夜間の監視業務を担うことにより、当直制勤務体制の廃止可能なものあり) |
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II |
登記行政監察改善措置状況調査の結果(勧告先:法務省) |
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調査対象機関: |
法務省、運輸省、法務局及び地方法務局(14)、支局及び出張所(30)、市町村(47)、関係団体 |
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1 統廃合の推進 |
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統廃合基準の見直しを行うとともに、当該基準に基づき全国的な統廃合計画を策定し、その計画に従って統廃合を一層推進すること。 |
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※ |
民事行政審議会が、平成7年7月に、新統廃合基準を答申 |
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(従前の統廃合基準)
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(新統廃合基準)
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(年間甲号事件数7,000件未満、
かつ、受入登記所まで一般交
通機関で90分以内等) |
→ |
(・年間甲号事件数1万5,000件未満
・受入登記所まで公共交通機関・自
家用自動車で30分以内のいずれ
かに該当するもの等) |
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(注)甲号事件:登記簿に記載する不動産の表示又は権利等の登記に係る事件 |
※ |
平成11年4月、新統廃合基準に基づき平成17年度ごろまでに答申時の登記所数(1,003か所)の半数程度とする旨の方針を閣議決定(行政減量化計画) |
○ |
統廃合の進ちょく率を法務局等単位で比較すると、最大(75.0%)と最小(8.3%)との間に約9倍の格差
組織運営の効率化を図る観点から、新統廃合基準に基づく行政減量化計画に沿った登記所の統廃合を推進するため、統廃合の進ちょく度が低調な法務局等に対し、統廃合の推進について関係者等の理解を得るよう、重点的な指導を行うこと。 |
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2 要員配置の適正化 |
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業務量に対応した登記所の要員配置の適正化を図るよう措置すること。 |
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※ |
法務局等による要員配置の見直しにより、同一法務局等管内の登記所間の業務量格差は縮小 |
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(前回調査)
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(今回調査)
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(13法務局等(20登記所)で、管内平均
業務量と比較して業務量が2倍以上又
は半分以下) |
→ |
(14法務局等で、前回調査のような
2倍以上又は半分以下の格差の
登記所なし) |
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(注)職員1人当たり業務量:調査実施年の直近3年間の平均甲号事件数/登記従事職員数 |
○ |
要員配置の状況を法務局等の管轄区域を超えた登記所間で比較すると、調査した14法務局等管内の186登記所の職員1人当たり業務量が、最大の登記所(4,329件)と最小の登記所(1,240件)との間で約3.5倍の格差
組織運営の効率化を図る観点から、登記所の要員配置について、業務量に対応した適正化を一層図るよう措置すること。 |
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3 司法書士等への指導の充実等 |
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登記申請書類の提出に当たっては、申請書類の記載内容の確認が行われるよう、司法書士及び土地家屋調査士に対する指導・研修の充実を図ること。 |
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※ |
法務省から司法書士及び土地家屋調査士の団体に対して、補正に関する指導の徹底を図るよう依頼し、各団体では、その旨を司法書士等所属会員に周知 |
○ |
法務局等間の平成7年度から10年度の司法書士及び土地家屋調査士による申請の補正率(補正指示のある登記申請事件数/登記申請事件数)に格差
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権利の登記事件で最高(19.3%)と最低(5.8%)との間に約3.3倍の格差 |
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表示の登記事件で最高(29.7%) と最低(5.5%)との間に約5.4倍の格差 |
登記事務処理の円滑化を図る観点から、登記情報提供システムの活用による記載事項の確認の簡易化等を通じて補正事件の減少が図られるよう同システムの導入を進めるとともに、法務局等に対し、補正の指示を多く受けている司法書士、土地家屋調査士を把握し、これらの者に対する重点的な指導を行うよう指示する必要がある。 |
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(注)登記情報提供システム: |
利用者が、インターネット回線を利用して、登記簿に記載されている地番や所有権者等の登記情報を入手できるシステム |
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4 その他の勧告事項 |
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登記官による過誤登記の防止対策の徹底
過誤登記発生率が0.25ポイント増加:平成4年 0.36%→平成9年 0.61% |
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