国際チャーター便の運航に関する行政評価・監視の
局長通知に伴う改善措置状況の概要



【調査の実施時期等】
 1 実施時期 平成10年8月〜12年5月
 2 対象機関 法務省、財務省、厚生労働省、県(2)、航空会社、旅行業者

【通知日及び通知先】平成12年6月1日法務省、財務省、厚生労働省に対し局長通知

【回答年月日】法務省:平成12年12月27日、財務省:平成13年1月24日、厚生労働省:平成13年2月26日

【その後の改善措置状
況に係る回答年月日】
法務省:平成14年4月10日
財務省:平成14年4月15日
厚生労働省:平成14年4月17日


【調査の背景事情等】
   地方入国管理局、税関、検疫所、植物防疫所及び動物検疫所(以下、これらの機関を総称して「CIQ機関」という。)は、国際チャーター便の運航に伴い、各法律に基づき携帯品等の検査、出入国者の審査・確認、検疫等の業務(以下「CIQ業務」という。)を実施
  法令に基づき指定された空港(指定空港)では、CIQ機関の職員によりCIQ業務を実施
  (非指定空港では、CIQ機関による事前の許可等がなされた場合に、臨時的にCIQ機関の職員によりCIQ業務を実施)
   国際化の進展に伴い、地方公共団体が管理する第2種、第3種の地方空港においても国際チャーター便が運航されているが、非指定空港では、CIQ業務の実施の関係もあり、休日等(土・日、祝祭日)においては運航がほとんど行えない実情にある。
   この調査は、非指定空港における国際チャーター便の運航状況及びCIQ業務の実施状況を調査(調査対象空港:山形、庄内、秋田、大館能代)し、関係行政の改善に資するため実施


主な通知事項及び関係省庁が講じた改善措置状況図