i |
) 財務省は、評価基準及び評価マニュアルを定めて実績を評価している。具体的には、評価を行うに当たり、[i ]指標等に照らした目標の達成度、[ii] 目標達成のための事務運営プロセスの適切性・有効性・効率性、[iii] 結果分析の的確性、[iv] 当該政策自体の改善等についての有効かつ積極的な提言の有無等の4つの観点を評価基準として定めている。また、各目標について実績の評価を実施する際、その判断の根拠として、評価基準をより具体化した18の評価事項(例えば、指標等に照らした目標等の達成度についての評価事項は、[i] 達成度、[ii ]達成度を把握できるような指標の設定の適切性、[iii ]目標の必要性)と評価事項を判断するに当たっての30のチェック・ポイントを内容とする評価マニュアルを定め、それに従って評価している。評価結果については、評価基準ごとに「達成した」、「ほぼ達成した」などのパターン化した文言(注)を用いて整理している。また、平成14事務年度の国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価に当たり、評価基準の明確化・厳格化を図るため、「「平成14事務年度 国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価書」における評価に当たっての基本的な考え方」を整理し、目標全体の中の指標の位置付けや施策に係る客観的な実績(成果)を基本として、実績の評価の審査結果欄の記載の充実を図っている。
(注 |
)例えば、指標等に照らした目標の達成度については、平成14事務年度の目標に対する実績の評価では、「達成した」、「達成に向けて非常に大きな進展があった」、「達成に向けて相当の進展があった」、「達成に向けて一部進展があった」、「進展しなかった」の5つのパターンで整理しており、評価基準ごとにパターン化した文言を定めている。 |
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ii |
) 国土交通省は、前述2−(2)−ア−1)−iii )のとおり、目標の設定及び実績の評価の実施方法、手順に関する明文の規程類は整備していないが、評価結果を所管する3実施庁共通の方式として、「目標どおり達成したと認められる」、「目標達成に向けて概ね順調に推移していると認められる」、「目標には達していないが相当の実績が上がっていることが認められる」、「目標は達成されておらず一層の努力が必要である」のほぼ4つのパターン化した文言を用いて評価結果を整理(注)し、併せて、所見を記述している。ただし、パターン化した文言については、どのような場合にどの文言を使うのかという判定基準は明確にされていない。
(注 |
)国土交通省は、これを「評定」と称している。 |
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iii |
) 防衛庁は、評価の実施段階で、掲げられた目標のすべてについて、達成度合いを評価するための確認項目と測定方法を定めている。評価結果については、目標のすべてについて達成度(%(パーセント))を記述するとともに、基本的には、チェックシートの確認項目の達成度合いが100%であれば「目標は達成された」、80%以上であれば「目標はおおむね達成された」、80%未満であれば「目標は達成されたと評価することはできなかった」との3つのパターン化した文言を用いて評価結果を整理しているが、明文の規定はない。
また、達成度が100%に至らなかった目標については、その原因を分析し、達成度向上のために何が必要かを今後の処理方針として実績評価書の中に記述している。
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iv |
) 厚生労働省は、定量的な指標が設定され達成すべき水準が数値化されている目標(平成14年度の目標数は4)については、目標と実績を定量的に比較することにより目標の達成度合いを明らかにしている。
一方、定量的な指標が設定されているが達成すべき水準が数値化されていない目標(平成14年度の目標数は17)については、ほとんどの場合、「全体的な取組としては適正に実施されている」又は「概ね適正に実施されている」との評価が行われている。例えば、「年金受給権者に対し、適正な届出の周知等を確実に行うこと」という目標について、「平成14年度における庁の取組状況は、パンフレット配布数、説明会の開催数、その参加者数ともに前年度を上回る規模で各種届出励行の周知活動を実施しており、全体的な取組としては適正に実施されていると言える」と評価している。このように、掲げた目標に対する実施庁の取組状況については評価しているが、目標の達成度合いについては判定していない。
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v |
) 経済産業省は、前述2−(2)−ア−1)−iii )のとおり、目標の設定及び実績の評価の実施方法、手順に関する明文の規程類は整備していないが、すべての単年度目標に定量的な指標が設定され達成すべき水準が数値化されており、この目標に対する実績を定量的に比較することにより目標の達成度合いを明らかにしている。具体的には、「特許・実用新案に関する早期審査・早期審理の申出から1年以内に一次審査結果の発送又は審決を行う」という目標(平成14年度目標)に対し、「一次審査結果を発送した4,024件のうち1年以内の処理件数は4,018件であり、99.9%が目標を達成した」と記述している。
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vi |
) 法務省は、公安調査庁の業務特性を勘案し、目標(平成14年度の目標数は2)については定量的な指標が設定されておらず達成すべき水準を数値化していないが、目標ごとの達成度合いの測定方法等を定めている。例えば、「観察処分の実施を通じてオウム真理教の活動状況を明らかにする」という目標について、教団の組織、活動の実態、危険性の解明度合い(基礎的な指標として、立入検査の実施状況(実施施設数、公安調査官の動員数、検査時間)を把握)に基づき評価することとしている。これにより、評価結果として、「立入検査などの実施により教団の活動実態を相当程度解明した」としている。
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参考)総務省においては、「目標は達成されている」、「目標は達成されなかった」の2つのパターン化した文言を用いて評価結果を整理していた。 |
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