政策評価・独立行政法人評価委員会 (第1回) 議事録

(政策評価・独立行政法人評価委員会、政策評価分科会及び独立行政法人評価分科会の合同)


  1. 日時  平成13年1月26日(金)  15時15分から17時45分

  2. 場所  中央合同庁舎第2号館  第1特別会議室

  3. 出席者
    (委員会)
      委員  村松岐夫委員長、樫谷隆夫、竹内佐和子、富田俊基、永井多恵子
      臨時委員  宇賀克也、田辺国昭、新村保子、黒川行治、黒田玲子
      専門委員  翁百合、木村陽子、吉野直行、稲継裕昭、梶川融、武田尚仁、山本清、山谷清志

    片山総務大臣、滝大臣政務官、塚本行政評価局長、松村官房審議官、熊谷官房審議官、
    鎌田行政評価局総務課長、新井政策評価官、高野評価監視官、各評価監視官ほか

  4. 議題
    (1)委員長互選
    (2)片山総務大臣挨拶
    (3)滝大臣政務官挨拶
    (4)委員長挨拶
    (5)委員長代理の指名
    (6)分科会に所属する委員、分科会長の指名
    (7)委員会の運営について
    (8)事務局説明
        ・委員会の所掌事務、権限について
        ・委員会の調査審議事項について
        ・委員会の審議の段取りについて




鎌田総務課長
    本日はお集まりいただきまして誠にありがとう存じます。定刻を少し過ぎましたので、これより政策評価・独立行政法人評価委員会を開催いたします。
  本日の議事の運びは、皆様のお手元に参考といたしまして、「政策評価・独立行政法人評価委員会初会合次第」というA4の1枚紙が置いてございます。大体そのペーパーに沿って進めることとなります。よろしくお願い申し上げます。本日は初会合でございますので、委員長が選出されますまでの間、便宜上、私、行政評価局総務課長の鎌田と申しますが、議事進行を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
  それでは、まず初めに1月23日付けで総務大臣から任命の発令のあった7名の委員の方々をあいうえお順に御紹介させていただきます。
  まず樫谷隆夫委員。
  引き続きまして、竹内佐和子委員。
  それから竹中平蔵委員は、本日は御欠席でございます。
  それから、富田俊基委員でございます。
  それから、永井多恵子委員でございます。
  それから、丹羽宇一郎委員は本日御欠席でございます。
  最後になりましたが、村松岐夫委員でございます。
  それでは、まず最初に委員長の互選をお願いいたしたいと存じます。委員会令の第4条によりまして、委員長は委員の方々の互選により選任していただくということになっております。委員の皆様方、適任と思われる方がいらっしゃったら御推薦いただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。
樫谷委員
    公認会計士協会の常務理事をいたしております樫谷でございます。よろしければ、私の方から村松岐夫委員を推薦させていただきたいと思っております。これまで政策評価の手法等に関する研究会の座長を務められるなど政策評価制度に関する知見や行政に関しての幅広い御見識からも委員長には村松委員が適任だと考えますが、いかがでございましょうか。
鎌田総務課長
    ありがとうございます。皆様いかがでございましょうか。
  竹内先生、お願いします。
竹内委員
    私も村松委員にお願いしたいと思います。村松委員は、新しい行政改革の流れの中の課題として政策評価制度の導入に今まで精力的に取り込んでこられた方だと存じておりまして、村松委員に委員長に御就任いただくのがこの委員会にとって適当だと思います。
鎌田総務課長
    お二人の方から村松先生という声が上がりましたが、皆様方、それでよろしゅうございましょうか。
  ありがとう存じます。それでは、互選の規定によりまして、村松岐夫先生が委員長に就任されることになりました。ありがとうございました。
  それでは、議事進行上ここまで私がやってまいりましたが、これからは委員長にお願いいたしたいと存じます。委員長よろしくお願いいたします。
  ここで大臣がごあいさつのために入室されますので、しばらくの間お待ちいただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。
(片山総務大臣、滝大臣政務官入室)
村松委員長
    委員長を務めさせていただく村松でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は、公務御多忙の中を片山総務大臣、滝大臣政務官にお越しいただいておりますので、委員会の発足に当たりましてごあいさつを頂戴いたしたいと存じます。
  まず、片山総務大臣からよろしくお願いいたします。
片山総務大臣
     ただいま村松委員長から御紹介がありました総務大臣の片山虎之助でございます。委員会の発足に当たりまして一言だけごあいさつを申し上げたいと思います。
  村松委員長を初め、先生方には御多忙の中、政策評価・独立行政法人評価委員会の委員をお引き受けいただき大変ありがとうございました。心からお礼を申し上げたいと思います。
  御承知のように1月6日に中央省庁の再編が行われました。この総務省はかつての総務庁と郵政省と自治省が統合されてできた役所でございます。大変図体の大きい役所でございまして、とにかく3つの省の今までのカラーを捨てていただいて、一つの総務省として頑張ってほしいということを申し上げているわけでありますが、そういう中央省庁の再編と並んで今回の大きな改革の1つとして行政機関の政策評価制度を国の制度の中に取り入れたわけでありまして、これによって、例えば政策の選択や施策事業の選択を科学的な尺度できっちりやって、その結果もフォローする、こういうことを入れたのが今度の大きな改革の一つでございます。それを総務省の今までの行政監察局改め行政評価局が中心で行う、こうなったわけでありまして、せっかく新しい制度を入れたんですからぜひ成功させたい、予算編成にも財務省にお願いしてつなげていただきたい、こういうことを申しているわけであります。
  この政策評価は一次的には各省がやる。ただ、各省がばらばらになるといけませんので、各省を横断する総合的な評価、そういう横断的な総合的な評価は総務省がやる。それから各省の評価の客観性、公平性を担保するような評価も総務省でやるということになっておりまして、委員会の先生方には、総務省が担う政策評価の活動に関する重要事項について、客観的かつ専門的な立場から幅広く調査審議をお願いし、御提言を賜りたいと存じます。こういうことが1つでございます。
  それからもう一つは、今回の中央省庁改革の中において、独立行政法人というシステムを作ったわけであります。今まで行政でやってきたものを行政から切り離して、独立行政法人という法人を作って、自発的、自主的、柔軟にやる、こういう仕組みをつくったわけであります。そうは言いましても、いわば行政と隣合わせている領域でありますが、評価しなければいけません。そこで各省に委員会をつくっていただきまして評価をしてもらう。それについて総務省のこの委員会がいろんな注文をつける、意見を言う。場合によっては独立行政法人の業務そのものも、これはやめたらどうか、こう変えたらどうかということも主務大臣に提言できる、そういう権限といいますか、機能がこの委員会に与えられたわけでありますので、新たな制度が真に実効あるものとなるよう、実践的、客観的かつ中立公正な立場から独立行政法人評価についての御審議を進めていただくよう、併せてお願いいたします。
  そういう重要な制度のスタートでございますので、どうか村松委員長を始め委員の先生方に一層の御指導や御支援を賜りたい。これによって我が国の行政が本当に国民の信頼に足るものにしたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。
  以上であります。ありがとうございました。
村松委員長
    どうもありがとうございました。次に、滝大臣政務官よろしくお願いいたします。
滝大臣政務官
     御紹介いただきました大臣政務官の滝実でございます。総務省の発足とともに、この大役を担わせていただくわけでございます。しかも、ただいま総務大臣から御披露いただきましたように、大変重要な事柄だと私も考えておりまして、各省足並みをそろえて、この政策評価というものに取り組んでいただく必要がある。私はそういう意味で、大臣のあるいは副大臣の手足となって各省に呼びかけさせていただく、こういう立場だろうと思います。どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。ありがとうございました。
村松委員長
    ありがとうございました。ただいまの片山大臣、滝大臣政務官の御要請を踏まえつつ審議に取り組んでまいりたいと存じます。引き続きまして、私からもごあいさつを申し上げたいと存じます。
  本委員会は、最近の中央省庁における諸行政改革の中でも大きな柱になっております政策評価及び独立行政法人評価の一翼を革新的な部分で担うという任務をいただいているわけでございます。大変重要な任務でございまして、真剣に取り組んでまいりたいと存じますので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。
  政策評価は、今、大臣が詳しく御説明になりましたけれども、私はあいさつの言葉を用意して考えておりまして、繰り返すことになるなと思いましたが、何よりこの政策評価の仕組みにおきましては、行政機関がまずもって自分で政策の評価をして、それを次のサイクルの政策における企画・立案や実施に反映させていくという仕組みをとっているわけでございますが、そういう各行政機関の評価の客観性を担保するということや、それぞれの行政機関ではやりきれないような種々の評価があります。例えば府省横断的な評価とかそういうものがございますが、そういうものを担う者として総務省が置かれているわけでございます。
  私も昨年末まで約1年半でございますけれども、政策評価の手法等に関する研究会の座長といたしまして、政策評価の基本的なあり方、またその理念を実行するための諸方式を検討してまいりました。政策評価は国民への説明責任を徹底して行うことを願っている、あるいは法律的で高い質の行政を確保しようとしている、あるいは成果主義に立った行政をしようとしている、そういうものであるというふうに理解してまいりました。その研究会の成果は昨年末の12月でございますけれども、公表されたわけでございますが、その際に座長談話といたしまして、政策評価に関する私どもの研究の成果が政府の仕組みの中で適切に取り組まれてほしいということと、それとちゃんと根を下ろして、さらに発展してほしいということを申し上げた次第でございます。
  独立行政法人評価の方は、同じ根を持つ行政改革の一環として導入されたものでございますけれども、その任務は、先ほど来言われましたように、各府省の所管している独立行政法人の評価組織がございますけれども、その評価に対して意見を言うこと、また独立行政法人の主要な業務に関しまして、改廃を主務大臣に対して勧告すること、そういう重要な任務を与えられております。
  ただ、独立行政法人自体は本年4月1日以降に発足するわけでございまして、評価活動というのも、それより以降ということになるわけでございます。このような任務を実行するために、本委員会は後で事務局から詳しく御説明いただくように2つの分科会に分かれております。総務大臣との連携を密度高く行わなければいけないと思います。両分科会の関係をしっかり考えなければいけないと思います。それを全体として事務局が支えているわけでございまして、結構複雑な仕組みでございますので、その円滑な運営にはなかなかの努力が要るかと思いますが、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。幅広く専門的な視点から、あるいは客観的な視点から御意見を賜りまして審議の活性化を図っていきたいと存じます。
  以上をもちまして、委員長の挨拶とさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
  ここで片山大臣、滝大臣政務官におかれましては、公務がございますので退室をなさいます。御多忙の中、本日は大変ありがとうございました。
片山総務大臣
    どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。
(片山総務大臣、滝大臣政務官退室)
村松委員長
    続きまして、委員長代理につきまして、委員会令に基づき予め私が指名させていただきたいと存じます。委員長代理には本日御欠席ではございますけれども、丹羽宇一郎委員にお願いしたいと存じますので、皆様よろしくお願い申し上げます。
  次に、臨時委員、専門委員をお引き受けいただき、それぞれ任命のあった方々を事務局から御紹介させていただきます。
鎌田総務課長
    欠席の方もいらっしゃいますが、任命のあった方々全員につきまして、あいうえお順に御紹介させていただきたいと存じます。
  まず臨時委員の方でございますが、本日御欠席でございますが、雨宮肇委員。
  それから引き続きまして、宇賀克也委員。
  それから御欠席でございますが、大田弘子委員。
  同じく御欠席でございますが金本良嗣委員。
  続きまして黒川行治委員。
  お隣りが黒田玲子委員。
  御欠席でございますが、高木勇三委員。
  田辺国昭委員。
  お隣りが新村保子委員。
  もうお一方、御欠席でございますが、宮脇淳委員でございます。
  引き続きまして専門委員を御紹介いたしたいと存じます。
  まず稲継裕昭委員。
  反対側でございますが、翁百合委員。
  梶川融委員。
  木村陽子委員。
  御欠席でございますが、神野直彦委員。
  武田尚仁委員。
  御欠席でございますが、中山正邦委員。
  それから山本清委員。
  続きまして山谷清志委員。
  最後になりましたが、吉野直行委員。
  以上、御紹介いたしました。
村松委員長
    どうもありがとうございました。臨時委員、専門委員の皆様におかれましては、それぞれの専門分野の実践的な知見、知識をもとにいたしまして、幅広く御審議をいただきますようよろしくお願い申し上げます。
  次に、委員会令に基づきまして、委員、臨時委員及び専門委員の政策評価分科会、独立行政法人評価分科会のそれぞれの所属につきまして指名をさせていただきたいと存じます。
  まず、政策評価分科会でございますけれども、竹中委員、永井委員、丹羽委員、宇賀臨時委員、金本臨時委員、高木臨時委員、田辺臨時委員、新村臨時委員、翁専門委員、木村専門委員、神野専門委員、中山専門委員、吉野専門委員に所属していただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。
  また、独立行政法人評価分科会につきましては、樫谷委員、富田委員、竹内委員、雨宮臨時委員、大田臨時委員、黒川臨時委員、黒田臨時委員、宮脇臨時委員、稲継専門委員、梶川専門委員、武田専門委員、山本専門委員、山谷専門委員に所属いただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。
  さらに、各分科会の会長でございますが、政策評価分科会は丹羽委員、独立行政法人評価分科会は富田委員にそれぞれお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。
  以上につきましては、お手元に今お配りしてございます名簿のとおりとしたいと存じます。よろしくお願いします。
  次に、委員会を補佐いただく事務局スタッフについて、事務局から紹介いただきたいと存じます。よろしくお願いします。
  塚本行政評価局長 行政評価局長の塚本でございます。事務局の直接の責任者として全力を挙げて委員会の御審議をお支えする決意でおりますので、委員長をはじめとする委員会の皆様におかれましてはどうぞよろしくお願いを申し上げます。
  私ども御指導、御鞭撻を賜ってまいります事務局スタッフでございますが、私の右側から大臣官房審議官行政評価局担当の松村でございます。
  その隣におりますのは、同じく大臣官房審議官行政評価局担当の熊谷でございます。
  それから私の左におりますのが、総務課長の鎌田でございます。
  その隣が政策評価官、政策評価を統括いたします新井でございます。
  その隣が評価監視官、高野でございます。独立行政法人の仕事をしてまいります。
  以上のメンバーのほかに、この席にはその他の評価監視官、それぞれ省庁担当、あるいは横断的分野担当ということで担当いたしておりますけれども、同様に事務局のスタッフとして先生方の御審議、御活動をサポートさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
村松委員長
    ありがとうございました。
  続きまして、委員会の運営について定める議事規則を定めたいと存じます。事務局から説明をお願いいたします。
事務局
    お手元に資料1「政策評価・独立行政法人評価委員会議事規則」というものがございます。これが御審議いただきたいと存じております議事規則の案でございます。実は議事につきましては、既に政令、委員会令の方に幾つか決めていることがございます。それは資料2の3ページをごらんいただきたいと存じます。
  3ページをお開きいただきますと、委員会令の第7条に議事という見出しのところがございますが、委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員が議決権を有するわけでございますが、その過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。これが第1項でございます。
  それから第2項、委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で、会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。分科会も同様であるという定めがございます。
  それからちょっと戻りまして、その前の6条、その直前に5条の6項というのがございます。3ページの上から4つ目の6というところでございますが、委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができるという規定がございます。この定めるところによりというのも、その定める内容が、これから御審議いただく議事規則の方に定めてございます。
  それから雑則第10条をごらんいただきたいと存じますが、この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めるという規定がございまして、この規定に基づきまして、資料1の議事規則を御審議いただきたいと思っているわけでございます。
  資料1に戻りまして第1条ですが、会議の招集につきましては、委員長が招集するという定めにしております。それから議事につきましては、まず政策評価と独立行政法人評価という2つの機能を担い、それぞれに分科会を設けることに鑑みまして、委員長は分科会の運営について相互の連絡を図り、委員会が一体としてその機能を発揮するよう努めるものとするという配慮規定を第2条に置いてございます。
  第3条ですが、先ほど申し上げました委員会は、分科会の議決をもって委員会の議決とする場合があるという事項につきましては、あらかじめ委員の3分の2以上の多数により、その旨を議決して委任をするということにいたしております。
  それから第4条が議事録の問題ですが、これは若干ほかのことと併せて御説明したいので、後ほどにさせていただきます。
  第5条分科会の運営でございますが、これまで申し述べました規定は分科会について準用し、必要な読み替えを行う。そのほか第5条の3項でございますが、分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が定める。
  それから、次の2ページ目の第6条も同様の委任規定でございまして、この規定のほかに、会議の運営について必要な事項は委員長が定めるということといたしております。
  今お手元に政策評価・独立行政法人評価委員会の議事の公開についてお配りしたいと思います。それが今ごらんになっていただいております議事規則の第4条と関係するわけでございます。第4条に定めておりますことは、委員長は、議事の経過について議事録を作成して委員会に報告する。それから議事録は公開する。ただし、委員長は必要があると認めるときは、委員会に諮って議事録を非公開とすることができるという議事録に関する取扱いの規定でございます。要するに、会議の内容につきまして、発言者名を明記した発言録を作成いたしまして、基本的には、これを委員会の了承の上、公表するという規定でございます。
  これにかかわりまして、別に配りましたペーパーがございますが、考え方としましては、委員会の議事の公開については、国民への透明性を確保することを基本として次のようにしたいというふうに委員長とも御相談の上この紙を作成したところでございます。会議の終了後、先ほどの議事録というのは非常に詳しいものでございますが、事務局の責任におきまして議事要旨、これは発言者名を記しませんで、主な御意見を抜粋的に取りまとめたものでございますが、そういう要旨を作成して速やかに公開する。この「速やかに」というのは、即日あるいは翌日を目途にいたしたいと思っております。速報的なものでございますので、事務局の責任におきまして取りまとめさせていただきまして、事後修正もあり得るという形で公表したいと考えております。
  それから2つ目でございますが、先ほどの第4条と関係いたしますが、会議の経過については発言者名入りを原則とする議事録を作成して、委員長がこれを委員会に報告した上公表するということで、皆様にもごらんいただいた上で公表の措置をとりたいと考えております。
  それから3つ目、記者会見でございますけれども、基本的には事務局が行わせていただきたいと考えておりますが、委員会の調査審議の節目、例えば初会合であるとか、意見とか答申とかの取りまとめを行うといったような節目におきましては、委員長または委員長の指名する者が記者会見を行って議事内容を説明するということにいたしたいと思います。
  それから会議そのものを、こういう会議の状況をリアルタイムでどうするかという問題がございますが、これにつきましては原則として非公開としたい。審議事項の事柄の性格上、自由闊達な御議論を保証する観点から会議自体は非公開といたしたいと考えております。
  それから、委員会に配布する資料の取扱いでございますが、これは公開を当然頭に置いておるわけでございまして、問題になるようなところについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律、これは4月施行でございますけれども、ここに定められた基本原則によりたいと思っております。すなわち、総務省が作成いたしますような資料は、当然のことながら全部公開いたしますが、他省庁のヒアリング等で他省庁が提供してくれる作成資料、これにつきまして、場合によっては公開要求があれば移送という手続をとった上で対応を決めていただく、あるいは私人、民間人に特にこちら側からの要請でもって資料を提出してもらったような場合、その資料の内容について非公開とする合理的な理由があれば公開しないこともできるということが法律にうたってございますので、そういう場合はその趣旨に沿って対応したいと思っております。それからホームページにおきましても、いろんな活動状況について報告する場を設けたい、こういうような全体的な考え方のもとに議事録について第4条でもって規定したということでございます。
  議事規則に関しての説明は以上でございます。
村松委員長
    ありがとうございました。ただいまの御説明につきまして質問などございましたら御発言をお願いいたします。
  これでよろしゅうございますでしょうか。
  ありがとうございました。この件につきましては、以上説明されたような形式で公開をするということにさせていただきます。また、今、公開だけでなく、規則全体のことを審議しているわけでございますけれども、議事規則についても提案されております資料1にございます内容でいきたいというようにしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
  それでは、ここで休憩をとらせていただきたいと思います。約10分ということで席にお戻りいただきたいと存じます。
(休  憩)
村松委員長
    そろそろ再開させていただいてよろしゅうございますでしょうか。
  次の議題は、委員会の所掌事務、権限、委員会の調査審議事項である政策評価制度、独立行政法人評価制度について事務局から説明をしていただきたいと思います。
事務局
    それでは、まず初めに委員会の所掌事務、権限につきまして、資料2によりまして御説明したいと思います。
  1ページ目をお開きください。そこには、この評価委員会の組織図が掲げてございます。本委員会は委員7名で構成されておりますが、先ほど来お話のあったように、政策評価の分科会と独立行政法人評価の分科会の2つの分科会を設けておりまして、委員長を除く委員につきまして、それぞれ3名ずつ、それから臨時委員、専門委員、各5名ずつ所属するということになっております。
  2つの所掌事務があるわけでございますが、まず政策評価の関係でございますが、政策評価に関しましては総務大臣の諮問に応じて調査審議するという機能と、最後の行に書いてあります同じ事項に関し、総務大臣に意見を述べるという機能がございます。何について調査審議し、意見等を述べるのかということでございますが、それが1. 、2.、中ほどでございまして、政策評価に関する基本的事項に関する調査審議、それからもう一つは、我々が行います政策評価、大臣のあいさつで非常にわかりやすい御説明があったわけですが、各府省の政策について行う統一的・総合的な評価、それから各府省の政策評価の客観性を担保するための評価、こういう評価につきましての重要事項の調査審議をお願いするわけでございます。
  それに関しまして、4ページ目をごらんいただきたいと存じます。これは何を説明しようかとしているかといいますと、政策評価について我々行政評価局がどういう活動をするかということでございます。私どもの活動が結局は皆様方の調査審議事項になるという意味でございまして、私どもは先ほど来申しますように、6条の第1号政策評価に関する基本的な事項の企画・立案並びに政策評価に関する各府省の事務の総括という制度官庁的な事務を一つ大きな柱としております。
  それから2つ目、各府省の政策について統一的若しくは総合的な評価を行う。この統一的というのは府省横断的な政策の評価でありますし、総合的な評価というのは、例えば複数省庁にまたがる、いわゆる縦割り行政的な問題の評価でございます。または政策評価の客観的、かつ厳格な実施を担保するための評価ということで、各府省は自らの政策を評価し、その結果を出していくわけですが、それにつきまして、客観かつ厳格な実施を担保するために、我々としての評価を行っていくというシステムになっているわけでございます。こういう政策評価を的確に行っていきますために、第4号をごらんいただきますと、今述べたような評価業務に関連して、次に掲げる業務の実施状況に関して必要な調査を行うことができるということになっております。当然、各行政機関の状況も見るわけでございますが、それに加えまして、独立行政法人の業務についても政策評価に関連して見るこどができる。
  それから、ロでございますが、「前条第8号」と書いてありまして、これはわかりにくいと存じますが、いわゆる78ございます特殊法人の業務につきましても関連調査がかけられる。
  それから、ハでございますが、特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し、行政官庁の認可を要する、いわゆる認可法人、そのうち国の出資比率が2分の1以上、なおかつ国の補助に係る業務を行っているもの、こういった法人が現在15ほどございますけれども、これについても我々の政策評価に関連する調査の対象になるということでございます。それから国の委任、または補助に係る業務。
  第5号ですが、法定受託事務です。今までで言えば機関委任事務だったものが、自治事務と法定受託事務に分かれまして、この法定受託事務につきましても関連調査の対象になる。そういって我々が活動しまして、取りまとめた成果につきまして調査審議していただくということになろうかと存じます。
  それから、また1ページ目に戻っていただきますと、独立行政法人評価の分科会に関します所掌事務が右側の図の中に書いてございます。堅苦しく言いますと、独立行政法人通則法、この規定に基づきまして当委員会の権限ということが書き込んでございます。詳しくは後ほど独立行政法人制度の説明の際に申し上げますが、簡単に御紹介しておきますと、独立行政法人制度は、これが達成すべき目標につきまして、主務大臣、所管の大臣から指示が当該法人に下りる。当該法人はその目標を達成するために中期の計画を立てるわけでございます。そして毎年、計画に基づきまして業績を重ねていって、毎年度のその業績報告を主務大臣にし、なおかつ、各府省におかれます独法の評価委員会、これが業績の評価を行うということになっております。私どもの委員会は、1. に書いてございますように、各府省におかれる評価委員会が実施しました独立行政法人に関する評価の結果、これについて必要があると認めるときは、その評価委員会に対し意見を述べる。これが一つの大きな機能でございます。
  それから、3年から5年ということで設定されます中期目標期間、これが終了したときに、当該法人の主要な事務事業の改廃に関しまして、主務大臣に対してこの委員会から直接勧告することができるという非常に重たい権能を有しているわけでございます。
  簡単でございますが、そういうことで大きな流れを説明させていただきました。
村松委員長
    どうもありがとうございました。何か御質問ございますでしょうか。
永井委員
    以前行政管理庁だったときに、行政管理報告みたいなものがございましたが、あれとどのように違うんでしょうか。こういう民間の評価委員がかかわるところが違うのか、それとも、総務省というふうになったところが違うのか、どこが違うんですか。
事務局
    永井先生がおっしゃっているのは、行政監察結果報告のことかと存じますが、今までの行政監察は、行政の運営の改善というのがキーワードになるかと思いますが、要するに、法律に基づいていろんな行政が的確に行われているか否かということ、それから問題事例が多発すれば、それをどういうふうに改善すべきかという提言を行ってきたわけですが、これからは政策評価も併せてやる。その政策評価というのは政策の見直し、政策そのものが必要か有効かといったような観点から見直していくと、かなり客観的かつ全体的な評価を加えるべき作業になるかと思います。
永井委員
    こういう民間のものがかかわるところが違うわけですね。
事務局
    ちょっと質問が聞こえませんで失礼いたしました。行政監察につきましても、その時代につきましても、行政監察懇話会というのを開催しておりまして、民間の方の御意見も吸収する努力をしてきたところでございます。
村松委員長
    よろしいでしょうか。
  それでは、次に委員会の調査審議事項についてですが、まず政策評価制度についてお願いしたいと思います。今の永井委員の質問にもお答えできる部分があるかと思います。
事務局
    それでは、政策評価制度につきまして資料3に基づきまして御説明させていただきたいと思います。
  ここでは、これまでの経緯、制度の概要、さらにはそれを受けての今後の各府省の実施に向けた動き、さらには今動いております法制化について御説明をさせていただきたいと思います。
  1ページ目を見ていただきますと、その全体の俯瞰図といいましょうか、これまでの経緯が書いてございまして、これで簡単に御説明をさせていただきたいと思います。
  平成9年12月、まさに中央省庁等改革の基本となりました行政改革会議最終報告の中で政策評価の導入についてご提言をいただきました。これを受けまして、平成10年6月に中央省庁等改革基本法、これはまさに中央省庁等改革の基本方針として政策評価機能の強化が法律として盛り込まれたということでございます。それを受けまして平成11年4月、それぞれの法律、内閣府設置法、国家行政組織法改正法案におきまして、各府省が行う政策評価が法律上位置づけられる。また、総務省設置法におきまして、総務省が行う政策評価が法律上位置づけられる。さらには中央省庁等改革の推進に関する方針、これは中央省庁等改革推進本部決定ということで、閣議決定に準ずるものでございますが、政策評価の実施等に関する基本的な方針を決定。その中で各府省が政策評価を実施していくための指針となりますガイドラインの策定が明示されているところでございます。
  ここで大きく流れが分かれまして、まずガイドラインの策定ということでいきますと、政策評価の手法等に関する研究会がございまして、政策評価を実施する上での基本的な考え方なり政策評価の実施の方法等々を研究していただいたわけでございます。それを受けまして、昨年7月に政策評価に関する標準的ガイドラインの案ということで政策評価制度の骨格を案として策定し、秋口から、国民の意見をお伺いいたしまして、最終的には1月6日新府省誕生から政策評価制度の導入ということで、ガイドラインの決定を1月15日に行ったわけでございます。これを受けて各府省で現在実施要領等の策定作業中ということでございます。
  それからもう一つの大きな流れは、平成11年4月のところから出ておりまして、1点目は、これらの法律をもとにしまして、各府省の組織令におきまして、政策評価の担当組織がそれぞれ設置されたということと、まさにこの委員会令が制定され今日に至るということでございます。
  もう一点が中ほどでございますが、これらの法案の審議の際に附帯決議ということで行政評価法 (仮称) の制定についてということで法律の制定がうたわれてございます。これにつきましては、矢印の下にいきますと、昨年の7月に法律の早期制定について具体的に総理からの御指示がございまして、これを受け、総務庁長官の下に政策評価制度の法制化に関する研究会を9月から開催し、昨年12月26日に法制化に関する報告を取りまとめていただき公表したところでございます。現在これを受け、法制化の作業を行っているという次第でございます。
  次のページから、それぞれの具体的な中身について御説明を申し上げたいと思います。2ページをごらんいただきたいと思います。
  行政改革会議最終報告では、(1) で評価機能の充実の必要性、この基本的な認識は、従来、我が国の行政においては、法律の制定や予算の獲得等に重点が置かれ、その効果やその後の社会経済情勢の変化に基づき、政策を見直すといった評価機能は軽視されがちであったということでこの認識に基づき、政策の効果について、事前、事後に、厳正かつ客観的な評価を行い、それを政策立案部門の企画・立案作業に反映させる仕組みを充実強化することが必要であるということでございます。
  (2) で各省における評価機能の強化ということで、具体的に1. といたしまして、各省の本省組織に、明確な位置付けをもった評価部門を確立する。2. といたしまして、合理的で的確な評価手法を開発していく。3. で、これは総務省の機能でございますが、各省を超えた全政府レベルの評価機能の充実強化を図る。また、このためということで、1点目は、現行の行政監察機能の充実強化、これは行政評価局のことでございますが、さらにここで民間有識者などを加えた第三者的評価を可能とする仕組みがぜひとも必要ということで、本委員会の発足に至ったわけでございます。
  (3) で評価結果の公表ということで、1. で評価の迅速化や情報の公開を積極的に進める必要があるという点。2. で評価結果の政策への反映について、政策立案部門による説明責任を明確化することが必要と言われておりまして、これを基本として、これまで政策評価制度の構築を図ってきたという次第でございます。
  次に3ページ目は、中央省庁等改革基本法でございます。これは、まさに今の方針を法律としたということでございます。
  次に4ページ目、国家行政組織法でございますが、「国の行政機関は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、」とございますが、これは2つの意味がございまして、これまでも個別法ではいろいろと評価に関する規定があるものもございますが、一般的な規定といたしまして、行政機関がまさに自ら評価を行っていくという規定を入れたということと、これまで企画・立案の一環として行っていた評価を切り離して独立した機能として位置づけたということでございます。これは内閣府設置法でも同様の規定が置かれているということでございます。
  次に、6ページをごらんいただきますと、先ほど申し述べました中央省庁等改革の推進に関する方針、政策評価に関する基本的な方針を定めたわけでございます。8ページの8では1行目は行政評価局への改組。2行目の中ほどでございますが、同局は府省と連携しつつ、府省が政策評価の実施要領、評価基準等を策定するための標準的ガイドラインを策定し、各府省に対し提示するものとするということで、まさに政府としてガイドラインを策定するということが決められたわけでございます。
  次の9ページをごらんいただきたいと思います。政策評価制度の構築ということで、「政策評価の手法等に関する研究会」を開催したわけでございます。
  その報告として、政策評価に関する基本的な考え方の整理、まさにこれがガイドラインに直結したわけでございます。また、政策評価の手法等の研究ということで、政策評価に関する方式、手法等々につきまして研究をいただいて、これに基づいて現在実施要領等の策定が進んでおります。研究協力者の欄を見ていただきますと、座長を村松先生にお願いいたしまして、さらには今回、金本先生、田辺先生、山谷先生と本委員会に御参加をいただいているところでございます。
  次に10ページをごらんいただきたいと思います。本日はお時間がございませんので、ポンチ絵で恐縮でございますが、ガイドラインにおきます政策評価全体の枠組みを簡単に御説明させていただきたいと思います。
  政策評価の目的でございますが、1点目が行政の説明責任の徹底、2点目が効率的で質の高い行政の実現、3点目が成果重視の行政への転換、まさにこういうことを目指して政策評価というものを実施していくということでございます。
  政策評価は各府省自らが行うものということで、最初に各府省の枠組みを見ていただきますと、政策を企画・立案し、遂行する立場から政策について自ら評価していく、これが基本でございます。では、具体的にどのような観点で行うのかということで、必要性、効率性、有効性、公平性、優先性等の観点から見ていく。それにつきまして、政策の特性、評価ごとに応じて適切な評価方式を採用していくということで、次ページをごらんいただきたいと思います。標準的な3つの評価方式、これはまさに手法等研究会におきまして御議論いただいて、3つの標準的な方式というものを提示いただいたわけでございます。
  まず1点目が事業評価、これは主として事業レベルの評価でございまして、多額の財政支出を伴う事業などについて事前の時点での評価、途中・事後の検証によりその採否、改善に資する情報を得るというものでございまして、現在、政府におきましては、公共事業、研究開発、ODA事業で行われているものでございまして、これについての改善充実をうたっております。さらには、今後規制、補助事業、新規事業についても順次実施していくということにしております。
  2番目が実績評価、これは諸外国におきましても、特にアメリカでは、御存じと思いますが、GPRA法、政府業績成果法という形で法律として行われているものでございます。主要な施策等について、できる限り客観的な目標を定めまして、その達成度を定期的・継続的に評価していくという手法でございます。アメリカにおきましても7年程度の試行を経ておりまして、幅広い行政分野について、優先分野その他に区分して数年を経て本格的に実施するということで、各省におきましても、これが一番幅広く行われる方式と考えております。
  最後が総合評価ということで、アメリカの会計検査院GAOなどがある程度取り組みつつある評価でございます。これは特定のテーマを設定いたしまして、様々な角度から掘り下げて総合的に評価を行っていくということで、行政評価局が行っていきますとなると、基本的には総合評価という形態で行っていくことになろうかと存じます。
  申しわけございませんが、前のぺージに戻っていただきたいと思います。まさにこのような観点、方式で評価を行っていくということでございますが、その大枠の中の下のところ、やはりどうしても高度な専門性や知見が必要な場合等が出てきます。そこで、学識経験者等の第三者をなるべく活用していくということが言われております。さらには、その結果につきましては、予算要求等に反映ということで企画・立案、実施という形につなげていく。さらにガイドラインでは、財政当局としては適切に活用していくということで位置づけられている次第でございます。
  また、各省自らが評価するということに対しまして、まさに総務省行政評価局が客観性を確保する立場から各府省の政策について評価を行って必要に応じ勧告等を行う。これについて、政策評価・独立行政法人評価委員会が、まさに総務省の行う評価の計画なり、勧告等につきましてウォッチをしていただくということでございます。最終的な担保といたしましては、内閣総理大臣への意見具申というような形での担保がございます。
  別途、各府省が行いましたもの、総務省が行いましたもの、それぞれの評価の結果等々につきましては、国民に対して公表を行う。これは評価の過程も含めて公表ということをうたっておりまして、さらには、それについていろいろと御意見がある場合には、意見・要望の受付窓口の整備もうたわれている次第でございます。
  簡単で恐縮でございますが、次に12ページに移らせていただきます。
  具体的にガイドラインに基づいて各府省がどのような実施状況になっているのかというのを簡単に整理しました。各府省の基本的な方針である実施要領の検討状況ということでございまして、既に策定済みが3省ございます。さらに1月中を目途に策定するものが5省ございまして、文部科学省、国土交通省などでございます。その他9府省ということで、上記8省以外の9府省につきましても、いずれもパブリックコメントの実施ですとか、研究会の検討を経るなど概ね年度内を目途に策定を目指し、検討中という状況でございます。
  次のページを見ていただきますと、各府省の実施体制を整理しております。基本的には、それぞれの官房に評価の専門組織を設けている次第でございます。
  次に14ページでございますが、今後政策評価を推進していく上での連絡会議というものを設けております。これはやはり各府省それぞればらばらということではなくて、円滑かつ効率的な実施を図るという上で連絡協議をする場でございまして、まさに前ページのそれぞれの担当の課の課長クラスが集まりまして、連絡会議を開催して円滑な推進を図っていこうということで、これも1月15日に開催いたしまして、今後随時開催していくことにしている次第でございます。
  次に、法制化の関係につきまして、16ページをごらんいただきたいと思います。
  法制化をめぐる最近の動向ということでございまして、先ほど申し上げましたが、一番上のところ、衆議院及び参議院の、それぞれ特別委員会におきまして、附帯決議をいただいております。行政評価の実効性を高めるために法律の制定について早急に検討に着手しろということで、これを受けまして、先ほど申し上げましたが、森総理大臣からも検討指示がございます。さらには与党からも検討項目として挙げられておりまして逐次進めているわけでございますが、下から3つ目、それ以外にも公共事業の抜本的見直しに関する三党合意が8月28日にございまして、ここでも公共事業の評価システムを含めた行政評価法(仮称)の制定を目指すということでございます。先ほど申し上げましたように、政策評価制度の法制化に関する研究会を9月11日に立ち上げまして、昨年の12月26日に、研究会報告を取りまとめいただき、公表したところでございます。
  さらに、これにつきましては、昨年12月1日行政改革大綱、一番下でございますが、この中で政策評価制度の法制化と法案の国会提出ということで、「政策評価制度の法制化に関する研究会における検討を踏まえながら、できる限り早期に成案を得て、所要の法律案を次期通常国会に提出する」ということが閣議決定されている次第でございます。
  現在、研究会の報告を受けまして、一応これは非予算ということでございますので、3月21日までに国会に提出ということで今、逐次作業を実施していることろでございます。
  まず、研究会でございますが、開催の趣旨・目的の下から2段目でございますが、その法制化に関する基本的な考え方及び枠組み等政策評価法制に関する検討を行うということを目的にいたしまして、総務庁長官の研究会として実施したものでございます。メンバーは、一番下の欄でございますが、元内閣法制局長官の工藤敦夫さんに座長をお願いいたしまして、本日御参加いただいております宇賀先生、田辺先生等に御参加いただき、ご審議をいただいたところでございます。
  18ページ以降にその報告の概要をつけてございます。今、法制局で詰めてございますが、まさにこれをもとにして、法文化の作業を行っているという次第でございます。
  1といたしまして、基本的考え方ということで、政策評価に関する標準的ガイドラインを基本といたしまして、各行政機関の政策全般を対象とした政策評価制度の共通ルール、いわゆる一般法をつくるものである。特に以下の3点について留意するということで、別途ガイドラインという形で政策評価制度は動いているわけでございますが、法律として、政策評価の実施を法律上明確に義務づけるとともに、その着実な実施を図ること。2点目が政策評価の客観性を確保すること。3点目が政策評価に関する一連の情報の公表を義務づけること。これが主要な3点でございます。
  次に、法の目的でございますが、先ほども御説明いたしました政策評価制度とて目指すもの。これを法の目的として掲げるのが適当だろうという整理をしております。
  次に、政策評価の定義でございますが、これはガイドライン等々でもずっと御議論いただきました考え方を踏襲しておりまして、政策評価とは、まず政策の企画立案に反映させることを目的に行われるものであること。2点目は政策評価の観点といたしまして、必要性、効率性、有効性等の観点から政策の効果を予測、(これは事前のことでございますが、)測定、分析、(これは基本的に事後でございますが、)そういうことにより評価を行うものであると整理をしております。それから、実施主体、これはまさに内閣の統轄の下に政策の企画・立案を担当する各府省ということが適当という整理をいたしております。
  3番目は政策評価の実施でございます。(1) で各行政機関にその政策全般について政策評価の実施を明確に義務づけるということで、政策の中に例外はあってはならないという前提でこの法制を考えております。
  なお、政策評価を効率的に実施していくということで、重点的かつ計画的な取組と段階的な取組が可能となる仕組みということで、現実に即した仕組みとすることが適当という整理をしてございます。
  次に、事前評価でございますが、今現に進んでおります公共事業、研究開発、ODA、まさに政府レベルで取り組まれているものでございますが、これらについて、やはり事前評価の確実な実施が担保されるような仕組みとすることが適当と。しかし、これらの中には非常に規模の小さいもの等もございますので、全てに義務づけることは適当かどうか引き続き検討ということになっております。
  それから、2つ目の「・」でございますが、それ以外のものにつきましても、やはり事前評価の努力義務を規定することが適当ということで、これから事業等を行うものすべてにつきまして、政策評価をする方向で努力をしていく必要があるということをうたっております。
  次に事後評価、政策が実施された後の評価でございますが、これにつきましては、政策全般について事後評価の実施を的確に推進していくことが可能となる仕組みが適当ということで整理しております。実施のあり方につきましては、各行政機関が実施計画を策定し、それに基づき実施していく仕組みが適当ということで整理しております。それ以外に社会経済情勢の変化等により、政策の見直しが必要な場合ですとか、一定期間を経過して事業等が未着手、未了であるもの、これらについては、事後評価を実施すべきものとの位置づけが適当。現行の公共事業の再評価システムなどがこれに該当すると思われる、ということで整理をしています。
  さらに、政策評価を実施するに当たっての、第三者等の活用ということで、法制的には特に必要と認める場合には、第三者の専門的知見やチェック機能等を活用することを義務づけるということが適当であると。
  次に、4といたしまして評価書の作成、公表。これはまさに政策評価を行った結果が反映をされていく。もしくは、そのものが公表されることを担保するために政策評価の結果について書面、つまり評価書の作成、公表を義務づけるということを整理したものです。さらに、その内容といたしましては、評価の過程を含めた情報も記載されていることが必要。さらには、評価書というのはかなり膨大な専門的なものになりますので、一般国民に対してわかりやすい形の概要の作成、公表も必要と考えられるという整理をしている次第でございます。
  最後、20ページでございますが、具体的な政策評価の結果の政策・予算への反映につきましてそれぞれ書いてございまして、1点目が評価結果の政策の企画立案への反映ということで、ここでは各省自らが予算要求、制度の新設・改廃等の政策の企画立案へ適時適切に反映させる、また、そのために必要な措置を講ずるということを規定するのが適当。さらに、その政策の企画立案への反映状況についても公表を義務づけるということで整理しております。
  2点目が評価結果の予算への反映ということで、財政当局に対しましても、政策評価の結果の適切な活用を図るよう努める趣旨の規定の整備を図ることが適当。ただし、予算との関係につきましては、一部に予算に対しても機械的に反映をさせたらどうかという御議論がございますが、これにつきましては、予算の政府案決定は、様々な要素を含めた総合判断により行われるということを前提といたしまして、重要な判断材料として活用していくとの位置づけが適当ということで研究会では整理をしている次第でございます。
  次に公表方法、これは国民にとって容易に入手できる方法で、かつ、速やかに分かりやすい形ということで。2番目は、これに対する国民からの意見の受付ということで、意見を受け付ける窓口の整備についても規定をする。さらには、国会との関係におきましても、国会に対して報告規定を整備することが適当と。
  7といたしまして、政策評価は各府省がそれぞれに取り組むというわけにはまいりません。ここでは法律で政府全体としての基本方針を定めること、それに従って、各府省がそれぞれ実施方針を定めること、先ほど申し述べました事後評価につきましても、実施計画の策定ということで、中期的な実施計画なり年度ごとの具体的な実施計画の策定、公表を規定することが適当と位置づけている次第でございます。
  8が総務省の役割、これにつきましては、既に総務省設置法で必要な規定が手当てされているところでございますが、本法制が政策評価に関する一般法としての位置づけとなることから、本法制にこれを位置づけることが適当ということで、この法制の中で、総務省設置法で規定されました総務省の役割等につきまして、規定するということを考えております。
  9といたしまして政策評価制度、これは新たな制度でございますので、質の向上を図るための措置ということで、評価手法の調査研究、それから政策評価を担当する人材の養成・確保、各行政機関間の情報の共有化、政策評価に関する所在情報の整備など、政府の責務として規定することが適当ということで、これらの結果をいただいておりまして、現在、先ほど御説明いたしましたが、法技術的ないろいろな問題もございますので、それらを含めまして法制局で御審議をいただいているということで、法案を至急取りまとめて、国会に提出をしたいということで鋭意取り組んでいる次第でございます。
  以上で政策評価の説明を終わります。
村松委員長
    それでは、次に独立行政法人評価制度についての御説明をお願いいたします。
事務局
    それでは、私の方から独立行政法人制度ないしは、その評価制度の概要について説明をさせていただきます。お手元の資料の中から資料4「独立行政法人について」をお開きいただきたいと存じます。
  新しい制度でございまして、なかなかイメージがわきづらいということもあるかと存じますので、まず10ページをお開きいただきたいと存じます。
  10ページが独立行政法人の一覧です。独立行政法人とは、一言でいえば国とは別の法人格をそれぞれの法律に基づき付与されている存在です。1つの法人に対してそれぞれ設立のための法律がつくられておりまして、現在までのところ計60本、60法人についての法律が既に成立をいたしております。60のうち57が本年の4月、13年度から業務を開始するということでございます。
  とりあえず、この60法人をざっと見ていただきますと、「研究」という文字が相当数目に付くことと思います。「研究」という文字を名称の中に有しておる法人を数え上げますと60のうち31ぐらいになります。試験研究を行う法人ととりあえず分類できるものが約半分以上含まれておるということでございます。
  その他のものといたしまして、例えば仮のグルーピングを試みますと、何とか大学校とか、訓練所といったものがあります。例えば国土交通省の下から4つほどは大学校、訓練所、学校、こういったものがありますし、あるいは文部科学省の関係では、教員研修センターでありますとか、青少年総合センター、あるいは少年自然の家という宿泊をするものも一部にございますけれども、広い意味での研修、文教研修を実施するようなもの、これが16ほどございます。
  その他、従前の言い方ですと作業施設的なものといたしまして、例えば農林水産省の関係で種苗管理センターでありますとか、家畜改良センターでありますとか、そういったものがあります。「試験研究」を実施するというよりは、一定のもう少し実務的・定型的な、実際の作業的なものをやるような施設が、数え上げますと5つほどあります。さらに、例えば平成14年9月の予定になっておりますが、自動車検査でありますとか、農林水産省の農薬検査所でありますとか、そういう検査・検定関係の業務を行っているととらえられるであろう法人が5つほどございます。試験研究31、文教研修16、作業的なもの5、検査・検定5、これで数え上げますと57になります。
  その他のものとして、やや分類が難しいものが3つほどございます。独立行政法人大学入試センター、独立行政法人日本貿易保険、それから14年4月発足予定の駐留軍等労働者労務管理機構、この3法人につきましては、本省庁の内部部局、貿易局といったところから移行するものなど様々なものがあるということです。
  以上のとおり、とりあえずは試験研究機関が相当数多くなっておりますが、これは改革の経緯から現状こうなっているということでありまして、独立行政法人という制度がもっぱら試験研究業務に適するということでは必ずしもないだろうと考えてございます。
  また、もう一つのイメージとしまして、これら60法人のうち具体的に今年の4月から移行します57法人の全体規模はどの程度か。一言で言いますと、独立行政法人とは、国の行政機関、各府省の方から切り出されまして独立するものですが、切り出す際に、当然府省の国家公務員の定員が落ちる、ないしは独立行政法人に移行する部分があります。定員査定の結果を聞きましたところ、57法人の関係で府省の定員から計1万7,713人、約1万8,000 弱ぐらいが減員となります。ちょっとややこしいのは、この数がそのまま、すなわち独立行政法人の発足時点の職員数と等しいものではないということです。それは、後ほどまた簡単に触れますけれども、独立行政法人の職員数は直接の定員管理の対象から外れるというのが大きな特徴ですので、国家公務員の定員から落ちる部分がそのままイコール新しく補足する独立行政法人の職員数ということにはならないということです。
  では、次に、そもそも独立行政法人とはどういうねらい、どういうデザインのもとでつくられ、導入された制度であるのか、資料の11ページ、12ページで簡単に御説明をいたしたいと思います。
  11ページ、12ページは独立行政法人制度等の立案・設計、そして関連法案の制定の事務を担いました中央省庁等改革推進本部の事務局の作成したパンフレット等から採用し、あるいは再構成をした資料です。いわば、設計者の考え方を簡潔に要約しようとしたものですが、ここで、例えば11ページの下の方の図を見ながらお聞きいただきたいと存じますけれども、独立行政法人制度のねらいとしては、中央省庁等改革の柱の一つとしまして導入された制度であって、これまで国が実際に行ってきた政策の企画・立案機能とその実施機能とを分離し、その実施機能のうち一定の公共的な事務事業であって、必ずしも国が直接実施しなくてもよいと考えられるものについて、これを独立の法人格を有する独立行政法人を設立して行わせるというスキームです。そのねらいとしては、簡単に言えば、効率性の向上、質の向上、サービスの質の向上、運営における透明性の確保、こういったものを確保するために構想された制度である、こういう説明がなされております。
  今の効率性、質の向上、透明性の確保というのを実現していくためにどのような工夫がされているかということですが、独立行政法人は自律的・弾力的な運営を行わせるということに資するということ、その一方で厳しい事後評価と見直しというスキームを導入したということです。また、客観的な事後評価をきちんと実施することができるようにするためにも、様々な事項をこれまで以上に積極的に公表するというスキームがとられております。
  例えば、そこの下の方の図で自己責任ということが書いてありますし、財務面では、企業会計原則を導入する、あるいは効率性の向上の観点から、職員、役員の方にインセンティブを与えるために、一つの方策として業績給与性ということをやる。また、きちんとした評価を可能になるためにディスクロージャーを徹底する。そういったことをねらいに構想された制度であり、そうした独立行政法人全体を通じましての基本的、共通的なフレームを一つの法律の形で導入しているという仕組みです。そして、その法律が正に、今日の冒頭でも説明の中に出てきましたように、独立行政法人通則法ということになります。
  12ページの方をお開きいただきますと、文字になってしまいますけれども、独立行政法人のねらいを4つの側面に着目いたしまして簡単に説明をいたしております。例えば、これまでの特殊法人、認可法人といった制度はあったわけですが、そういったものとの対比を念頭にお聞きいただければわかりやすいのですが、事前に府省からの承認であるとか、許可であるとか、様々な運営上の側面について管理を及ぼすという、言わば事前規制、事前チェックというやり方から、法人の経営の自立性を前提して、一定程度以上、法人の方に責任を負わせながら、かつ、その業務の実績については、1つは目標というものをはっきりさせて、それを達成すべくインセンティブを導入するということです。そういった中では、その目標に対して、どの程度まで実績が達成できたのかということをきちんと評価をし、次のサイクルの運営に結びつけていっていただくということが重要になりますので、当然、事後評価、実績評価というものを厳しくやっていく必要がある。自律性の付与とそういった事後評価のセットで独立行政法人制度が導入されておるということです。一言で言えば、「事前規制から事後評価、事後チェックへ」という大きな転換がここにも見られるということです。
  4 つの側面のうち財務につきましては、これまでの官庁会計は、事前チェック、手続というのを重視してきたわけでございますけれども、独立行政法人につきましては、そういった官庁会計の枠組みから外して、弾力性のある財務運営を可能にするための仕組みがとれらております。
  それから、2番目の組織、人事管理の問題につきまして、組織や定員、あるいは人事という面について、例えば国家公務員法でありますとか、総定員法でありますとか、そういった基本的な法制の下で、法令等による画一的な統制管理というのが、なされてきたわけですけれども、独立行政法人についてはそうした統制管理から外しまして、組織、人事管理についての法人による自律性を高めて機動的・弾力的に運営することを可能にする、これがねらいであるということが説明されております。
  3の評価と4の透明性については、評価をする当委員会の立場にとっては、ある意味ではセットの側面があろうかと思います。4の方から先に申し上げますと、そこに業務方法書、中期目標、中期計画、年度計画など様々な文書の名前がなされておりますけれども、こういった文書を積極的に公表していく、オープンにしていく。評価のための材料はきちんと整理した上で公表するというのが透明性ですが、そういった客観的なデータに基づいて、きちんとした評価をするというのが3番目の点です。明確な目標設定を行い、その結果の評価を行う。そういう仕組みを設けることで法人が効率性向上、サービスの質の向上という面で改善していくためのきっかけを設ける。そういうことをねらいとしたスキームが独立行政法人制度である。このような説明が中央省庁等改革推進本部によってなされております。
  これが制度のねらい、デザインですが、正にこういったことを実現していくためには、現実に独立行政法人がきちんとした運営をするよう促していくためにも、きちんとした評価をするということが重要になってくるかと存じます。
  以上が独立行政法人の簡潔なねらい、ないしはデザインです。
  また、法令の文書になって恐縮ですが、資料4の1ページの方をお開きいただきたいと思います。説明が一部重複いたしますが、独立行政法人通則法以下、関係法令などの関係する条文等を抜粋したものです。
  独立行政法人通則法の第1章第2節というところで、まず独立行政法人評価委員会という規定があります。ここで言っている評価委員会というのは、実は府省におかれる評価委員会でして、第1次的に各独立行政法人の業務等をチェックする、評価する機関として法律上定められている機関です。
  32条以下、まず中期目標といったところが出てまいりますが、中期目標は、各主務大臣が定めます。この主務大臣が定める中期目標を受けまして、法人において大きく2つの計画を定めます。中期計画、これが法人ごとに3から5年のタームでもって定める計画です。さらに、中期の計画を各年度ごとにブレークダウンした年度計画を定めるということになっております。つまり、主務大臣の示した中期目標を踏まえて、中期、各年度2つのレベルの計画を策定し、それに基づいて独立行政法人の運営がなされていくということになります。
  ここで32条の第1項を見ていただきますと、独立行政法人は (中略) 各事業年度における業務の実績について、府省の評価委員会の評価を受けるということが定められています。飛んで3項では、この府省の評価委員会は、年度の実績評価を行ったときは、遅滞なく、その当の独立行政法人及び政令で定める審議会、−後ほど御説明いたしますが、政令で定める審議会がまさに当委員会です−この委員会に対して、その評価の結果を通知するということになっております。この通知を受けた委員会が何をするかということが5項ですが、当委員会は、第3項の規定によって通知された評価の結果、各府省の評価委員会の評価結果、これについて必要があると認めるときは、その評価委員会に対して意見を述べることができるということがこの委員会の権限として書き込まれております。
  これとほぼ同様のことが年度計画についての実績評価について書かれております。条文でいいますと第34条の第1項に、独立行政法人は、中期目標の期間における業務の実績についても同様の評価を受けるということが書いてあります。
  2ページをお開きいただきまして、第3項、冒頭のところですが、法令上の表現になってございますが、第32条3項から5項まで、年度の実績評価について書いてあることは、中期計画の評価についても準用する旨が書いてあります。ですから、評価のサイクルとしては、各年度の評価に加えて、3から5年に1回、各法人ごとに回ってくる中期目標の期間における評価と2段階のサイクルがあることになります。
  ただし、中期期間の終了時には、もう一つこの委員会の任務がありまして、それが第35条の3項です。当委員会は、独立行政法人の中期目標の期間の終了時において、当該独立行政法人の主要な事務、事業の改廃に関し主務大臣に勧告することができるとされており、事業の改廃についての勧告権を有しております。その勧告の相手方は独立行政法人ではなくて、その法人を所管する主務大臣である、そういう整理がなされております。
  以上が通則法の直接に関係する条文の規定ですが、資料2ページの下の方で、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令という、長い名称の共通事項政令と言われるものがあります。ここで政令で定める審議会というのが実際に定まっているわけでして、通則法32条3項の政令で定める審議会は総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会であるということが明定されております。
  資料3ページは、総務省組織令で、組織令によってこの委員会が置かれ、その事務としては行政評価局がそれを担う、特に分科会、独立行政法人評価分科会の関係は、独立行政法人担当の評価監視官が分掌するという制度になっています。
  次に、資料の4ページでは、先ほど総務課長の説明にもありましたとおり、委員会に2つの分科会が置かれており、そのうち1つの分科会が独立行政法人評価分科会であって、その権限、所掌事務としては、独立行政法人通則法の規定に基づき委員会の権限に属させられた事項の処理ということで書いてあります。この委員会、あるいは分科会の所掌事務という観点から見ても、独立行政法人通則法というのが、正に独立行政法人評価の基本的な法制であり、そこに権限、所掌事務が書き込まれているという整理になっています。
  5ページをお開きいただきますと、委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができるという、先ほどの条項が出てまいります。そのような独立行政法人通則法に基づく、この委員会の所掌事務ないしは権限を行使する際の手段的なものとしてどのようなものがあるかというのが第8条ですが、委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときには、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができるということが書いてございます。「関係行政機関」の長でございますので、それぞれの独立行政法人の主務大臣のみならず、制度官庁も含む関係行政機関の長に対する要求ができるということになります。
  6ページですが、今までが法令の説明であるのに対して、ここが法令以外のところになりますけれども、平成11年4月27日に中央省庁等改革につきまして基本的な方針を定めた中央省庁等改革推進本部決定というのがあります。閣議メンバーによって決定された本部決定でございますが、その中では、独立行政法人通則法などの法令に定めるところによるほか次のとおりとするということで、必ずしも法令の条文に書き込まれていない事項についての了解事項が書いてあります。関係の部分を抜粋してございますが、1つは、(3)のところで、この委員会は、独立行政法人に関する公表資料を取りまとめ公表するものとする、とされており、国民に対して周知活動をしてほしいという趣旨が書いてございます。
  それから、(4)と(5)では、関係行政機関の長のみならず、独立行政法人の長に対しても必要があると認めるときは必要な協力を求めることができるものとするといったことも了解事項、申し合わせ事項として書き込まれております。
  権限関係はざっとこれで説明は尽きるわけですけれども、7ページをお開きいただきますと、以上の内容を分かりやすく1枚の表に整理しております。各年度の実績評価ということで、府省の評価委員会から評価結果を受理し、それに対して意見を述べる。中期目標についても、点が3つほど打ってありますが、そのうち上の2つにつきましては、まさに各省の評価委員会から受けた評価結果についての意見を述べるということになります。ただし、3つ目の点につきましては、中期目標終了時において、主要な事務・事業の改廃に関して主務大臣に対して勧告を行うということです。当委員会が意見を述べる相手方は、ほとんどの場合、各府省の独立行政法人評価委員会ということになりますが、しかし、中期目標機関終了時における勧告だけは主務大臣に対して述べることになるということになります。
  資料の9ページは、やや見づらいのですが、今までの御説明の要素を一枚のフローチャートとして整理したものです。
  一番左側に3つのサイクルをとりあえず区分しておりますが、一番上のサイクルは法人が立ち上がり、実際に業務を開始するまでの立ち上げの時期です。さて、実際に業務を開始しますと、まず毎年の年度実績評価が動いてまいります。それから、各法人ごとに3〜5年の中期の期間におきまして、中期の実績評価ということが行われてくるということになります。
  一番右の縦の列にこの委員会の業務を示しておりますが、太い黒枠で囲っております3つのうち、上2つが、それぞれの年度実績評価及び中期の実績評価についての意見ということでございます。一番下が、中期目標期間の終了時における独法の主要な事務事業の改廃について、主務大臣に対する勧告が可能であるということです。それを受けて主務大臣に対して勧告をいたしました場合には、主務大臣の方で法人の組織、業務の全般にわたる検討及びその結果に基づく所要の措置というのが権限として定められておりますので、こちらの方の勧告を受けて、そういった所要の措置などが適切に行使されるという想定になっております。
  私の方からの説明は以上です。
村松委員長
    どうもありがとうございました。
  次に、委員会の今後の検討課題、スケジュールでございます。私といたしましては、委員会と政策評価分科会の合同会議、委員会と独立行政法人評価分科会との合同会議というのを、月一、二回を開催していくぐらいかなということでございます。そのあたりを含めまして、具体的な検討事項について、事務局から御説明をいただけたらと思います。
事務局
    お手元の資料の一番最後、資料5が審議の段取りのペーパーでございます。ただいま委員長から御発言ございましたように、当委員会の仕事というのは大きく2つの機能がありますわけで、なおかつ委員会と分科会、この2つの組織があるということでございます。この審議は能率的に進めますために、委員会と個別的な審議事項となる場合の分科会、これを合同で開催していくのが能率的ではないのかなというふうに考えております。例えば、政策評価にかかるテーマを審議する場合であっても、独法評価関係の臨時委員、専門委員の方にもオブザーバーとして参加していただく機会を設けるという方向で委員長とも御相談申し上げております。
  さて、資料5のペーパーでございますが、政策評価と独法評価の2つのテーマにつきまして、13年の1月から3月まで、それから13年度につきましてはおおよそ4か月単位で3期に分けて、それから14年度以降はどうなるのかという形で表に整理してございます。これはまだ委員長とも御相談途上のものでございまして、大体事務的にはこんな段取りが考えられるのではないかということでございますので、また委員の皆様の御意見等も伺いながら組み立てていくべきものと考えておるところでございます。
  さて、当面3か月間は、今日、初会合を開かせていただいておりますが、来月はどうするのかという問題がございます。2月の下旬ぐらいを目途に開きたいと思っておりますが、次回は政策評価につきまして、当局が取り組みますテーマを盛り込んでおります行政評価等プログラムというものがございますが、これについて御説明申し上げますとともに、独立行政法人につきまして、さらに詳しい説明をいたしたいと存じております。
  それから3月になりますと、先ほど政策評価官の方からお話のありました行政機関政策評価法、これが恐らく閣議決定できているのではないかというふうに予想しておりまして、その法案の概要の御報告。それから3月のところの「・」、最後のところでございますが、行政評価局が行う主要な政策評価の計画の審議と書いてございますが、4か月を一つの区切りといたしまして、その月以降に取り組む計画を毎回期別に発表しております。それにかかわります審議も定期的に行うということが政策評価関係では組み入れてございます。
  それから13年度になりますと、政策評価の4月のところを見ていただきますと、各府省の取り組み状況の把握ということで、この段階では、例のガイドラインに基づきまして、各府省が実施要領を定め、なおかつ、どういう指標を準備して政策評価に取り組むかといったような全体像が明らかになってまいりますので、◎をつけておりますが、この◎というのは複数回にわたってやり得るテーマではないかという意味でございますが、そういった各府省の政策評価への取組状況の把握についての審議というものが入ってくるだろう。
  それからその下でございますが、先行的分野と書いてございますが、これは公共事業については再評価制度がスタートしておりますし、研究開発とかODAにつきましては、既に各府省が政策評価的な取組みを進めているという状況にございまして、こういった取組みの実例等につきましても、皆様の検討材料になり得るのではないかと思っております。
  8月は夏休みをいただきまして、 9月以降になりますが、最初に書いてございますように、8月末には各府省の予算要求というものが締め切られまして、これに向けました事業評価等の状況が明らかになってまいります。ということで、各府省の政策評価結果が予算要求にどのように反映されたかということにつきましての御説明が可能になる時期ではないかと思います。
  そういったことも踏まえまして、これがいわば、新しい政策評価制度に基づく第一の主要な仕事の結果の固まりということになろうと思いますので、そういうものを踏まえて、その後どのようにこの委員会として政策評価の調査審議に取り組んでいくべきかというような審議も可能になってこようかと思います。
  それから12月以降の話でございますが、当然この12月末に来年度予算の政府原案が決定されまして、先ほど申しました各府省の要求にかかわります政策評価結果、これがどのように予算と関連づけられたのかということの全体像が見えてまいります。そういったことが一つのテーマになり得ますし、それからこの時期になりますと、14年4月以降に、我々が政策評価のテーマというものについて皆さんの御意見を聞きながらとりまとめていくべき時期に差しかかるということで、そういった審議もお願いしようと思っております。
  それから14年度以降になりますと、制度発足後1年間を経過しまして、未成熟ながら各府省による政策評価等の結果というのが1年分そろうわけでございまして、そういったことも踏まえながら、各府省の政策評価の客観性担保のための評価というものも、行政評価をこの委員会と一体となってどのように進めていくべきかということも考える必要があろうかなと思っております。
  それから独立行政法人関係につきましては、先ほどの説明にもございましたように、本年の4月に法人が発足します。その業績の評価を行っていくわけでございますので、とにもかくにも1年間経たなければ正式な評価結果というのが出てまいりませんので、若干政策評価とは足並みがそろわない面もあろうかなとは思っております。
  それで、13年4月以降の話でございますが、しばらくは制度的な勉強ということで、独法の会計基準の御説明、あるいは諸外国の類似制度についての御説明ということがまず先行するべきかなと。この時期になりますと、先ほどの制度説明にもございましたように、各独立行政法人の業務にかかわります中期目標であるとか、それをこなすための中期の計画等の状況が明らかになろうかと思いますので、そういったものの説明も聴取していきたいと思っております。
  これを踏まえまして、夏以降は、どのような手法で、あるいは、どのような視点で独法の評価を行っていくかということについて皆さんの頭合わせを行うべきかなと思っておりまして、とにもかくにも、各府省が1年後に出す独法の業務の実績の評価、これについて各府省にどのようにコミットしていくのかということについて検討を進めるべきなのかなと思っております。
  それから14年度になりますと、各府省の評価委員会の正式な評価結果が出てきますので、その結果について、先ほど言いました事前の戦略を練った上で、調査審議に臨むわけでございますけれども、3年から5年の期間で、また主要な事務・事業の改廃についてどのように考えていくべきかということが頭になければならないということで、今後の独法評価の進め方に関する審議で主要な事務・事業の改廃についてどのような戦略をもって審議していくべきかというような段取りになるのではないかなと予想しておるところでございます。
  以上です。
村松委員長
    ありがとうございました。段取りの流れについて御説明いただいたわけでございますが、何か今までのところで御質問や御意見がございましたらどうぞ。
木村専門委員
    それでは2つ申し上げたいと思います。
  1つは、いただいた資料の2ページに関することでございますけれども、特に独立行政法人評価に関する所掌事務の中で、府省の評価委員会に対して意見を述べることができる、あるいは、勧告することができるとありますけれども、その意見を述べたり、勧告した後のフォローアップと申しましょうか、どの程度それが聞き入れられて、聞き入れられない場合はどういった理由によるものかというようなことのフォローアップの体制はどのようになっているのでしょうかというのが一番初めに伺いたいことです。
  2番目は分科会の運営に関することですが、私たちは2つの分科会に分かれましたけれども、各委員がみんなでとりまとめるに当たって、ほかの分科会の今回の情報は仕入れておきたいという場合に、例えばオブザーバーというべきかどうかわかりませんが、ほかの分科会に参加して説明を聞くこと等は可能でしょうかということです。
  以上です。
事務局
    お答えいたします。
  フォローアップの問題でございますけれども、当然のことながら、重要な課題でございますので、その後の状況について各府省から資料収集いたしまして、的確なフォローアップを図るべきと考えてございます。
  それから他の分科会、所属分科会以外のテーマにつきましても、先ほど御提案申し上げたとおり、調査審議事項にかかわらず、オブザーバー参加を広く促していく方向でやったらいいんじゃないかというふうに考えている次第です。
村松委員長
    ほか、いかがでございますか。
山本専門委員
    専門委員ですので遠慮して申し上げなければいけないんですけれども、別にこれはお答えということでなくて、今後、各委員の方、臨時委員の方、専門委員の方と議論していきたいということなのでございますけれども、問題提起で申し上げておきたいと思います。
  特に独立行政法人の評価委員会の本委員並びに臨時委員との絡みがあるわけでございますが、各府省に置かれる評価委員会と当該本審議会における分科会のメンバーとの併任関係、あるいは政策評価の分科会と今後各府省において第三者活用という点において、我々がもし頼まれた場合にどういうふうな関与が可能かということにつきまして、事前に事務局の方から、それは是々非々でいいのではないかという御発言がありまして、私はそれも一つの考え方だと思うのでございますが、この審議会は、ほかの審議会等との併任とやや性格が違うんだと思うのでございます。すなわち、これは当然マスコミ等におきましても、メンバー表を集めれば誰と誰が関与した評価がまたこの評価委員会にかかるということになりますから、この点につきましては、私、個人的には、自らがもしかかわった議題、案件につきましては、専門委員としての調査からは、少なくともそれについては遠慮するべきではないかというような考え方をとっておりまして、決して併任がいけないということではなくて、そういった倫理的な側面につきまして、時間をかけてでも結構でございますからぜひ御審議をお願いしたいという要望でございます。これはあくまでも私の個人的な意見でございます。
村松委員長
    その点につきましては、事務局の方でも随分お考えのことがあるようでございまして、現在、検討しているところについて御発言いただきましょうか。
事務局
    まず簡単に結論を申しますと、兼任の問題につきましては法令上は特段問題はないと考えておりますが、今、御指摘のあったように、やはり個々の調査審議の際の各委員御自身に求められる事柄というのは、あるいはあるのではないかというふうに考えております。今お話のありましたように、政策評価の分科会に属する方が各府省の政策評価の懇談会的な組織に属する、あるいは各府省の独法評価の委員になられている方がこちらの独法評価にかかわるという場合が相当程度発生し得るのではないかとは思っております。しかしながら、法令的に考えますと、この委員会自体は合議制機関でございまして、委員全体の合議の上、最終的には議決によって決するということになろうと思っておりまして、そのようなことであれば、まず議決を有しない場合、これは基本的には問題にならないのではないか。例えば、専門委員は基本的に議決権がないわけでございます。それから臨時委員につきましては、所属の分科会以外の事項については議決権がないわけでございまして、各府省の独法評価にかかわっておられる方が政策評価マターについて議決権を行使するというのは問題にならない、そういうことが起こってくるのではないのかなと思います。
  それから、本委員は両方の事項について議決権を有するわけでございまして、例えば各府省の独法評価委員会に属するということになれば、それはあちらの議決権とこちらの議決権がかかわってくる、こういうことはございます。しかしながら、先ほど申しましたように、合議制機関でございますので、その方お一人の意見でもって事柄が決するわけではないということでございますので、事のつまりは、法令上は、特段問題は生じないのではないかと、こういうふうに考えておる次第でございます。
  しかしながら、やはり倫理的にはいろいろ検討すべきこともあろうかなと思っておりまして、その委員が自らかかわった事柄につきまして、それを代弁するような、各府省を代弁するような立場から、この委員会において御発言あるいは審議を誘導されるということであれば、当委員会自体の評価の性格というのは中立、客観、公正ということでございますので、当然そのこととの関係上、問題が生じ得る可能性は御指摘のとおりかなと思います。
  したがいまして、このような事情を踏まえまして、兼任されておられる委員御自身が、個々の事案の審議に際しまして、どのような態度をとるべきかということが、自らそれを決していくということが要請されているのではないかというふうには思っております。
山本専門委員
    追加でもう一点、言い忘れて、これはちょっと言いにくい話なんですが、もう一点問題となり得るのは、独立行政法人の会計監査人と本委員との関係というのがあるわけでございます。これは直接本人が監査されなくても、いわゆる属されている監査法人との関係というのが出てまいりますものですから、それにつきましても、今、事務局の御見解を承ったわけでございますが、私は専門委員ですから、調査だけで審議能力がないんですけれども、ぜひこの委員会等において、外部監査人と独立行政法人の分科会の委員との関係等につきましても、皆さんで御議論をお願いしたいという問題提起でございます。
樫谷委員
    よろしゅうございますか、それに関連いたしまして、私も山本専門委員と同じ意見を持っておりまして、私ども、特に会計士は独立性ということが一番重要なことでございまして、その中で独立行政法人の会計監査をする。一定規模においては、その中で誰が所管するか、担当するかというと、どうしても大手の監査法人が中心になるだろう。特に大手の監査法人になりますと、4つか5つとかそのぐらいしかございませんし、また、このような独立行政法人に関連する委員になられるような委員もどうしてもその中に限定されてしまう。これは非常に矛盾した話になりまして、我々も非常に悩んでおりまして、その辺は、私ども会計士としてファイヤーウォールを設けるとか、そのチームには絶対入らないとか、いろんなことは考えられるんですけれども、外観性としてそういうことを指摘される可能性がある。これはこの委員会だけではなくて、それぞれの府省における評価委員会と、それからあと会計監査人との関係、それもございますので、その辺を一度、できましたらどこかで御議論いただいてルール化していただく。特にスタートの段階で私ども会計士業界としましても、こういうパブリック・アカウンティングというんですけれども、公会計に関連する十分な認識を持っている、知識を持っている会計士がどうも少のうございますので、どうしても人が制限されてしまうという難しい面もございますので、その辺も配慮いただいた上でぜひ一度御議論いただければと、こういうふうに思っております。よろしくお願いいたします。
村松委員長
    ただいまのケースにつきましても、一応は先ほどの総務課長からの検討状況で考えていきたいというように思うわけですけれども、お二人の御指摘のとおり、どういうことで我々が客観的であり得るのかというのは重要なことでありますので、続けて検討するということでよろしゅうございますか。
  この点はやはり重要ですので、もうちょっと詰めるところがあれば詰めたいと思います。ただ、いろんなケースがあるんですよね。特に関係のある案件についてのみ退場するとかいうこともあり得るし、そういうことが慣行としてルールとしてできれば、それはそれでもいいかもしれないとか、いろんな幅があって、いろんな選択肢があるのではないかと思います。そこはもうちょっとだけ事務局でも御検討いただき、私自身も考え、皆様の御意見も聞きたいと、そういうように考えております。
  そのほか何かございますか。
黒川臨時委員
    各府省に置かれております評価委員会との関係なんでございますけれども、当審議会で各府省庁等の評価について議事を進めるに当たって、各府省庁に置かれている評価委員会の委員の方に御出席をいただいてヒアリングをする、あるいは御説明をしていただくというようなことも想定されているのでしょうか、あるいは、それは想定されていないのでしょうか、私、聞き漏らしたかもしれませんけれども、教えていただければと思っております。
事務局
    委員会として、そういう方針で呼ぶということは十分あり得ることだと思います。
村松委員長
    よろしゅうございますでしょうか。どうぞ。
富田委員
    今日、事務局よりいろいろ伺いまして、この審議会の役割というのは極めて重要で、しかも、各府省の政策評価・独立行政法人の評価をさらに評価するということですので、非常に人知に挑戦するというか、それを超えたような大仕事なわけでして、先ほど段取りの案をお聞きしたんですけれども、そういうメタ評価をやっていくための評価の基準とか、評価の項目ということをかなり明確にスタンスを、私、何も案があるわけではないんですけれども、持っておく必要があると思うんです。その際重要なのは、通常の経済活動というのは所得制約があって、つまり予算の制約があって、その中でそれぞれ効用の極大化とか、利潤の極大化を図るというのが普通の経済なわけです。それが適用できないところが公共部門ということなんですが、その公共部門の予算制約が取り払われてしまった中であって、およそ維持可能な公共部門の活動であるとは限らないという中での評価だと思うんです。先ほどGPRAのアメリカの政策評価の話があったんですけれども、結局アメリカでもGPRAだけでやっているのではなしに、予算制約の方をOBRAという法律でやっているわけでして、ここで各省ができるだけ客観的な目標を設定するとの法律になっているわけですけれども、じゃ、客観性とは何かということについての、それを当審議会において何か基準が提示できるかどうかといったような問題。
  それからまた、独立行政法人の場合も、行政から切り離すとすれば、結局これまでの政治の決定による行政機構を動かすメカニズムからさらに外れてしまう中で、果たしてその中でインセンティブに適合的な制度として、最初に予算なりを決めてしまってやることが本当に合理的かどうか。これは決まったことなので仕方がないわけですけれども、そういう中で我々が考えていくというのは難しい課題だなというふうに思っていますし、また新聞報道を見ますと、報道だけで実態は私は存じないんですけれども、行政改革なり特殊法人改革で、新聞を見れば民営化か廃止か独立行政法人ということで、先ほど御紹介があった研究機関とか、文教研修施設とか、そういう範囲を超えて、政治からすると期待感と言っていいのか、独立行政法人にすれば何とかなるんじゃないかとか、よくわかりませんけれども、そういう期待感は非常に高いと思うんです。
  お話を伺っておりますと、独立行政法人にするかどうかというのは法律マターなので、当審議会としては事後評価だということなんですけれども、新聞なんか見ていると、どんどん入口で独立行政法人が増えてくるような報道、実態がどうなのかわかりませんけれども、そういう中で、独立行政法人とはこういうものに適するとかいう基準を考えなくていいかどうか。まだ私よく存じない中でいろいろ申しているんですけれども、事ほどさように、今日お話を伺って、これは極めて重い大事な仕事だなということを実感した次第です。感想に過ぎませんけれども、以上です。
村松委員長
    政策評価につきましては、今日、資料をお配りしてありますね。とりあえずスタートできるのではないかという標準的ガイドラインをもっているわけです。しかし、独立行政法人については、それに直接対応するという形にはなっていないのでしょうけれども、会計基準の方はあるわけですね。しかし、今日の段取りの御説明にありますように、その点についても、独立行政法人の評価方法論についても検討をするということがございますので、そこで議論をしていただいて、できるだけ明確なものを出していくということになるのではないかというふうに考えておりました。
永井委員
    また質問させていただきますが、政策評価に関する標準的ガイドラインという資料を拝見いたしますと、「アカウンタビリティ」という言葉が何度か出てまいりますけれども、このアカウンタビリティを日本語にしまして説明責任となっておりますけれども、本来の意味のアカウンタビリティというのは、結果責任的な色彩があるような気がするんですね。説明責任ですと、説明をきちんとできていればいいんだというとられ方も日本人の中にはあるようでして、この辺はどういうふうな意味で、アカウンタビリティを説明責任というふうに訳しておられるんですが、どういうおつもりでこれは書いておられるのでしょうか。
  最後に、目的の3番に国民的視点に立った成果重視の行政の転換を図るとなっておりますので、こことの関係というのはどうなっているのか、ちょっとそれを、皆さん研究しておられると思いますので、お伺いしたいと存じます。
村松委員長
    お答えいただけますか。
事務局
    なかなか難しいところなんですけれども、ガイドラインの2ページ目を見ていただくと、言葉の中身というよりは、それぞれの意義ということで、2ページ目の補足説明というところに、それぞれの目的に対する概要の説明がございまして、1. のところで国民に対する行政の説明責任、確かに訳し方というか、それのとらえ方について、いろいろとらえ方があると思うんですけれども、アカウンタビリティを徹底するということで、ここについてはまずは政策評価というものが、これは各省自らが評価を行って、企画・立案を反映させるということですが、それらを通じて行政と国民との間に見られる行政活動に関する情報の偏在を改善し、行政の透明性の確保を図ることによって国民に対する行政の説明責任を徹底するんだと。それによって行政に対する国民の信頼性の向上を図るということですから、単に中身を説明すればいいということではなくて、信頼性の向上ということですから、ここでは当然質も含めた意味での説明責任ということになっている。ここはそういうことをきちんと説明していくことが重要なんだということで1番目に挙げていると。
  目的の3番目はその中身の問題をここでは言っているということでございまして、国民的視点に立った成果重視の行政への転換ということで、まさにこれは行政サイドとしての問題意識をここで掲げているということでございまして、まさに2番目や3番目に該当するようなことが単に行政の説明責任の中で果たされればいいということではなくて、まさに2や3も併せた内容が当然国民に対する説明責任ということで行われる。それが国民への信頼性の向上につながるというふうに読んでいただければと思います。ですから、単純に説明すれば終わりということではないということで御理解いただければと思います。
村松委員長
    どうぞ。
武田専門委員
    独立行政法人の目標及び計画に対する独立行政法人分科会の関与の可能性といいますか、それについてお伺いしたいんですけれども、今日お配りいただきました資料の4の9ページのフローチャートを拝見いたしますと、一番右に分科会の役割という理解でよろしいかと思いますけれども、網かけのある3つの比較がございます。それを拝見しますと一番上が年度の実績、その次が中期目標にかかる実績に対して実績評価をしますよという形になっております。その下は、法人の主要な事務・事業の改廃に関する主務大臣への勧告ということで、上の2つと下の1つと若干趣が違うのではないかというふうに考えるわけでございまして、存在意義がどうであるかといったところ、あるいは目標、計画の適正性がどうかといったところに踏み込んで評価をするという色合いがあるのかなというふうに理解をしておるんですけれども、そう考えますと、所期の目標なり計画に対して当委員会なり分科会がどういう位置づけになるのかといったあたりにつきましてお教えいただけたらというふうに思いますけれども。
村松委員長
    所期の目標が……。
武田専門委員
    所期の目標、あるいは所期の計画に対しまして、今後検討するということだろうとは思うんですけれども、委員会なり分科会の関与の仕方がどういうことになるのかというあたりをお伺いしたいと思います。例えば意見を言うことができるとか、そういうことがあるのかどうかということでございます。
事務局
    独立行政法人通則法上、発足当初の、例えば今年の4月から57法人が発足するわけですけれども、そこの関係での中期目標、中期計画、年度計画が定まってまいりますが、それに対して直接この委員会が意見を言うという規定はございません。ただし、事後評価を重んじる全体の評価サイクルの中で動いていく制度でございますので、年度の実績評価についてのこの委員会の意見、あるいは中期の期間における同様な意見、あるいは場合によって勧告、こういったものを踏まえて次のステップが、次の各法人の運営がなされていくということが当然ポリシーサイクルといいますか、見直しのサイクルとして想定されておりますから、そういったことの関係で、この委員会の出す意見または勧告が独立行政法人の運営改善につながっていくと、そういう想定であると考えております。
村松委員長
    どうぞ。
梶川専門委員
    梶川でございます。私は独立行政法人の方の分科会に属すると思うのでございますけれども、質問は、政策評価の方では連絡協議会のようなものを想定されていると思うのでございますが、ひとつ独立行政法人の評価委員会の評価の方法論について、こういった感じで各省である種の連絡協議会のようなものが今後想定されるということがおありになるんでしょうか。また同時に、事後的に評価委員会の意見をチェックされるということなんですが、初年度等々、制度がまだ安定しない段階におかれまして、少し事前的に調整等の機能を今後この審議会で果たしていかれるというようなことはお考えになられるのか、また、この評価委員会として、そういうことを検討し、話し合える余地があるのかということなんでございますけれども。
村松委員長
    お願いします。
事務局
    独法に関しましては、確かに、評価委員会自体の協議会的な仕組みというのはございません。おっしゃる趣旨としては、各府省の評価委員会も対象は違うとはいえ、同様な機能を持つということで、そういう連絡調整があってもよいということかと存じますが、一方で、当委員会の運営として、当然のことながら、評価委員会の評価結果について物を言っていくわけですから、意思疎通をよくしていくべきという考え方と、やはりより客観的な立場をとるべきという考え方と両方あるのではないのかなと思います。ですから、そこは是々非々かなと思いまして、皆様とも今後よく相談してやっていくべきかなと思っております。
村松委員長
    樫谷委員どうぞ。
樫谷委員
    樫谷でございます。この委員会の権限とか責任とか、それは大体わかったんですが、いわゆる評価局の御担当の方と委員会との関連、その辺はどのようなことになるんでしょうか、ちょっと教えていただきたいと思います。
事務局
    私ども行政評価局はこの委員会の庶務を担当するという位置づけになっておりまして、したがいまして、政策評価、独法評価、両面において皆様の調査審議が円滑に進むようにサポートするということで、具体的には、委員会としては情報収集をしつつ、調査審議を行っていくということになりますので、その情報収集活動について基本的に今ずらりと並んでおります評価監視官が実務的なサポートをするということでございます。
樫谷委員
    よろしゅうございますか。
村松委員長
    どうぞ。
樫谷委員
    もしよろしかったら、その体制、全体を教えていただいたらと思いますが。
事務局
    評価監視官は基本的に各府省横断的な担当になっているところと、各府省ごとに分担している評価監視官と両方ございます。横断的になっておりますのは、規制改革担当、特殊法人等担当でございます。あとは府省ごとに分担体制をしいております。
村松委員長
    吉野委員どうぞ。
吉野専門委員
    各省庁に関する政策評価をある程度できると思うんですが、横断的にそれぞれやっている内容が全然違うようなところが多いわけでございます。例えば一方は福祉、教育あるいは産業と、そういうところを横断的に見ていくことが必要だと思うんですが、それに関するある程度の軸みたいなものは、もう既にこの中に入っているんでしょうか。
村松委員長
    そのあたりは、これからどういうものを取り上げるかという問題なんだろうと思いますけれども、現在のところでお考えのところがあれば、事務局の方から。
事務局
    はい。次回に私どもが向こう3年間に具体的に政策評価についてどのような取り組みを行うかというお話をして御意見をいただきたいと思っておりますが、私どもが各府省限りで行う政策評価のほかに、統一的・横断的な視点から政策評価を行っていくわけでございます。そのときに、統一的にというのは、先ほど来御説明しておりますように、各府省に横断するような政策であるとか、行政制度であるとか、そういったものの必要性とか有効性を見ていく、それから総合という意味では、複数省庁に関連のあるような政策、あるいは制度といったものについて我々が点検していくということかなと思っております。
  ということで、各府省限りでは、点検、見直しがなかなか進まないような事柄について我々としては責任を与えられていると思っておりまして、事柄の性格がそういうものに該当するかどうかというのは、吉野委員と頭が合っているかどうかというのはちょっと今にわかにはわからないんですけれども、例えばよく関係閣僚会議とか、そういった仕組みを通じて各府省が総合的に機能を発揮していくべきものとされているような施策であるとか、あるいは複数省庁の共管法、そういったようなものが中心的な点検テーマになるのではないかというふうに思っております。
村松委員長
    どうぞ。
翁専門委員
    今の点に関連しますが、従来の行政監察の機能とかノウハウというのは、政策評価の枠組みの中に入れて、例えば事業評価とか総合評価とかに生かしていくという考え方なんでしょうか。
事務局
    お答えいたします。先ほど来申していますように、政策評価と今までの行政監察というのは若干ねらいとするところが本質的には違いがあるということでございます。行政監察は運営の改善、政策評価は政策そのものの見直しということではございますが、私どもが行政監察を50年間やってまいりまして、そこで培った能力というものは、当然のことながら、そういう手法を政策評価に生かしていくというのが効率的な取り組みではないのかなと思っております。しかしながら、そこにとどまるということを、安住するということを想定しているわけではございませんで、やはり世界的な流れも見ながら、皆様方のお知恵もかりながら、先進的な取り組みも徐々に我が手のうちにしていきたいなというふうに思っているわけです。
村松委員長
    それでは、積極的にこうやるべきだという御意見も、今までの御説明にさらにもう少し質問したいということもおありかとは思うんですけれども、大体予定をしておりました時間でございますし、随分質問も御意見もいただいておりますので、このくらいでよろしいでしょうか。
  それでは、最後に次回の委員会の開催につきまして、事務局から御連絡をお願いいたします。
事務局
    先ほど御説明いたしましたように、次回のテーマは、政策評価関係の取組テーマと、それから独法の更に詳細な説明ということを考えておりますが、具体的な日程につきましては、皆様の御都合を伺いつつ、後日改めて御連絡するということにさせていただきたいと存じます。
村松委員長
    それでは、どうもありがとうございました。以上をもちまして、委員会の初会合を終わらせていただきます。本日はどうもありがとうございました。
(了)