行政評価等プログラム


平成18年4月
総務省


 総務省行政評価局の業務を重点的かつ計画的に実施するため、平成18年度から20年度までの3年間における業務の基本的な方針を、行政評価等プログラムとして定める。
 なお、本プログラムについては、行政を取り巻く情勢の変化を踏まえ、毎年度ローリング方式による見直し・改定を行うこととする。



I1 行政評価局の役割及び取り組むべき課題
  1.  行政評価局の役割
     行政評価局は、政府部内にあって行政の改革・改善機能を担っており、次に掲げる業務の的確な遂行を通じて、国民に信頼される公正で透明、簡素で効率的な質の高い行政の実現を図ることをその役割としている。

     (政策評価)
     政策評価制度に関する基本的事項を企画・立案し、これに関する事務を総括することにより、政策評価の円滑かつ効果的・効率的な推進と政策評価の質の向上等を図ること。
     また、評価専担組織として府省の枠を超えて、各府省の政策について統一性又は総合性を確保するための評価を行うことにより、政策の見直しや改善を図るとともに、各府省の政策評価についてその客観的かつ厳格な実施を担保するための評価活動を行うこと。

     (行政評価・監視)
     政府部内にありながらも各府省とは異なる立場の行政評価・監視の専門組織として、各府省の業務の実施状況等を調査し、その結果に基づいて勧告等を行うことにより、行政の運営及び制度の改善を図ること。

     (独立行政法人評価)
     各府省の独立行政法人評価委員会が行う独立行政法人の評価の結果について必要な意見を述べる等政策評価・独立行政法人評価委員会に付与された権限の行使を補佐することにより、独立行政法人評価の客観的かつ厳正な実施等を確保すること。

     (行政相談)
     国の行政全般についての苦情や意見・要望を受け付け、関係行政機関等に必要なあっせんを行うことにより、その解決や実現の促進を図ること。


  2.  取り組むべき課題
     行政評価局がその役割を的確に果たす上で、次のような課題に取り組むことが重要となっている。

    (政策評価)
     政策評価については、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号。以下「評価法」という。)の施行から3年が経過したことを受け、同法附則第2条の規定に基づき、政策評価制度に関する見直しを行い、政策評価の改善・充実に必要な措置として、平成17年12月に「政策評価に関する基本方針」(平成13年12月28日閣議決定。以下「基本方針」という。)を改定するとともに、新たに「政策評価の実施に関するガイドライン」(平成17年12月16日政策評価各府省連絡会議了承。以下「ガイドライン」という。)を策定したところである。
     各府省において、改定後の基本方針及びガイドラインに基づく政策評価が適切に実施されるよう、
      1)  施政方針演説等で示された内閣の重要政策を踏まえ、各府省の政策の体系化を図り、それらに応じた政策評価の重点化・効率化を推進すること、
      2)  政策評価の質の一層の向上を推進するため、政策体系の明示や達成目標の定量化、データ等の公表に取り組むとともに、政策評価と予算・決算との連携強化を図ること、
      3)  政策評価の結果を国民に分かりやすく伝えるよう評価書等の改善を進めることなどにより、国民への説明責任を徹底すること
    などの取組を推進するとともに、各行政機関の政策評価の実施に資するよう、調査研究、広報等の基盤整備を図ることが求められている。
     このような状況の中、各府省及び評価専担組織としての総務省がそれぞれの機能を発揮し、的確な政策評価を実施していくことが必要である。
     また、規制の事前評価については、累次の閣議決定で取組が求められており、平成18年度中に評価法の枠組みの下で義務付けるために必要な措置を講ずる必要がある。
     さらに、政策評価を国民にとって一層役立つものとするために、政策評価に関する情報を分かりやすく伝え、国民の理解を得るための取組を推進する必要がある。

     (行政評価・監視)
     国民の安全・安心の確保、構造改革の推進等の政府の重要行政課題の解決の促進、簡素で効率的な行政の確保等に向けて、行政の改革・改善を推進していくことが求められている。また、国民の関心の高いテーマや早急に改善を要するテーマ等について、行政評価・監視に機動的に取り組んでいくことが求められている。

     (独立行政法人評価)
     平成18年度以降、特殊法人等から移行して設立された独立行政法人の中期目標期間の終了時期が初めて到来することとなる。こうした独立行政法人については、「行政改革の重要方針」(平成17年12月24日閣議決定)において、「官から民へ」の観点から事業・組織の必要性を厳しく検討し、その廃止・縮小・重点化等を図ることはもとより、法人の事業の裏付けとなる国の政策についてもその必要性にまでさかのぼった見直しを行うことにより、国の財政支出の縮減を図ることとされている。
     平成18年度においては、上記閣議決定により、平成18年度末に中期目標期間が終了する9法人に加え、平成19年度末に中期目標期間が終了する法人についても、円滑かつ効果的な見直しを行う観点から、業務・組織全般の見直しの検討に着手し、相当数について結論を得ることとされている。また、融資業務等を行う法人については、平成20年度末に中期目標期間が終了する法人も含め、平成18年度中に「政策金融改革の基本方針」(平成17年11月29日経済財政諮問会議)の趣旨を踏まえた融資業務等の見直しを行い、結論を得ることとされている。
     こうした中、政策評価・独立行政法人評価委員会には、平成18年夏を目途に示される政府の基本的な考え方を踏まえて委員会としての見直しの方針を取りまとめるとともに、見直し対象法人の業務の見直しを検討し、その結果を各主務大臣に対して「勧告の方向性」として指摘すること、また、その指摘事項の実現に向けたフォローアップを行っていくことが求められている。
     さらに、以上のような中期目標期間終了時の見直しの検討に加え、各府省の独立行政法人評価委員会が行う業務実績評価の結果について、政府全体の評価の厳格性、信頼性等を確保するための二次評価を行うことも求められている。

     (行政相談)
     行政相談事案の的確な処理を行うとともに、関係機関等における相談体制の整備、市町村合併の進展、業務のIT化等に対応し、行政相談に係る国民の利便の向上を図る観点から、行政相談の受付窓口の充実、関係機関等との連携の強化、行政相談委員活動の活性化、広報の充実及び行政相談業務の効率化に取り組む必要がある。

     行政評価局は、これらの課題に的確に対応するため、II2以下に掲げる方針や計画に沿って、重点的かつ計画的に業務を展開していくこととする。


II2 政策評価
  1.  政策評価制度の推進
     政府における政策評価制度に関する基本的事項の企画立案や事務の総括を行う立場から、政策評価の円滑かつ効果的・効率的な推進と政策評価の質の向上等を図るため、政策評価の重点化・効率化に留意しつつ、政策評価各府省連絡会議の活用等により以下の(1)から(8)の業務を実施する。


    (1)  政策評価の改善・充実の推進
     政策評価・独立行政法人評価委員会における審議を踏まえつつ、改定後の基本方針及びガイドラインに基づく政策評価が適切に実施されるよう、各府省の取組を促進する。
     規制の事前評価については、「規制改革・民間開放推進3か年計画(改定)」(平成17年3月25日閣議決定)に基づき各府省において実施されている試行的なRIAの実施状況の把握・分析や知見・情報の提供、調査研究など評価法の枠組みの下で義務付けるために必要な取組を進める。

    (2)  政策評価の結果の予算要求等政策への的確な反映の推進
     政策評価の結果が予算要求等政策に的確に反映され、有効に活用されるよう、政策評価の質の向上や適時適切な実施を推進しつつ、評価結果の政策への反映の方向性や反映状況の説明責任の徹底を推進する。
     また、予算制度改革の中で、モデル事業の事後評価や政策群の府省横断的な検証などにおいて政策評価の活用を図るための取組を推進する。

    (3)  政府全体の政策評価実施状況等の取りまとめ・公表
     政府全体の政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況を毎年取りまとめ、公表する。

    (4)  評価手法等の調査・研究の推進
     全政府的な政策評価の推進に資するための取組として、平成17年度に実施した「諸外国における業績目標の達成度の把握に関する調査研究」に引き続き、政策効果の把握の手法その他の政策評価の方法についての調査・研究を実施し、その結果を各府省に提供する。

    (5)  政策評価に関する全政府的な研修の実施等
     政策評価に関する共通の理解と認識の普及・啓発、職員の意識改革、専門的知識の向上等に資するため、各行政機関の政策評価等に従事する職員に対して研修等を実施する。

    (6)  政策評価に関する情報の活用の促進
     政策評価の実施に必要な情報の行政機関相互間における活用の促進のための政策評価支援システムについて、その円滑な運用及び内容の充実に努める。

    (7)  政策評価に関する情報の公表の徹底
     政策評価に関する情報の公表を徹底し、その所在に関する情報を国民が一元的かつ容易に検索できるクリアリング・ハウス機能を充実するなど、外部からの検証可能性を確保するとともに、評価書及びその要旨を一層分かりやすいものとするよう改善する。

    (8)  政策評価に関する広報の積極的な展開
     政策評価フォーラム等を通じた政策評価制度に関する広報を積極的に展開するなど、国民への周知や国民の理解の増進を図る。

  2.  政策の評価の計画的実施
     評価法第13条の規定に基づき、総務省が行う政策の評価に関する計画を次のとおり定める。

    (1)  評価の実施に関する基本的な方針
     評価法第12条第1項及び第2項の評価に関して、以下の取組を推進する。

     政策の統一性又は総合性を確保するための評価(評価法第12条第1項によるもの)
     各行政機関の政策について、政府全体としての統一性を確保し又は総合的な推進を図る見地からの評価(以下「統一性又は総合性を確保するための評価」という。)については、政府として指向すべき一定の方向性の下に統一性又は総合性を確保する必要のある政策であって、
    1)  法令や閣議決定等に基づき政府全体としての取組が求められている主要な行政課題に係る各行政機関の政策、
    2)  行政機関に共通的な行政制度・システムを活用する政策、
    3)  複数の行政機関の所掌に関係する政策であって、法令や閣議決定等に基づき政策の総合性の確保に関する目的や講ずべき措置が明らかになっている主要なもの
    について、重点的かつ計画的に実施する。

     政策評価の客観性を担保するための評価活動(評価法第12条第2項によるもの)
     各行政機関の政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価の実施に至る一連の活動については、これまでの各行政機関が実施した政策評価についての審査の結果、政策評価の実例の蓄積等を踏まえつつ、政策評価の一層の実効性の向上に資する観点から、次のとおり取り組む。
    1)  各行政機関における政策評価の実施状況の把握
     どのような政策についてどのように政策評価を行っているか又は行おうとしているのかなど各行政機関における政策評価の実施状況についての情報の収集・分析を行う。
    2)  各行政機関が実施した政策評価の実施手続等における客観性・厳格性の達成水準等についての審査
     各行政機関が実施した政策評価について、引き続き、評価の質の向上の観点から審査を行い、関係機関に結果を通知し、公表する。また、行政機関ごとにかつ個々に行う審査を、概算要求に関連して行われた政策評価について、重点化を図りつつ、できる限り速やかに行う。
    3)  行政機関による再評価等の実施の必要性の認定
    4)  3)を踏まえた政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価
     3)及び4)については、平成15年8月に公表した「『評価の実施の必要性の認定』の考え方の整理と今後の取組」等を踏まえ、個々の事案に即して、評価が適切に実施されているかどうかについての事実関係の把握・整理を行うことを通じて、
    i1  各行政機関が実施した政策評価のうち改めて評価が行われるべきもの
    ii2  社会経済情勢の変化等に的確に対応するために評価が行われるべきもの
    について検討を行う。
     評価の質の向上と信頼性の確保を図るとともに、国民に対する説明責任を果たしていくため、検討を通じて明らかになった事実関係や得られた具体的な知見を整理の上、各府省に提供するとともに、公表する。

    (2)  平成18年度から20年度までの3か年に実施する評価のテーマ
     上記(1)アを踏まえ、平成18年度から20年度までの3か年において、環境問題への対応、国民の安全・安心の確保等政府として統一的又は総合的な対応を要する重要課題について評価を実施するとともに、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2005」(平成17年6月21日閣議決定)を踏まえ、政策群に係る府省横断的な検証に取り組む。
     具体的には、「自然再生の推進」、「世界最先端の「低公害車」社会の構築」、「配偶者からの暴力の防止等」、「外国人が快適に観光できる環境の整備」、「科学技術駆動型の地域経済発展」、「若年・長期失業者の就業拡大」、「コンテンツビジネスの振興」及び「ITを活用した医療の利便性向上」の各テーマについて、複数の行政機関の所掌に関係する政策の総合的な推進を図る見地から、全体として評価を実施する。

    (3)  平成18年度に実施する評価のテーマ
     平成18年度に実施する統一性又は総合性を確保するための評価は、上記(2)のうち、「自然再生の推進」、「世界最先端の「低公害車」社会の構築」及び「配偶者からの暴力の防止等」とする。
     なお、このほか、「少年の非行対策」、「リサイクル対策」及び「PFI事業」について、引き続き実施する。

    (4)  評価の実施に関する重要事項
     政策評価・独立行政法人評価委員会における調査審議
     評価の実施に当たっては、学識経験者の知見の活用並びに評価の中立性及び公正性の確保の観点から、政策評価・独立行政法人評価委員会の調査審議を踏まえる。
     また、各行政機関が実施した政策評価のうち改めて評価が行われるべきもの等についての認定等に当たっては、政策評価・独立行政法人評価委員会の調査審議を踏まえる。

     行政評価・監視との連携
     行政評価・監視で得られた情報・データを活用するなど、行政評価局として政策の評価と行政評価・監視との連携を図り、両者を効果的かつ効率的に進める。

     調査、研究等の推進
     行政評価局が行う政策の評価の質の更なる向上等を図るため、分析手法等の調査、研究等を推進する。

     統一性又は総合性を確保するための評価に係るフォローアップの実施
     統一性又は総合性を確保するための評価の結果を踏まえて各行政機関が講じた政策の見直し・改善の状況について、的確なフォローアップを実施する。


III3  行政評価・監視
 平成18年度から20年度までに実施する行政評価・監視に関する計画を次のとおり定める。
  1.  行政評価・監視の実施に関する基本的な方針
     行政評価・監視については、国民の安全・安心の確保、構造改革の推進等の政府の重要行政課題の解決の促進、簡素で効率的な行政の確保等に向けて引き続き重点的な取組を行う。
     政府の重要行政課題に係る政府関係機関からの協力要請に対しては、積極的に協力を行うこととし、必要に応じて行政評価・監視を実施する。
     また、国民からの苦情、事故・災害、不祥事件等を契機として、早急に改善を要するものについて、機動的に行政評価・監視を実施する。
     既往の行政評価・監視結果に基づく勧告については、その改善効果を点検、確認し改善措置の徹底を図る。
     なお、規制改革の推進に資するため、許認可等の実態把握に取り組む。

  2.  平成18年度から20年度までの3か年に実施する行政評価・監視のテーマ
     上記1の方針の下、我が国の社会経済情勢を踏まえ、平成18年度から20年度までの3か年において、以下のテーマについて、行政評価・監視を実施する。
     なお、現在実施中の「鉄道交通の安全対策」、「厚生年金保険」、「労働安全・基準」、「小児医療」、「国等の債権管理等」等の9テーマについては、できる限り速やかに取りまとめる。

    (1)   国民の安全・安心の確保に関するもの
       平成18年度 「輸入農畜水産物の安全性の確保」、「労働安全・基準」、「在外邦人の安全対策等」、「行政手続等本人確認」、「アスベスト対策」
       平成19・20年度   「原子力防災」、「牛のトレーサビリティ対策」、「高齢者介護等」、「成年後見」、「共済」、「がん対策」、「犯罪者矯正・更生保護」、「外国人不法滞在対策等」、「震災対策」

    (2)   地域の再生、経済の活性化に関するもの
       平成18年度 「規制の特例措置実施状況調査」
       平成19・20年度 「規制の特例措置実施状況調査」、「農業担い手・優良農地の確保等」

    (3)   行政の組織・運営の合理化・効率化、経費の効率的使用等に関するもの
       平成18年度 「府省共通事務」、「生活保護」
       平成19・20年度 「国有財産の管理等」、「電子政府の推進(第2次)」、「国際文化交流」、「公告、公示等」、「公共工事のコスト構造改革等」

    (4)   地域計画調査の実施
       上記のほか、管区行政評価局長、四国行政評価支局長及び行政評価事務所長は、地域における行政上の問題の具体的改善を図るため、必要に応じて行政評価・監視を実施する。


IV4  独立行政法人評価(政策評価・独立行政法人評価委員会に関する業務)
 I1の2に掲げた課題に対応するため、独立行政法人の事務・事業の見直し及び業務実績に係る評価等に関して政策評価・独立行政法人評価委員会が行う次に掲げる活動を的確に補佐し、同委員会の機能が最大限発揮されるよう努める。
  1.  独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告についての審議
    1)  独立行政法人の中期目標期間終了時に主要な事務及び事業の改廃について、「行政改革の重要方針」を踏まえて主務大臣に対して指摘する「勧告の方向性」に関する審議を行うこと。
    2)  主務大臣等が策定する次期中期目標・中期計画が「勧告の方向性」に沿っているか審議を行い、必要に応じて勧告を行うこと。
    3)  平成18年度における見直しの検討を実施するに当たり、平成18年夏を目途に、政府としての基本的な考え方を踏まえ、政策評価・独立行政法人評価委員会としての見直しの方針を取りまとめること。
    4)  1)〜3)の審議に資するため、行政減量・効率化有識者会議等他機関とも連携・協力を図るとともに、各府省の独立行政法人評価委員会の審議状況、勧告、答申等を把握するなど各種情報の事前の収集・分析を行うこと。

  2.  独立行政法人の業務実績に関する評価結果についての審議
    1)  各府省の独立行政法人評価委員会から通知を受けた毎年度及び中期目標期間終了時における独立行政法人の業務実績評価の結果について審議を行い、必要に応じ意見を述べること。
     また、国立大学法人評価委員会から通知を受けた国立大学法人等の業務実績評価の結果について、教育研究の特性に配慮しつつ審議を行い、必要に応じ意見を述べること。
    2)  1)の審議に資するため、各府省の独立行政法人評価委員会の評価基準、審議状況等を把握し、個別の独立行政法人に係る評価方針について事前に検討するなど評価に円滑に取り組むための審議を行うこと。
    3)  独立行政法人の評価制度の実効性の向上を図る上で検討が必要な事項についての審議を行うこと。

  3.  その他
    1)  国民への独立行政法人評価に関する各種情報提供の充実を図ること。
     各府省の独立行政法人評価委員会及び政策評価・独立行政法人評価委員会の評価活動等の状況やそれらの評価結果の反映状況等を取りまとめた年次報告書や独立行政法人の目的、業務の範囲、予算の状況、中期目標及び中期計画の概要等を取りまとめた独立行政法人総覧を作成するなど、独立行政法人に関する公表資料の取りまとめ・公表を行うこと。
    2)  独立行政法人評価の水準の一層の向上を図るため、各府省の独立行政法人評価委員会との必要な連携を強化すること。


V5  行政相談
 行政相談事案の的確な処理を推進するとともに、行政相談制度が国民にとってより身近なものとして一層利用されるよう、以下の業務に重点を置いて取り組む。
  1.  行政相談事案の的確な処理の推進
     行政相談事案については、迅速・的確な処理を推進する。
     行政の制度及び運営の改善を要する重要な事案などの処理に当たっては、行政苦情救済推進会議を活用し、民間有識者の国民的立場からの意見を反映させる。
     また、同種・類似の苦情の発生が予想される事案については、必要に応じて行政評価・監視機能を活用し、効果的な解決を図る。

  2.  行政相談の受付窓口の充実及び関係機関等との連携強化
     管区行政評価局及び行政評価事務所並びに総務大臣が委嘱する行政相談委員により行政相談を受け付けるほか、総合行政相談所の増設により都市部における相談窓口の充実を図るとともに、主要な地域での合同相談所の積極的な開設により国民へのワンストップサービスの向上を図る。また、行政相談委員活動の一層の活性化を図るため、管区行政評価局及び行政評価事務所において、委員による定例・巡回相談所、行政相談懇談会等の開催や合併市町村における委員の活動環境の整備等に対する支援に積極的に取り組む。
     国や地方公共団体が行う相談業務、総合法律支援に関する業務等関係機関が行う各種相談業務との連携を図るとともに、震災等不測の事態により大規模な住民被害が発生した場合には、被災者のニーズに応じた特別相談活動を行うなど適切な対応を図る。

  3.  広報活動の充実
     広報媒体の多様化・高度化の進展を踏まえ、行政相談に関する広報活動の効果的実施に努める。そのため、引き続き、全国共通の「行政苦情110番」(0570-090110)の周知を図るとともに、行政相談シンボルマークを用いた広報を積極的に展開する。また、地域に密着した効果的な広報を行うため、管区行政評価局及び行政評価事務所において、各種団体を対象とした行政相談懇談会や報道機関を対象とした報道懇談会の開催、地域における各種広報媒体の活用等に積極的に取り組む。

  4.  最適化計画の推進
     政府全体の行政相談業務の高度化を図るため、苦情・相談対応業務に関する最適化計画の実現に向けての具体的な検討を進める。

  5.  行政相談に関する総合評価の施策への反映
     行政相談に関する総合評価結果(平成18年3月)を踏まえ、広報や研修の充実、大規模災害の被災者への相談活動の指針作成などの課題の解決に着実に取り組む。

行政評価等プログラムにおける行政評価局の取組
  平成18年度 平成19・20年度
政策評価
政策評価制度の推進
政策評価の適時適切な実施の推進。政策評価制度に関する見直しへの対応。政策評価の客観性を担保するための評価活動との連携
政策評価の結果の予算要求等政策への的確な反映の推進
政府全体の政策評価実施状況等の取りまとめ・公表
評価手法等の調査・研究の推進
政策評価に関する、全政府的な研修の実施、情報の活用の促進
政策評価に関する情報の公表の徹底及び広報の積極的な展開
政策の評価
政策の統一性又は総合性を確保するための評価
自然再生の推進
世界最先端の「低公害車」社会の構築
配偶者からの暴力の防止等
・少年の非行対策)
・リサイクル対策)
PFI事業)
外国人が快適に観光できる環境の整備
科学技術駆動型の地域経済発展
若年・長期失業者の就業拡大
コンテンツビジネスの振興
ITを活用した医療の利便性向上
政策評価の客観性を担保するための評価活動
1) 各行政機関における政策評価の実施状況の把握
2) 各行政機関が実施した政策評価の実施手続等における客観性・厳格性の達成水準等についての審査
3) 行政機関による再評価等の実施の必要性の認定
4) 3)を踏まえた政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価
行政評価

監視
国民の安全・安心の確保に関するもの
輸入農畜水産物の安全性の確保
労働安全・基準
在外邦人の安全対策等
行政手続等本人確認
アスベスト対策
・厚生年金)
・鉄道交通の安全対策)
・検査・調査等業務従事者身分確認)
・小児医療)
・感染症対策)
原子力防災
牛のトレーサビリティ対策
高齢者介護等
成年後見
共済
がん対策
犯罪者矯正・更生保護
外国人不法滞在対策等
震災対策
地域の再生、経済の活性化に関するもの
規制の特例措置実施状況調査
規制の特例措置実施状況調査
農業担い手・優良農地の確保等
行政の組織・運営の合理化効率化、
経費の効率的使用等に関するもの
府省共通事務
生活保護
・民間団体補助金等(第2次))
・国等の債権管理等)
・労働安全・基準))
・地方支分部局等指導監督行政)
国有財産の管理等
電子政府の推進(第2次)
国際文化交流
公告、公示等
公共工事のコスト構造改革等
重要行政課題に係る政府関係機関からの協力要請に関し、必要に応じ行政評価・監視の実施
国民からの苦情、事故・災害等を契機とした緊急の諸課題に関する行政評価・監視の機動的実施
地域における行政上の問題の具体的改善を図るための行政評価・監視の実施
許認可等の実態把握
独立行政法人評価
  政策評価・独立行政法人評価委員会が行う以下の活動を的確に補佐
1) 独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告についての審議
 独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について審議
 独立行政法人の次期中期目標・中期計画について、勧告の方向性に沿っているか審議
2) 独立行政法人の業務実績に関する評価結果についての審議
 独立行政法人等の業務実績評価の結果について審議
3) その他
 国民への独立行政法人評価に関する各種情報提供の充実等
行政相談
1) 行政相談事案の的確な処理の推進
2) 行政相談の受付窓口の充実及び関係機関等との連携強化
3) 広報活動の充実
4) 府省共通業務・システムとしての苦情・相談対応業務に関する最適化計画の推進
(注)  「政策評価」欄及び「行政評価・監視」欄の( )を付したテーマは、平成17年度に引き続き実施しているものである。