[総合評価] | ||
1 | 国の道路政策と阪神高速道路公団の位置付け | |
国は、全国道路交通網の整備のため、直轄事業(国道の整備)及び補助事業(地方道の整備)を行う一方、限られた財政資源の下で、全国道路交通網の整備を円滑に進めるため、財政投融資資金等を活用し、有料道路事業を推進している。有料道路事業は、社会資本の整備を行うものであり、その公共的性格を踏まえ、国や地方公共団体は、関係各公団の資金コストを軽減し、利用者負担の軽減も図っている。 阪神高速道路公団(以下「阪神公団」という。)は、このような政策の下、有料道路事業としての「阪神高速道路事業」を行う法人と位置付けられている。 阪神公団の行う事業は、大阪市、神戸市、京都市及びその周辺の地域において展開されている。その具体的な路線は、近畿圏の将来の交通需要を基に、地方公共団体が行う都市計画決定によって定まり、国は、それらについて、基本計画の指示(総延長257.3キロメートル)を発し、阪神公団は、これに基づいて事業を実施することとなる。 このように、個々の路線の整備の具体的な選択は、国の責任において決定されており、このような枠組みの中での阪神公団の経営状況が、今回の調査の対象である阪神公団の財務内容として表れてくるものとなっている。 阪神公団の事業の資金は、公団債を発行することなどにより調達されるが、その大半は財政投融資資金が引受け手となっている。平成8年度末現在の公団債発行残高は3兆円規模であるが、その円滑な償還が、阪神公団の基本的な任務である。 |
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2 | 阪神高速道路事業 | |
(1) | 償還のシステム | |
阪神高速道路は平成9年4月現在200.6キロメートルが供用されており、これらの建設資金は、阪神高速道路事業の収益により償還することとされている。阪神高速道路の通行料金は、供用中の全路線を対象として設定され、償還に充てられる(いわゆる「プール制」。償還期間は40年)こととされている。 償還の姿を具体的に明らかにする「償還計画」は、阪神公団の行う交通量推計を基にした収入見通しと費用見通しにより策定されているが、経済情勢の変化等の中で、収入見通しは実績との乖離が生じることが避けられない。また、「償還計画」は新たな路線の供用の都度改定される仕組みであり、その際、前回の計画値は実績値に修正されている。なお、これまで交通量の計画値と実績値の乖離のみに基づき計画改定がなされたことはない。 このように、短期間(1年から4年)で「償還計画」の改定が繰り返され、期間中に計画が順調に達成されているか否かが意識されにくく、その達成状況について常に意識していく必要がある。 さらに、「償還計画」は、まず収入を見積り、利息等を返済した剰余の部分を未償還残高(平成10年改定の計画では、ピーク時に約3兆4,000億円)の返済に充てる、いわば収入見通しを出発点としたスキームである。このような仕組みの下では、収入が見込みを下回った場合、未償還残高が増嵩せざるを得ず、収入の不足を管理費の抑制等の経営改善努力のみによって補うことは相当に困難でもあり、計画自体もそれを想定してはいない。 また、「償還計画」における支払額は、交通量需要の伸び等により料金収入が経年的に増加することを見込み、後年度ほど多くなるよう設定されている。このため、経年的に交通量見通しとその実績との乖離が進み収入が見込みを下回った場合、計画自体が達成できないリスクも高い。 |
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(2) | 収支の状況と償還の動向 | |
阪神高速道路事業の収支状況をみると、100円の収入を得るのに95円の経費を要している(収支率95(平成5年度))。今後このような状態が続けば、償還の長期化は避けられず、「償還計画」の順調な達成は相当に厳しいと考えられる。 なお、費用の状況をみると、その64.2パーセントを支払利息が占めており、他と比較(首都高速道路公団41.7パーセント、日本道路公団42.6パーセント)しても1.5倍以上の水準にある。 |
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(3) | 事業をめぐる状況 | |
阪神高速道路の建設をめぐる状況をみると、最近の建設コスト(昭和60年代以降)は昭和40年代のそれと比べ、約4.5倍に増嵩している。一方、阪神高速道路の通行台数は、平成3年度以降推計を下回って推移しており、阪神・淡路大震災という不可抗力による影響を考慮しても、その乖離は大きい。 また、道路資産が収益を確保する効率(資産効率)は低下してきており、昭和62年の10.6パーセントに対し、平成9年度は5.1パーセントと半減している。今後、バイパス的機能を担う路線等の建設も予定されており、この傾向は一層厳しくなるものと考えられる。 このような状況の下、採算性向上のための手段としては、料金値上げ、償還期間の延長なども考えられるが、料金値上げは適正な利用者負担の範囲内で行う必要があり、償還期間の延長は値上げ抑制効果はあるものの、道路資産の耐用年数を考慮する必要があり、際限なく延長が可能なものでもない。 いずれにせよ、阪神公団の経営をめぐる状況は相当に厳しいものがあり、償還の確実な達成のためには、抜本的な対策が必要となっている。 |