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文部省及び厚生省所管の19補助金について当庁が調査した511件のうち21件が、民間団体に不適正交付(21件合計不適正補助額約6,949万円、うち国庫補助額は約4,547万円)(別表参照)。
文部省所管: |
127件中4件(約230万円、全額国庫補助) |
厚生省所管: |
384件中17件(約6,718万円、うち国庫補助額は約4,316万円) |
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1. |
民間団体(補助事業者・間接補助事業者)が事実と異なる交付申請や実績報告を提出。
しかし、文部省、厚生省、都道府県等が、i)申請時若しくは額の確定時における書類の徴求や現地調査が不十分、又はii)容易に事実と異なる報告であることが発見できたにもかかわらず、審査時の書類の照合・点検が不十分。このため、補助金が不適正に交付。
交付申請・実績報告時の提出書類の明確化、区分経理の実施の義務化、現地調査の拡充、留意すべき審査の基準・視点等の明確化が重要であるが、交付要綱等の中で、これらが不明確。
例1: |
交付決定されている金額と異なる金額で設備を購入していたにもかかわらず、補助事業者 (民間団体)が交付決定額と同額の事実と異なる実績報告を実施。しかし、行政庁において、書類の徴求・現地調査を十分に実施しないまま、補助金の額の確定・支払を実施。(要返還等補助額1,075千円(うち国庫補助額1,075千円)) |
例2: |
補助対象工事が補助対象年度内に竣(しゅん)工していないにもかかわらず、間接補助事業者(民間団体)及び補助事業者(市)は当該工事を補助対象年度内に竣工したとする事実と異なる実績報告を実施。しかし、行政庁において、書類の徴求・現地調査を十分に実施しないまま、補助金の額の確定・支払を実施。(要返還等補助額45,120千円 (うち国庫補助額30,080千円)) |
例3: |
間接補助事業者(民間団体)が、補助対象経費や面積の算定を誤って交付申請・実績報告を実施。しかし、行政庁において、提出書類の照合・点検を十分に実施しないまま、補助金の額の確定・支払を実施。(要返還等補助額2,572千円 (うち国庫補助額1,286千円)) |
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2. |
厚生省が、補助事業の内容・条件、補助対象経費の範囲・算定方法等について、i)それぞれの交付要綱等の中で細部について明確に定めていないこと、ii)解釈・運用を誤ったことから、補助事業者(都道府県等)又は間接補助事業者(民間団体)が不適切な交付申請・実績報告を実施。このため、補助金が不適正に交付。
例: |
公益事業補助(助成)を受けているにもかかわらず、間接補助事業者(民間団体)がこれと重複して補助金の交付申請・実績報告を実施。国庫補助事業に係る補助金額と公益事業補助(助成) 金額との合計が実支出額を上回る部分がある場合には、これを補助の対象とすることは適当ではないが、行政庁において、修正要求等を行わないまま、交付申請・実績報告どおりに補助金の額の確定・支払を実施。(要返還等補助額3,080千円 (うち国庫補助額2,054千円)) |
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