勧告日: | 平成9年9月9日 |
勧告先: | 総理府本府、国家公安委員会、科学技術庁、環境庁、国土庁、法務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省、自治省(16省庁) |
○ | 第3次行革審最終答申(H5.10.27) /行政の代行的な機能を果たしている公益法人の見直し |
○ | 与党行革プロジェクトチーム の「公益法人の運営等に関する提言」(H8.7.9) |
○ | 「公益法人に対する検査等の委託等に関する基準」等(H8.9.20 閣議決定) 検査等の委託等の法令化、会計処理の適正化、自主的ディスクロージャー の推進等 |
○ 実地調査時期 | : | 平成8年8月〜11月 |
○ 調査対象機関 | : | 総理府ほか21省庁、11都道府県等、96指定法人等 |
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第1部 指定法人等の現状(実態)→ |
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1 指定法人等の組織体制
(1) 指定法人等数
指定事業のみ実施: | 513法人 |
推薦 〃 〃 : | 167法人 |
両事業を実施 : | 40法人 |
(2) 年度別推移
○ | 臨調最終答申(S58.3)を受け、指定法人の活用による検査等の民間委託が進んでいる。 |
(3) 役員の現況
○ | 指定法人等の役員は平均で24.9人、うち常勤役員は 2.2人、常勤役員のうち元公務員は0.8 人 (一般の公益法人に比べ、役員が多く、行政との人的つながりも密接な傾向) |
2 指定事業等の状況
(1) 指定事業等数
○ | 指定事業等は実数で 316事業(指定事業221 、推薦事業95) | |
○ | 事業の性格と根拠法令等の形式とは、密接に関連(公共性が強いほど上位法令に根拠) (指定事業:法律を根拠 約80%、推薦事業:告示や通達等を根拠 約80%) |
(2) 省庁別指定事業等数
○ | 指定事業等の所管省庁は、15省庁(延べ327 事業)に及ぶ | |
○ | 指定事業は、検査・検定、試験等に係る許認可等を多く所管する省庁に多い傾向 ・ 厚生省45事業(19.5%) 、運輸省42事業(18.2%) 、通商産業省36事業(15.6%) |
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○ | 推薦事業は、特定の技能を国民が取得することが所管行政上有益な省庁に多い傾向 ・ 建設省25事業(26.0%) 、通商産業省13事業(13.5%) 、厚生省13事業(13.5%) |
(3) 指定法人等の業務類型
○ | 指定法人 [検査・検定 185法人(18.4%) 、試験又は講習・養成 180法人 (17.9%)] |
○ | 推薦事業実施法人 <審査・証明 147法人(56.8%) > |
(4) 補助金・委託費の状況
○ | 国から補助金・委託費を受ける法人は2極分化の傾向
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○ | 指定事業の導入に際する吟味が十分でなく、事業実績が皆無又は低調なもの(3事業) | |
○ | 社会経済情勢の変化により、指定事業等の見直しが必要なもの(3事業) | |
○ | 指定事業等のほとんどを委託し、指定法人等が実質的に事業を行っていないもの(2法人) | |
○ | 指定事業等を利用して不適正な運営を行っているもの(3法人) |
<勧告要旨>
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1 指定法人等に関する基準の確立
(1) 指定等及び指導監督に関する基準の整備 |
○ | 指定法人等の中には、事業運営の基盤が整っていないものがみられる
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○ | 指定等の審査や指定法人等の指導監督に関する基準の整備が不十分
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○ | 基準の整備の遅れもあって、指定等の審査や法人に対する指導監督は不十分
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<勧告要旨>
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(2) 財務に関する基準の整備 |
○ | 指定事業等を区分して経理する基準が整備されておらず、事業収支が不明確
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○ | 多額の剰余金を生じている指定事業等がみられ、その処理方法も不適切
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○ | 手数料の見直しに実費を反映する仕組みとなっておらず、剰余金が発生(5法人) | |||||
○ | 指定事業等の財務に関する基準は、ほとんど整備されていない
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<勧告要旨>
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2 指定制度等に対する国民の信頼の確保
(1) 指定法人等の範囲の明確化 |
○ | 総理府の「指定法人調査」は必ずしも正確でなく、「行政代行的行為等に関する状況調査」も、行政委託型法人等の実態を網羅的に把握する観点からは十分といえない |
<勧告要旨>
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(2) 制度の透明性の確保 |
○ | 行政委託型事業等の法令上の位置付けの明確化はあまり進んでいない | |
○ | これら事業の適正な運営確保のための規定の整備も進んでおらず、制度的に不透明 |
<勧告要旨>
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(3) 指定法人等のディスクロージャー |
○ | 事業報告書、計算書類(貸借対照表、収支計算書、正味財産増減計算書)の公開に関する規定は、ほとんど未整備(96.4% ) | |
○ | 作成した書類のディスクロージャーが不十分(公開は2割強) | |
○ | 一方、公開に支障はないとする法人は多く(88.9% )、支障ありとする理由も不合理 |
<勧告要旨>
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3 総点検の仕組みの整備
○ | 行政委託型法人等の運営に問題がみられる(実績低調、丸投げ、多額の剰余金など) | |
○ | 政府一丸となり改善に取組むには、毎年度の点検と結果公表の実施が効果的 |
<勧告要旨>
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