3 | .事前評価の対象 |
法第9条の要件に該当するものとして以下の政策を規定(ただし、事前評価の方法が開発されていないものその他の事前評価を行わないことについて相当の理由があるものとして総務大臣並びに当該政策の企画及び立案をする行政機関の長が共同で発する命令で定めるものを除く。)
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1) | 事業費10億円以上の個々の研究開発(人文科学のみに係るものを除く。)の実施を目的とする政策 |
2) | 1)の個々の研究開発を実施する者に対し、費用の全部又は一部を補助することを目的とする政策 |
3) | 事業費10億円以上の個々の公共事業関係費に該当する事業(施設の維持、修繕に係る事業、及び災害復旧を除く。)の実施を目的とする政策 |
4) | 3)の個々の事業を実施する者に対し、費用の全部又は一部を補助することを目的とする政策 |
5) | 政府開発援助のうち、供与限度額が10億円以上のプロジェクト関連の個々の無償資金協力、及び供与限度額が150億円以上のプロジェクト関連の個々の有償資金協力の実施を目的とする政策 |