通知要旨 |
関係省庁が講じた改善措置状況 |
1 |
目標の設定及び実績の評価の実施方法、手順に関する規程類の整備 |
(通知要旨)
目標の設定及び実績の評価の実施方法、手順に関する規程類の整備や充実を図ること |
(現状)
目標の設定及び実績の評価の実施方法、手順に関する規程類の整備状況
○ |
一連の手続について規定化しているもの
2省庁(防衛庁、財務省) |
○ |
手続の一部について規定化しているもの 2省
- 社会保険庁の実績の報告時期及び評価結果の公表時期のみを規定(厚生労働省)
- 政策評価の実績評価方式に準じて実施することのみを規定。ただし、具体的な実施手順等の定めなし(法務省)
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○ |
手続に関する規定なし2省(経済産業省、国土交通省) |
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(厚生労働省)
→ |
平成17年4月、「厚生労働省における政策評価に関する基本計画」(平成14年4月1日厚生労働大臣決定)を変更し、i )各年度の目標を前年度中に設定し、社会保険庁長官あて通知し公表する、ii )政策の企画立案部局等は、目標の達成状況について社会保険庁の報告を基に実績評価書を作成し、社会保険庁長官あて通知し公表することを規定 |
(法務省)
→ |
「公安調査庁実績評価実施規程」(平成17年1月4日、法務省秘企訓第7号)を定め、平成17年度から施行
同規程において、目標及び実績評価書は、大臣官房が作成し、公安調査庁に通知し公表することを規定 |
(経済産業省)
→ |
「特許庁実績評価実施要領」(平成17年12月8日経済産業大臣決定)を定め、平成17年12月8日から施行
同要領において、目標及び実績評価書は、大臣官房が作成し、特許庁に通知し公表することを規定 |
(国土交通省)
→ |
「国土交通省実績評価実施規程」(平成17年3月30日、国土交通省訓令第9号)を定め、平成17年度から施行
同規程において、目標の設定は大臣官房が、実績の評価は政策評価官が行い、気象庁、海上保安庁及び海難審判庁に通知し公表することを規定 |
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2 |
目標の設定及び実績の評価の的確かつ効果的な実施 |
(通知要旨)
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所管する個々の実施庁の業務内容を勘案しつつ、 |
1) |
可能な限り具体的かつ定量的な目標の設定に努めること |
2) |
目標の設定や実績の評価を行う際に、有識者等第三者の知見の活用に努めること |
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(現状)
○ |
実施庁が達成すべき目標(平成15年度)についての定量的な目標の設定状況
- 目標のすべてについて定量的な指標を設定しているもの
3実施庁(特許庁、気象庁、海難審判庁)
- 目標の一部について定量的な指標を設定しているもの
4実施庁(防衛施設庁、国税庁、社会保険庁、海上保安庁)
〔現在定量的な目標が設定されていないが、その設定が可能とみられる例〕
- 自衛隊施設に供される行政財産の所管換等に係る事務手続の処理期間(防衛施設庁)
- 国税に関する異議申立案件の3か月以内の処理件数割合(国税庁)
- 政府管掌健康保険事業等の適用率(社会保険庁)
- 地震活動の監視観測地点数(海上保安庁)
- 業務の特性により定量的な目標なし
1実施庁(公安調査庁)
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○ |
有識者等第三者の意見等を聴く機会を設けているもの
2省(法務省、財務省)
(活用例)
- 「政策評価の在り方に関する懇談会」に目標及び実績評価結果を付議。指標を工夫する余地ありとの意見が出され新たな指標を設定(財務省)
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1)について
(防衛庁)
→ |
自衛隊施設に供される行政財産の所管換、用途廃止等に係る事務手続の処理期間など、防衛施設庁が達成すべき目標について、可能な限り具体的かつ定量的な目標の設定を図った結果、平成17年度目標の7割(25目標中18目標、72%)を数値化
なお、15年度目標の数値化の割合は26%、16年度は54% |
(財務省)
→ |
国税に関する異議申立案件の3か月以内の処理件数割合などの定量的な指標を設定し、達成すべき水準を明確化したほか、継続的に目標達成を維持できると判断した指標を廃止するなどの取組を行った結果、平成17事務年度(7月〜6月)目標の7割(12目標中8目標、67%)を数値化
なお、15事務年度目標の数値化の割合は40%、16事務年度は67% |
(厚生労働省)
→ |
国民年金保険料納付率など、社会保険庁が達成すべき目標について、可能な限り具体的かつ定量的な目標の設定を図った結果、平成17年度目標の5割(21目標のうち11目標、52%)を数値化
なお、15年度及び16年度の目標の数値化の割合は24%
政府管掌健康保険事業等の適用率については、現在、未適用事業所の把握・管理の強化に努めているところであり、今後、指標としての有効性を検証し、数値目標として設定していく方針 |
(国土交通省)
→ |
海上保安庁が達成すべき目標について、地震活動の監視観測地点数の具体的かつ定量的な目標を設定した結果、平成17年度目標の8割(4目標中3目標、75%)を数値化
なお、15年度及び16年度の目標の数値化の割合は50%
海難審判庁が達成すべき目標(15年度及び16年度:3目標、17年度:2目標)のすべてについて、定量的な指標を設定し達成すべき水準を数値化
気象庁が達成すべき目標について、17年度目標の8割(4目標中3目標、75%)を数値化(1目標は定量化に馴染まず)
なお、15年度及び16年度の目標の数値化の割合は100% |
2)について
(防衛庁)
→ |
平成17年度に実施予定の「防衛庁における実施庁の実績評価」(総合評価)の際、有識者等第三者の意見を聴取し、活用する予定 |
(厚生労働省)
→ |
平成15年度評価の際には、内閣官房に「社会保険庁の在り方に関する有識者会議」が設置され議論が始まったところであり、実施庁評価の観点のみから別途有識者に意見を聴取するのは困難であった。
平成16年度評価に際しては、17年10月に開催された社会保険事業運営評議会において意見を聴取 |
(経済産業省)
→ |
平成16年度評価に際し、17年7月に開催された経済産業省政策評価懇談会において意見を聴取 |
(国土交通省)
→ |
国土交通省実績評価実施規程において、気象庁、海上保安庁及び海難審判庁の目標設定及び実績評価に当たっては、学識経験者等第三者の知見を活用することを規定
上記3実施庁の16年度評価に際し、実績評価懇談会の委員より意見を聴取。17年度の目標設定に当たっては、懇談会は開催しなかったが、複数の有識者から意見を聴取 |
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(通知要旨)
実績評価書の作成・公表の早期化を図るとともに、実績評価書の要旨の作成・公表に努めること |
(現状)
○ |
目標期間終了から実績評価書の公表までに要した期間(平成14年度)
- 1.5か月(国土交通省)、3か月(防衛庁、財務省)、約4か月(法務省)、約7か月(厚生労働省)、約8か月(経済産業省)
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○ |
実績評価書の要旨を作成・公表している省庁 なし |
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(防衛庁)
→ |
平成16年度実績評価の公表に併せて、その要旨を作成・公表(17年7月) |
(法務省)
→ |
公安調査庁実績評価実施規程において、年度終了後5か月を超えない時期に実績評価書を作成し、速やかに当該評価書及びその要旨を公表することを規定
平成15年度実績評価書は16年7月に、16年度実績評価書及びその要旨は17年7月に公表 |
(財務省)
→ |
実績評価書の要旨は、評価書の公表に併せ、平成15事務年度は16年9月に、16事務年度は17年10月にそれぞれ作成・公表
なお、17年3月、「政策評価に関する基本計画」を改訂し、実績評価書の要旨も公表資料とすることを規定 |
(厚生労働省)
→ |
平成15年度実績評価書は、16年8月末の公表期限を約2か月超過した10月に公表し、併せてその要旨を公表。16年度実績評価書は、17年8月末の公表期限を約2か月超過した 10月に公表し、併せてその要旨を公表
今後は、実績評価書の作成・公表の早期化に努めてまいりたい。 |
(経済産業省)
→ |
平成15年度実績評価書及びその概要は16年11月に公表。16年度実績評価書及びその概要は17年8月に公表し、実績評価書の作成・公表を早期化
特許庁実績評価実施要領において、年度終了後5か月を超えない時期において実績評価書を策定し、速やかに公表することを規定 |
(国土交通省)
→ |
国土交通省実績評価実施規程において、気象庁、海上保安庁及び海難審判庁の実績評価結果及びその要旨の公表を規定
平成16年度実績評価書の要旨は、17年6月に作成し、来庁者に配布し、17年9月にホームページへ掲載 |
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