| (目的) |
| 1 |
政策評価制度の円滑かつ効率的な実施を図るとともに、全政府的に政策評価の取組を推進し、評価の質の向上を図るため、政策評価担当組織相互間で連絡・協議することを目的として、政策評価各府省連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設ける。 |
| (連絡・協議事項) |
| 2 |
連絡会議では、次のような事項について連絡・協議する。 |
| (1) | 政策評価の円滑かつ効率的な実施に必要な事項 |
今後の評価の取組に当たって参考となる各府省、諸外国の事例の紹介 政策評価を実施するに当たって参考となる手引書や情報の提供・交換 等 |
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| (2) | 政策評価の実施に関する調査研究 |
| (3) | 政策評価に関する標準的ガイドラインの見直し |
| (4) | その他政策評価に関する重要事項 |
| (構成員) |
| 3 |
連絡会議の構成員は、別紙のとおりとする。 |
| (構成員の代理) |
| 4 |
連絡会議の構成員がやむを得ない理由により出席できないときは、代理の者を出席させることができる。 |
| (会議の招集) |
| 5 |
連絡会議は、総務省行政評価局政策評価官が招集する。 |
| (担当官会議) |
| 6 |
連絡会議に、各府省の政策評価担当職員をもって構成する政策評価各府省担当官会議を置く。 |
| (庶務) |
| 7 |
連絡会議の庶務は、総務省行政評価局政策評価官において処理する。 |
| (雑則) |
| 8 |
前各号に掲げるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。 |