中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)(抄)

第一章
総則
 (中央省庁等改革の基本方針)
第四条
 政府は、次に掲げる基本方針に基づき、中央省庁等改革を行うものとする。
 国民的視点に立ち、かつ、内外の社会経済情勢の変化を踏まえた客観的な政策評価機能を強化するとともに、評価の結果が政策に適切に反映されるようにすること。
   
第三章
国の行政機関の再編成
 (新たな省の名称等)
第十五条
 第四条に規定する基本方針に従い新たに編成される省(以下「新たな省」という。)の名称、主要な任務及び主要な行政機能は、別表第二のとおりとするものとする。
   
 (総務省の編成方針)
第十七条
 総務省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。
 行政の評価及び監視の機能について、府省の関係部門との連携、客観的かつ公正な評価方法の確立、評価の迅速化、評価結果の公開及び府省の政策への反映、調査対象の拡充及び権限の明確化等その充実を図るとともに、当該機能を公共事業における費用効果分析の仕組みの確立及び実効性の確保のために活用すること。
   
 (政策評価等)
第二十九条
 政府は、第四条第六号の基本方針に従い、次に掲げるところにより、政策評価機能の充実強化を図るための措置を講ずるものとする。
 府省において、それぞれ、その政策について厳正かつ客観的な評価を行うための明確な位置付けを与えられた評価部門を確立すること。
 政策評価の総合性及び一層厳格な客観性を担保するため、府省の枠を超えて政策評価を行う機能を強化すること。
 政策評価に関する情報の公開を進めるとともに、政策の企画立案を行う部門が評価結果の政策への反映について国民に説明する責任を明確にすること。

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